(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年7月2日06時50分
宮崎県宮崎港東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第三松栄丸 |
遊漁船勇照丸 |
総トン数 |
4.85トン |
4.80トン |
全長 |
13.00メートル |
13.10メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
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253キロワット |
漁船法馬力数 |
70 |
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3 事実の経過
第三松栄丸(以下「松栄丸」という。)は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成12年7月1日19時00分宮崎県宮崎港を発し、同港南東方沖合4海里ばかりの漁場に向かった。
19時30分A受審人は、前示漁場に至り、錨泊して操業を始め、20数尾のあじを漁獲したのち、翌2日04時55分同漁場を発進し、05時30分宮崎港南防波堤仮設灯台(以下「南防波堤仮設灯台」という。)から120度(真方位、以下同じ。)5.6海里の地点に至り、船首から重さ約18キログラムの四爪錨を水深約30メートルの海底に投じ、同時50分直径16ミリメートルの合成繊維製錨索を70メートル延出して船首のクリートに係止し、機関を止め、錨泊中の船舶が表示する球形形象物を掲げず、漁ろうに従事している船舶が表示する鼓形形象物を掲げたうえ、錨泊を開始し、船尾甲板で鯛の一本釣りを始めた。
06時40分A受審人は、船首が191度に向いているとき、右舷正横3海里付近に来航する勇照丸を初認し、しばらく監視していたところ、同時48分半同船が同方向800メートルのところに、衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めたが、同船の船型が友人の船に似ていたことから、いつものように友人が操業模様を尋ねるために接近してきたもので、そのうち自船の傍らで停止するものと思い、装備されていた電気ホーンを使用して、避航を促す注意喚起信号を行うことも、さらに接近したとき、機関を始動して前進するなど、衝突を避けるための措置をとらないまま操業を続けた。
06時50分わずか前A受審人は、勇照丸に目を向けたところ、同船が停止する気配を見せないまま至近に迫っているのを認め、漸く(ようやく)衝突の危険を感じて大声を出したが効なく、06時50分南防波堤仮設灯台から120度5.6海里の地点において、松栄丸が191度に向首していたとき、同船の右舷船首部に、勇照丸の船首が、直角に衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好であった。
また、勇照丸は、最大搭載人員8人のFRP製小型遊漁兼用船で、B受審人が1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、魚釣りの目的で、船首0.5メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、同月2日06時25分宮崎県宮崎港を発し、同港東南東方沖合6海里ばかりの釣り場に向かった。
06時31分半B受審人は、南防波堤仮設灯台から207度1.7海里の地点において、針路を101度に定めて機関を全速力前進にかけ、18.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
ところで、勇照丸は、全速力で航走すると船首が浮上して、舵輪後方のいすに腰を掛けて操舵に当たると、正船首方向の各舷約9度の範囲に死角が生じることから、B受審人は、平素、操舵室左右の窓から顔を出すなどして、船首死角を補う見張りを行っていた。
06時48分半B受審人は、南防波堤仮設灯台から122度5.0海里の地点に至り、正船首方800メートルのところに、錨泊中の船舶が表示する球形形象物を掲げていないものの、漁ろうに従事している船舶が表示する鼓形形象物を掲げている松栄丸を視認することができる状況であったが、出航時、予約客の1人が来なかったことから出航時間が遅れ、釣り場に急ぐあまり、左右の窓から顔を出すなどして死角を補う見張りを十分に行っていなかったので、同船の存在に気付かなかった。
こうして、06時49分わずか過ぎB受審人は、松栄丸を正船首に見る500メートルのところに達したとき、同船の行きあしがないことや、錨索の状態などから、錨泊して釣りを行っている船舶であり、その後衝突のおそれがある態勢で同船に接近していることを認め得る状況であったが、依然として死角を補う見張りを行っていなかったので、このことに気付かず、同船を避けないまま進行中、勇照丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、松栄丸は船首部両舷舷縁を圧壊したほかマストの折損などを生じ、のち売却処分され、勇照丸は推進器軸及び同翼に曲損を生じたが、のち修理された。また、勇照丸の釣り客1人が肩に打撲傷を負った。
(原因)
本件衝突は、宮崎県宮崎港東方沖合において、勇照丸が、見張り不十分で、錨泊中の松栄丸を避けなかったことによって発生したが、松栄丸が、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、宮崎県宮崎港東方沖合において、釣り場に向けて全速力で航行する場合、船首浮上により船首方向に死角が生じる状態であったから、前路で錨泊中の他船を見落とすことのないよう、操舵室左右の窓から顔を出すなどして、船首死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、予約客が1人来なかったことから出航時間が遅れ、釣り場に急ぐあまり、操舵室左右の窓から顔を出すなどして船首死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、錨泊中の松栄丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、自船の推進器軸及び同翼に曲損を、松栄丸の船首部両舷舷縁に圧壊及びマストの折損等をそれぞれ生じさせ、勇照丸の釣り客1人の肩に打撲傷を負わせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
A受審人は、宮崎県宮崎港東方沖合において、錨泊して操業しているとき、自船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近する勇照丸を認めた場合、機関を始動して前進するなど、衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。ところが、同受審人は、同船の船型が友人の船に似ていたことから、いつものように操業模様を聞きに接近してきたもので、そのうち自船の傍らで停止するものと思い、機関を始動して前進するなど、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、操業を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。