(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年6月5日08時30分
山形県飛島北西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第三十八広洋丸 |
漁船第十一 一丸 |
総トン数 |
19トン |
9.7トン |
全長 |
22.80メートル |
17.60メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関出力 |
出力 |
529キロワット |
463キロワット |
3 事実の経過
第三十八広洋丸(以下「広洋丸」という。)は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか機関員2人が乗り組み、船首0.8メートル、船尾2.2メートルの喫水をもって、平成12年6月4日12時00分山形県酒田港を出港し、同港西方沖合の鎌礁の漁場で操業し、いか240キログラムを漁獲したところで、漁場を移動するため、翌5日05時00分飛島灯台から255度(真方位、以下同じ。)42.0海里の地点を発し、同県飛島北方の新礁の漁場に向かった。
漁場発航時A受審人は、機関員2人を船尾船員室で休ませ、1人で船橋当直に当たり、08時00分飛島灯台から300度16.5海里の地点付近に達し、新礁の漁場まで25海里となったとき、眠気と疲労を覚えたことから、夜間操業に備えて仮眠することとし、機関を停止してスパンカーを張ったが、接近する他船があれば避けていくものと思い、見張り当直を立てることなく、操舵室内のカーペット敷き床で横になった。
08時25分180度に向首しているとき、右舷船首0.8海里に自船に向首して接近する第十一 一丸(以下「一丸」という。)を認めることができたが、A受審人は、見張り当直を立てずに仮眠していて同船に気付かず、その後衝突のおそれがある態勢で接近したが、警告信号を行うことも、更に接近したとき、機関を使用するなど衝突を避けるための措置をとることもできないでいるうち、08時30分飛島灯台から300度16.5海里の地点において、広洋丸の中央部右舷に、一丸の船首が前方から45度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、海上平穏、視界良好であった。
また、一丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか甲板員1人が乗り組み、船首0.8メートル、船尾1.9メートルの喫水をもって、同月4日13時00分石川県鹿磯漁港を発し、飛島北方の新礁の漁場に向かった。
B受審人は、発航時から甲板員を船尾船員室で休息させ、1人で船橋当直に当たり、翌5日07時00分飛島灯台から267度24.0海里の地点に達したとき、針路を045度に定め、機関を半速力前進にかけ、自動操舵とし、9.0ノットの対地速力で進行した。
08時00分B受審人は、操舵室内右舷に設けた高さ90センチメートルの台の上で座いすにあぐらをかいて座り、前方を見張りながら当直中、発航時からの長時間の当直により疲労し、睡眠が不足した状態にあったことから、強い眠気を覚えたが、目的漁場まで3時間以内であるので、なんとか当直を続けることができると思い、休息中の甲板員を呼んで当直を行わせるなど、居眠り運航の防止措置をとることなく、続航するうち、居眠りし始めた。
08時25分B受審人は、前路0.8海里のところに漂泊している広洋丸を認めることができたが、居眠りしていて同船に気付かず、その後衝突のおそれがある態勢で同船に接近したが、同船を避けないまま進行し、同針路、同速力で、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、広洋丸は、中央部右舷のブルワーク及びいか釣り機の流し台4台を損傷し、一丸は、船首部右舷のいか釣り機の流し台1台を損傷し、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、山形県飛島北西方沖合において、一丸が、同島北方の新礁の漁場に向かって進行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、前路で漂泊中の広洋丸に衝突のおそれがある態勢で接近した際、同船を避けなかったことによって発生したが、広洋丸が、船舶の航行する海域で漂泊中、見張り当直を立てず、衝突のおそれがある態勢で接近する一丸に対し、警告信号を行わず、更に接近したとき、機関を使用するなど衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、飛島北方の新礁の漁場に向かって進行中、長時間船橋当直に当たり、強い眠気を覚えた場合、居眠り運航とならないよう、休息中の甲板員を呼んで当直を行わせるなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、目的漁場まで3時間以内であるので、なんとか当直を続けることができると思い、休息中の甲板員を呼んで当直を行わせるなど、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、当直中居眠りし、漂泊中の広洋丸を避けないまま進行して同船との衝突を招き、広洋丸の中央部右舷のブルワーク及びいか釣り機の流し台4台を損傷させ、一丸の船首部右舷のいか釣り機の流し台1台を損傷させるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
A受審人は、船舶の航行する飛島北西方の海域において漂泊する場合、衝突のおそれがある態勢で接近する他船に対し、警告信号を行い、衝突を避けるための措置をとることができるよう、見張り当直を立てるべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、接近する他船があれば避けていくものと思い、見張り当直を立てなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近する一丸に気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための措置をとることもできないでいるうち、同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。