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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成12年門審第114号
件名

漁船キミ丸プレジャーボートらん丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年11月9日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(原 清澄)

理事官
中井 勤

受審人
A 職名:キミ丸船長 海技免状:二級小型船舶操縦士(5トン限定)
B 職名:らん丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
キミ丸・・・損傷なし
らん丸・・・右舷船首部に破口

原因
キミ丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
らん丸・・・動静監視不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、キミ丸が、見張り不十分で、漂泊中のらん丸を避けなかったことによって発生したが、らん丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年5月25日05時45分
 鹿児島県鹿児島湾

2 船舶の要目
船種船名 漁船キミ丸 プレジャーボートらん丸
総トン数 0.7トン  
登録長   6.06メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力   36キロワット
漁船法馬力数 25  

3 事実の経過
 キミ丸は、刺網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.2メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、平成12年5月25日04時35分鹿児島県赤水漁港を発し、前日の夕刻、同県神瀬南方沖合約400メートルのところに設置した刺網に向かった。
 04時40分A受審人は、前示刺網に至り、船首を南西に向けて同網の揚収作業を始め、05時40分同作業を終えて帰港することにし、同時40分半神瀬灯台から206度(真方位、以下同じ。)430メートルの地点において、右舵をとり、180度回頭して針路を赤水漁港付近に向く056度に定め、機関を半速力前進にかけて10.0ノットの対地速力とし、手動操舵により進行した。
 05時43分A受審人は、神瀬灯台から089度410メートルの地点に達したとき、正船首620メートルのところに、漂泊中のらん丸を視認でき、その後、同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、そのころ右舷方に鹿児島県垂水港に向かって南下中の僚船を認め、同船に気を取られ、これを眺めていたので、前路の見張りが不十分となり、らん丸の存在に気付かず、同船を避けることなく続航した。
 こうしてキミ丸は、A受審人が右舷方の僚船に気を取られて進行中、05時45分神瀬灯台から069度1,000メートルの地点において、原針路、原速力のまま、その船首が、らん丸の右舷船首部に後方から57度の角度をもって衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の初期で、視界は良好であった。
 また、らん丸は、航行区域を限定沿海区域とする、FRP製釣り船で、B受審人が1人で乗り組み、たこ釣りの目的で、船首0.25メートル船尾0.60メートルの喫水をもって、同日05時00分鹿児島県鹿児島港本港城南町の船だまりを発し、途中2か所の釣り場で釣りを行ったのち、同時40分前示衝突地点付近に至り、機関を中立運転とし、漂泊しながら釣りを始めた。
 05時43分B受審人は、自船の船首が113度を向いていたとき、右舷船尾57度620メートルのところに、自船に向首する態勢で接近するキミ丸を視認したが、いずれ漂泊している自船を避けて行くものと思い、同船に対する動静監視を十分に行っていなかったので、その後、衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったことに気付かず、衝突を避けるための措置をとることなく釣りを続けた。
 05時45分わずか前B受審人は、右舷後方至近に接近したキミ丸に気付き、急いで機関を全速力後進にかけたが、及ばず、らん丸は、キミ丸と前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、キミ丸は、損傷がなかったが、らん丸は、右舷船首部に破口などを生じ、のち修理された。

(原因)
 本件衝突は、鹿児島湾において、キミ丸が、見張り不十分で、漂泊中のらん丸を避けなかったことによって発生したが、らん丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、鹿児島湾において、操業を終えて帰港する場合、漂泊中のらん丸を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷方の垂水港に向けて南下する僚船に気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中のらん丸に気付かないまま進行して同船との衝突を招き、同船の右舷船首部に破口などを生じさせるに至った。
 B受審人は、鹿児島湾において、漂泊して釣りを行う場合、キミ丸が自船に著しく接近するかどうかを判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、接近すればキミ丸が漂泊中の自船を避けるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、自船に向首して接近する態勢の同船に気付かず、釣りを続けて同船との衝突を招き、自船の右舷船首部に破口などを生じさせるに至った。


参考図
(拡大画面:36KB)





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