(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年3月15日17時10分
長崎県三重式見港沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船ユニ−プレミア |
漁船第三義隆丸 |
総トン数 |
17.887トン |
59トン |
全長 |
181.76メートル |
30.40メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
10.914キロワット |
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漁船法馬力数 |
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380 |
3 事実の経過
ユニ−プレミア(以下、「ユ号」という。)は、臨時航行許可を受けた建造引き渡し前の鋼製貨物船で、A受審人ほか7人が乗り組み、海上試運転の目的で、同乗者42人を乗せ、船首4.98メートル船尾6.28メートルの喫水をもって、平成13年3月15日08時30分長崎港長栄造船株式会社の係留岸壁を発し、長崎県三重式見港沖合に向かった。
16時50分A受審人は、ノ瀬灯標から294度(真方位、以下同じ。)6.8海里の地点において、速力試験を行うため針路を130度に定め、機関を全速力前進にかけ、21.5ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
A受審人は、速力試験区間の南方のマイルポストを航過して同針路同速力で進行中、16時55分ノ瀬灯標から278度3.4海里の地点において左舷船首30度4.4海里のところに船首を右方に横切る第三義隆丸(以下「義隆丸」という。)を初めて認めてその動静を監視していたところ、同時59分同船を同方位2.6海里に認め、衝突のおそれのある態勢で接近していることを知って警告信号を連吹しながら続航した。
その後A受審人は、義隆丸が警告信号に気付かずこのまま接近すると同船の避航動作のみでは衝突を避けられない状況となったが、漁船は直前になってから避航動作をとることがあるので、同船も間近に迫ってから避航するものと思い、速やかに右転するなどの衝突を避けるための協力動作をとることなく、依然として警告信号を連吹して進行した。
17時09分半A受審人は、義隆丸を同方位0.17海里に認め、同船に避航する意志のないことを知って急いで右舵一杯としたが、17時10分ノ瀬灯標から203度2.0海里の地点において船首が170度に向いたとき、同速力でユ号の左舷中央部に義隆丸の右舷船首が後方から60度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力5の西風が吹き、視界は良好であった。
また、義隆丸は、延縄漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか5人が乗り組み、かつお漁の目的で、氷10トンを載せ、船首1.2メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、同日16時50分長崎県三重式見港を発し、男女群島南西方沖合の漁場に向かった。
16時55分B受審人は、ノ瀬灯標から112度1.0海里の地点において、針路を230度に定め、機関を全速力前進にかけ、9.0ノットの対地速力で進行していたとき、右舷船首50度4.4海里に前路を左方に横切る態勢のユ号を認め得る状況であったが、前路に船がいないものと思い、右舷前方の見張りを行うことなく、左舷前方で停留中の遊漁船を見ていたことからユ号の接近に気付かず、その後も右舷方を見ないでその動静に気をとられているうち、潮流計の調整可能な水深に達したことから、前方を背にして潮流計の調整作業を開始して続航した。
その後B受審人は、ユ号が衝突のおそれのある態勢で警告信号を連吹し接近していたが、依然として前示の作業に夢中になって、速やかに右転するなど同船の進路を避けずに進行した。
17時10分わずか前B受審人は、潮流計の調整作業を行っていたところ、甲板上でユ号の警告信号を聴いた乗組員の報告により、至近に迫ったユ号に気付いて機関を後進にかけたが及ばず、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、ユ号は、左舷中央部外板に凹損を伴う擦過傷を生じ、義隆丸は、船首部及び上部構造物の圧壊を生じ、のち両船とも修理された。
(原因)
本件衝突は、長崎県三重式見港沖合において、義隆丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るユ号の進路を避けなかったことによって発生したが、ユ号が、速やかに右転するなど衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、長崎県三重式見港沖合において、同港から出航して進行する場合、前路を左方に横切るユ号を見落とすことのないよう、見張りを厳重に行うべき注意義務があった。しかしながら同人は、前路を左方に横切る船がいないものと思い、見張りを厳重に行わなかった職務上の過失により、ユ号の接近に気付かず衝突を招き、ユ号の左舷中央部外板に凹損を伴う擦過傷を生じさせ、義隆丸の船首部及び上部構造物を圧壊させるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、長崎県三重式見港沖合において、前路を右方に横切って衝突のおそれのある態勢で接近する義隆丸に対して警告信号を吹鳴しても避航する気配のないことを認めた場合、同船が警告信号に気付かず、このまま接近すると同船の避航動作だけでは衝突を避けられない状況であったから、速やかに右転するなど衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかしながら、漁船は間近に接近してから避航するものと思い、衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、至近になってから避航措置をとって衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。