(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年6月13日18時15分
兵庫県津居山港北方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船翔井丸 |
漁船啓洋丸 |
総トン数 |
499トン |
4.9トン |
全長 |
74.60メートル |
14.75メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
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漁船法馬力数 |
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100 |
3 事実の経過
翔井丸は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、空倉のまま、船首1.80メートル船尾3.65メートルの喫水をもって、平成12年6月13日14時40分京都府舞鶴港を発し、関門港に向かった。
A受審人は、単独で船橋当直に就き、16時40分経ケ岬灯台から000度(真方位、以下同じ。)1.0海里の地点において、針路を262度に定め、機関を全速力前進にかけ、11.2ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により進行した。
17時45分ごろA受審人は、次航海が関門港から名古屋港に向かうことが決まっていたので、操舵室左舷側後部の海図机に赴き海図を出し、航海計画を立てる作業を始め、18時00分同作業を中断し、同室左舷側の3マイルレンジとして作動中のレーダーを見たところ、スコープの外縁3海里付近に5ないし6隻の小型漁船らしき映像を認めただけであったことから、再び海図机のところで同作業を続けた。
A受審人は、18時10分猿ケ城灯台から020.5度6.4海里の地点に達したとき、左舷船首33.5度1.5海里のところに、啓洋丸を視認し得る状況であったが、海図机で航海計画を立てる作業に気を取られ、同船を見落とさないよう、左舷方に対する見張りを十分に行わなかったので、啓洋丸の存在に気付かなかった。
A受審人は、その後前路を右方に横切る態勢で接近する啓洋丸が、避航動作をとらないまま衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、警告信号を行うことも、行きあしを停止するなど、衝突を避けるための協力動作をとることもしないまま続航した。
18時14分A受審人は、ふと振り返って前方を見たところ、左舷船首33.5度600メートルのところに、啓洋丸を初めて視認したものの、操舵室中央部の操舵輪のそばで同船の避航を期待しつつ見守り、同時15分わずか前啓洋丸が至近に迫ってようやく衝突の危険を感じ、手動操舵に切り替えて右舵一杯を取ったが間に合わず、18時15分猿ケ城灯台から012度6.0海里の地点において、翔井丸は、原針路原速力のまま、その船首部が啓洋丸の右舷中央部に、前方から72度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力1の北寄りの風が吹き、視界は良好であった。
また、啓洋丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、船長Nが1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同日17時30分兵庫県津居山港を発し、同港北方沖合25海里付近の漁場に向かった。
17時41分N船長は、猿ケ城灯台から040度700メートルの地点において、針路を010度に定め、漁場到着時刻調整で、機関を半速力前進にかけ、10.0ノットの速力で自動操舵により進行した。
N船長は、操舵室の操舵輪後方に敷いてある板に腰掛けて見張りに当たって北上し、18時10分猿ケ城灯台から012.5度5.1海里の地点に達したとき、右舷船首38.5度1.5海里のところに、翔井丸を視認し得る状況であったが、右舷方に対する見張りを十分に行わなかったので、同船の存在に気付かなかった。
N船長は、その後翔井丸が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、同船の進路を避けないまま続航中、啓洋丸は、原針路原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、翔井丸は船首部及び船底外板に擦過傷を生じ、啓洋丸は右舷中央部に大破口を生じて水船となり、のち廃船処理された。また、N船長(昭和16年3月21日生、一級小型船舶操縦士免状受有)は、溺水し、僚船に救助され、津居山港から救急車で搬送中に死亡した。
(原因)
本件衝突は、兵庫県津居山港北方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、北上中の啓洋丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る翔井丸の進路を避けなかったことによって発生したが、西行中の翔井丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、兵庫県津居山港北方沖合において、単独で船橋当直に当たって西行する場合、前路を右方に横切る態勢で接近する啓洋丸を見落とさないよう、左舷方に対する見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、海図机で航海計画を立てる作業に気を取られ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、同船の存在と接近に気付かず、行きあしを停止するなど、衝突を避けるための協力動作をとらずに進行して同船との衝突を招き、翔井丸の船首部及び船底外板に擦過傷を、啓洋丸の右舷中央部に大破口をそれぞれ生じさせ、また、N船長を、溺水により死亡させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。