(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年11月11日06時00分
瀬戸内海生口島沿岸
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船金徳丸 |
プレジャーボートはやとも |
総トン数 |
2.0トン |
|
全長 |
|
7.60メートル |
登録長 |
8.60メートル |
|
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
|
95キロワット |
漁船法馬力数 |
50 |
|
船種船名 |
プレジャーボート大宮丸 |
全長 |
8.78メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
106キロワット |
3 事実の経過
金徳丸は、刺網漁業に従事する、中央部に操舵室を備えたFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、船首0.1メートル船尾1.1メートルの喫水をもって、平成12年11月11日03時30分広島県土生港箱崎地区を発し、西方沖に隣接する生口、岩城両島沿岸の漁場に至って操業を開始した。
05時ごろA受審人は、生口島東岸の俵石鼻南方で、当日2回目の投網にかかり、長さ約1,000メートルで両端に目印となる発泡スチロール製の浮標を取り付けた刺網を輪状に展張し、同時30分ごろ南に向首して同作業を終え、揚網までの潮待ちのため目印の両浮標の近くで漂泊を始めた。
ところで、A受審人は、船首部マストの甲板上高さ約1.5メートルの位置に全周灯、その下方約1.3メートルのところに両色灯をそれぞれ備えていたが、全周灯を点灯すると前方がまぶしかったことから、ふだんから同灯を消灯し両色灯のみを点灯して夜間航行を行っており、それまでそれで支障がなかったので、漂泊を始めるにあたっても同様に両色灯のみを点灯し、航行中の動力船としての所定の灯火を表示することなく、そのままの状態で適宜機関を使用し船位を保ちながら漂泊を続けた。
こうして、A受審人は、05時58分生口橋橋梁灯(C2灯)(以下「中央灯」という。)から181度(真方位、以下同じ。)1,160メートルの地点で、岩城島北岸に向き200度に向首して漂泊していたとき、右舷船尾11度500メートルのところに、はやともの白、紅、緑3灯を視認でき、その後同船が自船に向首して接近していることを認め得る状況であったが、操舵室前の甲板に座って後方の見張りを十分に行っていなかったので、はやともに気付かず、また、同時59分わずか前同方位、同距離のところに、所定の灯火を表示した大宮丸が、はやともに後続して接近し、衝突のおそれがあったものの、依然、見張り不十分で両船に気付かず、速やかに移動するなど衝突を避けるための措置をとらず、そのまま漂泊中、金徳丸は、06時00分前示の漂泊地点において、その右舷前部に、はやともの左舷船首部が後方から11度の角度で衝突し、次いで同分わずか過ぎその反動で229度に向いたとき、同部に、大宮丸の船首が後方から40度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力1の北北西風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、日出は06時36分であった。
また、はやともは、後部甲板に操舵スタンドを備え、その前方のエンジンケーシング上にガラス製風防を取り付けたFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、魚釣りの目的で、船首0.2メートル船尾1.1メートルの喫水をもって、同日05時45分因島市中庄町西浦区の船だまりを発し、所定の灯火を表示して来島海峡タニシ州の釣り場に向かった。
05時50分ごろB受審人は、同船だまり沖で釣り仲間の大宮丸と合流して縦列を作り、同船に先行して因島、生口島間の水路を島岸の灯火模様などで船位を確かめながら南下し、同時58分俵石鼻北東方で中央灯から176度660メートルの地点に達したとき、針路を前方の岩城島北岸の灯火を目安に189度に定め、機関を半速力前進にかけ、8.0ノットの対地速力で、舵輪後方で折り畳み式椅子に腰掛けて手動操舵により進行した。
定針したとき、B受審人は、正船首500メートルのところに、漂泊中の金徳丸が存在したが、夜間、両色灯のみを点灯して船尾を向けている同船を認めることができず続航中、突然衝撃を感じ、はやともは、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
一方、大宮丸は、中央部甲板に風防付きの操舵スタンドを備えたFRP製プレジャーボートで、C受審人が1人で乗り組み、魚釣りの目的で、船首0.3メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、同日05時15分因島市中庄町の船だまりを発し、途中、はやともと合流して釣り場に向かった。
C受審人は、05時59分わずか前中央灯から176度660メートルの地点で、約200メートル先行しているはやともの灯火を目標に針路を189度に定め、機関を半速力前進にかけ、14.0ノットの対地速力で、舵輪後方で椅子に腰掛け、手動操舵で進行した。
そのころC受審人は、正船首500メートルのところに、漂泊中の金徳丸が存在したが、同船が所定の灯火を表示していなかったので、これを認めることができず、はやともに後続中、同船の灯火が急に左右に揺れて接近し、異変を感じた直後、大宮丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突し、金徳丸に乗り揚げた。
衝突の結果、金徳丸は、船首部両舷ブルワーク及び右舷船首部外板に亀裂を生じて転覆し、はやともは、左舷船首部外板に破口を、大宮丸は左舷船首部外板及び中央部船底外板に亀裂をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理され、A受審人が、胸部、右肩などに約3週間の入院加療を要する打撲傷を負った。
(原因)
本件衝突は、夜間、瀬戸内海生口島沿岸において、漂泊中の金徳丸が、所定の灯火を表示しなかったばかりか、見張り不十分で、船尾方向から接近するはやとも、大宮丸両船との衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、瀬戸内海生口島沿岸において、刺網の揚網時機を待ち漂泊する場合、航行中の動力船としての所定の灯火を表示すべき注意義務があった。しかるに、同人は、全周灯を点灯すると前方がまぶしく、ふだんから同灯を消灯したまま航行して支障がなかったので、それまでと同様に同灯を消灯して両色灯のみを点灯し、航行中の動力船としての所定の灯火を表示しなかった職務上の過失により、船尾方向から接近するはやとも、大宮丸両船との衝突を招き、金徳丸の船首部両舷ブルワーク及び右舷船首部外板に亀裂を生じて転覆させ、はやともの左舷船首部外板に破口を、大宮丸の左舷船首部外板及び中央部船底外板に亀裂をそれぞれ生じさせ、自身が胸部、右肩などに打撲傷を負うに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
C受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。