(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年4月9日10時30分
石川県輪島港北東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船隆栄丸 |
漁船長幸丸 |
総トン数 |
7.3トン |
0.9トン |
登録長 |
12.37メートル |
6.27メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
漁船法馬力数 |
110 |
30 |
3 事実の経過
隆栄丸は、船体中央部に操舵室を有するFRP製漁船で、A受審人とその妻が乗り組み、たい刺し網漁業の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成12年4月9日10時00分石川県輪島港を発し、同港北東方沖合6海里付近の漁場に向かった。
A受審人は、10時20分竜ケ埼灯台から067度(真方位、以下同じ。)4.1海里の地点で、針路を050度に定めて自動操舵とし、機関を回転数毎分1.200にかけ、9.0ノットの対地速力で進行した。
ところで、隆栄丸は、速力が9ノットになると、船首浮上と船首甲板の左舷寄りに装備されたネットローラーとにより、操舵輪後方の位置から正船首方の左舷10度から右舷5度の範囲が死角となっていた。
A受審人は、操舵輪後方に立ち、操舵と見張りに当たって北上し、10時28分竜ケ埼灯台から063度5.2海里の地点に達したとき、左舷船首5度550メートルのところに、漂泊中の長幸丸を視認できる状況であったが、右舷船首方約500メートルのところで、針路不定で引き縄中の2隻の漁船に気を取られ、体を左右に移動させるなど、死角を補う見張りを十分に行わなかったので、長幸丸の存在に気付かなかった。
10時29分A受審人は、竜ケ埼灯台から062.5度5.4海里の地点に達したとき、前示の漁船から離れるため、針路を040度に転じたところ、死角に入ったまま漂泊中の長幸丸が正船首280メートルのところに迫ったことに気付かず、その後長幸丸に衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったものの、同船を避けないまま続航中、10時30分竜ケ埼灯台から062度5.5海里の地点において、隆栄丸は、原針路原速力のまま、その船首が、長幸丸の右舷船尾部に後方から10度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力4の北東風が吹き、潮候は下げ潮の末期にあたり、視界は良好であった。
また、長幸丸は、船外機付のFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、めばる一本釣り漁業の目的で、船首尾0.2メートルの等喫水をもって、同日08時00分石川県名舟漁港を発し、同港北西方沖合2海里付近の漁場に向かった。
B受審人は、08時05分衝突地点付近に至り、船外機を停止して、船首から直径3.4メートルのパラシュート型シーアンカーを投入し、その引索を約12メートル延出し、漂泊を開始した。
B受審人は、釣り竿を両舷から2本ずつ出し、ほとんど漂流しない状態で操業を続け、10時28分船首が050度に向いていたとき、右舷船尾5度550メートルのところに、自船の右舷側わずかのところに向かって接近する隆栄丸を視認できる状況であったが、操業に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、同船の存在に気付かなかった。
10時29分B受審人は、右舷船尾10度280メートルに接近した隆栄丸が針路を転じて自船に向首し、衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったものの、機関を始動して前進するなど、衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊中、長幸丸は、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、隆栄丸は、船首部外板に擦過傷を生じ、長幸丸は、右舷船尾外板に亀裂を生じたが、のち修理され、B受審人は、頭部外傷挫創などを負った。
(原因)
本件衝突は、石川県輪島港北東方沖合において、隆栄丸が、見張り不十分で、漂泊中の長幸丸を避けなかったことによって発生したが、長幸丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、石川県輪島港北東方沖合において、船首方に死角のある状態で航行する場合、長幸丸を見落とすことのないよう、体を左右に移動させるなど、死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷船首方で引き縄中の2隻の漁船に気を取られ、死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊中の長幸丸に気付かず、同船を避けないまま進行して長幸丸との衝突を招き、隆栄丸の船首部外板に擦過傷を、長幸丸の右舷船尾外板に亀裂をそれぞれ生じさせ、B受審人に頭部外傷挫創などを負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、石川県輪島港北東方沖合において、漂泊して操業する場合、接近する隆栄丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、操業に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、隆栄丸の存在と接近に気付かず、機関を始動して前進するなど、衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるとともに、自らが負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。