(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年3月13日07時18分
瀬戸内海 伊予灘
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船繁栄丸 |
貨物船グランド サクセス |
総トン数 |
4.8トン |
23.263.00トン |
全長 |
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180.00メートル |
登録長 |
11.42メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
46キロワット |
6.229キロワット |
3 事実の経過
繁栄丸は、船体中央からやや後方に操舵室を設け、小型機船底引き網漁業に従事する汽笛を装備したFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.4メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成13年3月13日05時00分山口県尾津漁港を発し、伊予灘の姫島東方沖合の漁場に向かった。
06時35分ごろA受審人は、姫島灯台から096度(真方位、以下同じ。)6.4海里の地点に至り、操舵室上部に漁ろうに従事している船舶が表示する鼓形形象物を掲げ、船尾から長さ約9メートル幅約4メートルのけた網を投入し、直径約8ミリメートルのワイヤロープ製曳網索を350ないし400メートル延出したのち、針路を160度に定め、機関回転数を毎分2.500として4.3ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、自動操舵によって進行した。
A受審人は、40ないし50分かけて網を曳くつもりでいたところ、30分ほど曳いた07時05分ごろ網の曳き具合が悪くなったので、機関を中立として停留しながら揚網を開始し、同時11分これを終え、漁獲物を取り込んだあと投網準備にかかった。
07時12分少し前A受審人は、姫島灯台から111度7.6海里の地点で、船首が160度を向いた状態で、投網準備を済ませ、船体後部のネットローラの右舷側に取り付けられた遠隔操舵装置のところで船首方を向いて立ち、2回目の曳網を行うため船首を西に向けようとしていたとき、右舷船首29度2.620メートルのところに、大分県国東半島東岸を北上中のグランド サクセス(以下「グ号」という。)を初めて視認した。
07時12分A受審人は、機関回転数を毎分2.900にかけ、発進して回頭し、針路を270度として6.5ノットの速力で、遠隔操舵によって投網を開始したとき、グ号を左舷船首80度2.540メートルに見るようになり、その後同船の方位の変化がわずかで、同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、一瞥したのみで同船は自船の船首方を無難に替わっていくものと思い、グ号に対する動静監視を十分に行うことなく、同時16分ごろ曳網索を350ないし400メートル延出したところで、機関回転数を毎分2.500に減じて4.3ノットの速力とし、自動操舵にしたあと、左舷船尾部で右舷方を向いてかがんで漁獲物の選別作業を始め、同船と方位が変わらず接近するようになったことに気付かないまま続航した。
その後、A受審人は、グ号が自船の進路を避けずに衝突のおそれがある態勢で接近していたが、漁獲物の選別作業に専念していて、依然同船に対する動静監視を十分に行っていなかったので、同船の接近に気付かず、警告信号を行うことも、間近に接近したとき速やかに曳網索を延ばして右転するなどの衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行中、07時18分姫島灯台から113度7.1海里の地点において、繁栄丸は、原針路、原速力のまま、その左舷中央部にグ号の船首が後方から76度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力4の北風が吹き、付近には微弱な北流があった。
また、グ号は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、船長C及び一等航海士Pほか20人が乗り組み、塩40.153トンを積載し、船首尾とも11.00メートルの喫水をもって、同年2月18日11時42分(現地時間)メキシコ合衆国セドロス島を発し、翌3月13日05時30分速吸瀬戸を通過して瀬戸内海に入り、山口県徳山下松港に向かった。
P一等航海士は、甲板手と2人で船橋当直に当たり、07時00分姫島灯台から132度10.2海里の地点に達したとき、機関を全速力前進にかけ、針路を徳山航路第2号灯浮標に向首する346度に定め、13.9ノットの速力で、自動操舵によって進行した。
定針したとき、P一等航海士は、右舷船首7度4.4海里のところに、繁栄丸を初めて視認し、それまで見てきた沿岸で操業中の小型漁船の様子などから、同船を漁ろうに従事中の小型漁船と判断し、その動静を見守ったところ、07時05分ごろ繁栄丸が右舷船首11度2.9海里に接近したとき、南南東方を向いて停留し始めたのを認めた。
07時12分P一等航海士は、姫島灯台から121度8.1海里の地点に達し、繁栄丸が右舷船首24度2.540メートルとなったとき、それまで停留していた同船が西方に向かって航走し始め、その後同船の掲げている漁ろうに従事していることを示す鼓形形象物を認めることができ、同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、同船に対する動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船の進路を避けることなく続航中、同時18分少し前右舷船首至近に迫った繁栄丸を認め、慌てて右舵一杯としたが効なく、グ号は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
C船長は、操舵室後方の無線室でテレックスの原稿などを作成中、異変に気付き、急ぎ操舵室に入って事後の措置に当たった。
衝突の結果、繁栄丸は船体中央部で2つに分断され、のち廃船となり、グ号は船首部に擦過傷を生じた。また、A受審人は海中に転落したが僚船に救助された。
(原因)
本件衝突は、伊予灘の姫島東方沖合において、北上中のグ号が、動静監視不十分で、漁ろうに従事している繁栄丸の進路を避けなかったことによって発生したが、繁栄丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、伊予灘の姫島東方沖合において、底引き網漁に従事中、投網準備を済ませ、続いて曳網のため西に向けて発進するころ北上中のグ号を認めた場合、発進後に同船と衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、一瞥したのみで同船は自船の船首方を無難に替わっていくものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、自船の進路を避けずに衝突のおそれがある態勢で接近するグ号に気付かず、警告信号を行うことも、間近に接近したとき速やかに曳網索を延ばして右転するなどの衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行して同船との衝突を招き、繁栄丸を船体中央部から2つに分断して廃船とさせ、グ号の船首部に擦過傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。