(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年10月26日07時45分
佐賀県呼子港
2 船舶の要目
船種船名 |
旅客船ジーラ |
漁船大山丸 |
総トン数 |
19トン |
9.70トン |
全長 |
24.02メートル |
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登録長 |
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14.92メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
286キロワット |
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漁船法馬力数 |
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110 |
3 事実の経過
ジーラは、玄海国定公園の定期周遊観光を行う鋼製旅客船で、A受審人ほか1人が乗り組み、毎朝行っている海中の濁り具合を確認するため、船首1.1メートル船尾1.6メートルの喫水をもって、平成12年10月26日07時35分佐賀県呼子港港奥の定係地を発し、鷹島付近の海域に向かった。
A受審人は、呼子港の狭い水道を北上し、07時43分フェリー岸壁に並航するころ機関を8.0ノットの全速力前進にかけて徐々に右転を始め、呼子港中防波堤(以後、呼子港の港湾施設の名称について、「呼子港」の冠称のあるものについては、これを省略する。)に向首するころ、中防波堤と南防波堤の間を入航して呼子寄りに進路をとる漁船(以下、「第三船」という。)を認めた。
A受審人は、狭い水道の右側端寄りに航行すると第三船と衝突のおそれが生じたり、カーフェリー岸壁東方水域の船だまりの工事海域に接近して安全な運航ができない状況であったことから、第三船と右舷を対して航過することとし、水道の中央付近に寄せ、07時44分少し前南防波堤灯台から236度(真方位、以下同じ。)580メートルの地点に達したとき、針路を048度に定め、手動操舵により進行した。
その後A受審人は、第三船が高速力で接航する態勢であったことから、同船に注意していたところ、07時44分少し過ぎ右舷側を10メートル余り離して航過したので、前方を見たとき、右舷船首5度560メートルのところに西行する大山丸を初めて視認し、間もなく同船と衝突のおそれのある態勢であることを認めたが、大山丸が高速力で接近していたことに気後れを感じ、直ちに大きく右転するなどの適切な措置をとることなく、07時44分半機関を停止し、汽笛で短音2回引き続き長音1回を吹鳴し、同船との距離が150メートルばかりになったとき、機関を全速力後進としたが効なく、07時45分南防波堤灯台から241度350メートルの地点において、ジーラは、その船首が042度に向き、約1ノットの後進速力となったとき、右舷船首が大山丸の船首に前方から13度の角度をもって衝突した。
当時、天候は曇で風力4の北東風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
また、大山丸は、佐賀県鎮西町馬渡島から同県唐津港への鮮魚運搬に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、同日02時00分馬渡島港を発航し、06時00分唐津港で鮮魚の水揚げを終え、船首0.5メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、07時00分同港を発し、トロ箱などの資材積込みのため、呼子港名護屋浦に向かった。
07時38分少し前B受審人は、鷹島灯台から105度1.4海里の地点で、針路を267度に定め、機関を18.0ノットの全速力前進にかけ、手動操舵により進行した。
ところで、B受審人は、全速力前進で航走すると船首部が浮上して左右両舷にわたって10度ばかりの死角が生じるので船橋の天井から上半身を出して操船していたところ、航行船が少なかったことから、操舵用のいすに腰をかけて当直を行い、07時40分ころ北方から高速力で中防波堤と南防波堤との間に向かう第三船を認め、いずれが港口に早く入るか気にしていたところ、同時43分ころ同船の方が早く同防波堤間に入航し、このころ呼子港域に入り、間もなく防波堤を通過して狭い水域を航行する状況にあったが、速力を減じて安全な速力とすることなく続航した。
07時44分少し過ぎB受審人は、南防波堤灯台から032度120メートルの地点に達したとき左転することとしたが、呼子大橋に至る狭い水道の右側端に寄せる針路とすることなく、水道の中央に向く235度として進行し、このとき、左舷船首2度560メートルのところに自船の少し前方に向首し衝突のおそれのある態勢で接近するジーラを視認できる状況にあったが、操舵室から上半身を出して死角を補う十分な見張りを行うことなく、左舷前方を先行する第三船や船だまりの工事を眺めていたので、ジーラに気付かず、早期に右転するなど衝突を避けるための措置をとらないで続航中、大山丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、ジーラは、船首に凹損を生じ、大山丸は、船首部船底に破口を生じたが、のちいずれも修理され、B受審人は、上口唇に裂傷を負った。
(原因)
本件衝突は、呼子港において、大山丸が、狭い水道の右側端に寄せず、安全な速力で航行しなかったばかりか、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、ジーラが、衝突を避けるための措置が適切でなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、呼子港内において、船首の浮上によって死角が生じる大山丸を操船する場合、操舵室から上半身を出すなどして死角を補って十分な見張りを行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、通航船が少なかったことから、死角を補って十分な見張りを行わなかった職務上の過失により、ジーラに気付かず、衝突を避けるための措置がとれず、同船との衝突を招き、大山丸の船首船底に破口を、ジーラの船首に凹損を生じさせ、自らが上口唇に裂傷を負うに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、呼子港内において、船首方から接近する大山丸と衝突のおそれを認めた場合、大きく右転するなど衝突を避けるための適切な措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、機関を後進にかけたものの、大きく右転するなど衝突を避けるための適切な措置をとらなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、両船に前示の損傷及びB受審人に前示の負傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。