(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年6月24日12時40分
大阪港大阪第3区
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第六幸徳丸 |
総トン数 |
496トン |
全長 |
66.58メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
船種船名 |
引船共栄丸 |
はしけ兵機21 |
総トン数 |
19.88トン |
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全長 |
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28.0メートル |
登録長 |
15.49メートル |
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全幅 |
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7.6メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
117キロワット |
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3 事実の経過
第六幸徳丸(以下「幸徳丸」という。)は、操船位置から船首端まで46.5メートルの鋼製砂利採取運搬船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか3人が乗り組み、空倉のまま、船首1.00メートル船尾3.00メートルの喫水をもって、平成11年6月24日12時20分大阪港大阪第3区にある尻無川水門の下流右岸を発し、兵庫県家島諸島坊勢島に向かった。
A受審人は、B指定海難関係人を機関操作とレーダー監視に就け、1人で操舵と見張りに当たり、右回頭したのち、低速力で陸岸とほぼ平行に尻無川を南下し、12時38分大阪鶴浜通り船だまり北波除堤北灯台(以下「北灯台」という。)から269度(真方位、以下同じ。)510メートルの地点において、針路を大阪港大橋橋梁灯(L2灯)と同(C2灯)とのほぼ中間に向く288度に定め、機関を回転数毎分250にかけ8.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)とし、手動操舵により進行した。
ところで、幸徳丸は、空倉で航行すると、船首が浮上した状態となり、船首部に装備されたクレーンなどの構造物により、船首方に死角を生じていたことから、A受審人は、ふだんは左右に移動するなど、船首方の死角を補う見張りを行っていた。
定針したときA受審人は、左舷船首4度670メートルのところに、はしけ兵機21(以下「はしけ」という。)を曳航した共栄丸(以下、曳航した状態を「共栄丸引船列」という。)を視認できる状況であったが、左舷側を反航する第3船以外に他船を認めなかったので、前路に他船はいないものと思い、共栄丸引船列を見落とさないよう、左右に移動するなど、船首方の死角を補う見張りを十分に行わず、同引船列の存在に気付かないまま続航した。
A受審人は、その後共栄丸引船列と衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かなかったので、警告信号を行うことも、機関を後進にかけるなど、衝突を避けるための措置をとることもなく進行し、12時40分わずか前、B指定海難関係人の報告を聞き、左舷船首至近のところに共栄丸の左舷側を初めて認め、はしけを視認しないまま右舵一杯としたところ、12時40分北灯台から279度1,040メートルの地点において、幸徳丸は、ほぼ原針路原速力のまま、その船首部が、右転中のはしけの左舷船首部に、前方から25度の角度で衝突した。
当時、天候は雨で風力4の南西風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。
また、共栄丸は、大阪港や神戸港において曳航作業に従事するFRP製引船で、C受審人が1人で乗り組み、船首1.20メートル船尾1.80メートルの喫水をもって、船長1人が乗り組み、鋼材155トンを積載し、船首尾2.00メートルの等喫水となった非自航のはしけを曳航し、同日12時20分大阪港国際フェリー岸壁に係留中の貨物船の船側を発し、大正内港はしけ桟橋に向かった。
曳航状態は、直径32ミリメートルの化学繊維製曳航索を、はしけの船首部にある係船柱に係止し、同索の他端のアイを共栄丸船尾の曳航フックにかけ、同船の操船位置からはしけの船首部までの長さを40メートルの引船列としたもので、共栄丸が減速すると曳航索が緩み、曳航フックからアイを簡単に外せるものであった。
発進したときC受審人は、大阪北港口防波堤灯台から148度970メートルの地点において、針路を087度に定め、機関を全速力前進にかけ、3.0ノットの曳航速力とし、手動操舵により進行した。
ところで、大阪第3区の港大橋付近の水域は、その北側に、第1突堤と接合した第2突堤があり、これらの先端部が第3号岸壁となっており、また、その南側に、港大橋の橋脚とその西方に大阪南港ふ頭倉庫鉄鋼岸壁があって、可航幅約400メートルの狭い水道となっていた。
12時34分C受審人は、北灯台から274度1,520メートルの地点に達したとき、港大橋中央部まで420メートルとなり、その後狭い水道を斜航する状況となったが、反航する他船がいなかったので、早めに左側に寄っておこうと思い、狭い水道の右側端に寄って航行することなく、同じ針路で続航した。
12時38分C受審人は、北灯台から277度1,180メートルの地点に達したとき、右舷船首17度670メートルのところに、港大橋に向首した幸徳丸の左舷側を初めて認め、その後衝突のおそれがある態勢で接近したが、同船の右転を期待していて、右転するなど衝突を避けるための措置をとらずに進行した。
12時39分半C受審人は、幸徳丸が右転しないので、ようやくはしけとの衝突の危険を感じ、汽笛で短音数回を吹鳴し、右舵10度をとり、機関を中立として船尾に赴き曳航索を放したが及ばず、共栄丸は、幸徳丸の左舷船首至近をかわったものの、右転中のはしけは、133度に向首して速力がほとんどなくなったとき、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、幸徳丸は、船首部外板に凹損を生じたが、のち修理され、はしけは、左舷船首部外板に破口を生じて浸水し、沈没したが、後日引き上げられ廃船となった。また、はしけの船長が、打撲傷を負った。
(航法の適用)
本件は、大阪港大阪第3区の港大橋付近において発生したもので、以下、航法の適用について検討する。
同港においては港則法が適用されるので、同法第18条の雑種船の航法が適用されるか否かを検討する。
雑種船の定義は、同法第3条に規定されているとおり、「汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶をいう。」となっており、同法第18条において、これらの船舶は、航路航行の義務がないので航行するうえで制約が緩和されていること及び操船が容易であることから、雑種船以外の船舶に対して避航義務が課せられているものである。
しかしながら、本件は、西進中の幸徳丸と、はしけを曳航して東進中の共栄丸とが互いに接近し、幸徳丸とはしけとが衝突したもので、共栄丸引船列は、その全長が約68.5メートルとなって、3.0ノットの速力で航行しており、全長66.58メートル、速力8.0ノットで航行していた幸徳丸と比較すると、必ずしも操船が容易であるとはいえないので、共栄丸引船列を雑種船と認めて避航義務を課すのは相当でなく、同法第18条の適用はない。
同法には他に適用航法の規定がないので、海上衝突予防法(以下「予防法」という。)の適用を検討する。
港大橋付近の形状は、事実の経過中に示したとおりで、可航幅約400メートルの狭い水道となっている。
幸徳丸は、第3突堤の南端をかわしたのち、大阪港大橋橋梁灯(L2灯)と同(C2灯)とのほぼ中間に向け、狭い水道の右側端に寄って航行していた。他方、共栄丸引船列は、国際フェリー岸壁に係留中の貨物船の船側を発したのち、反航する他船がいなかったので、コンテナふ頭8号岸壁東端を100メートル離して直航したところ、狭い水道を斜航する状況となり、狭い水道の右側端に寄って航行しなかったもので、まず、予防法第9条の規定違反を摘示することになる。
次に、幸徳丸と共栄丸引船列との相対位置関係は、衝突の2分前、幸徳丸は、左舷船首4度670メートルのところに、共栄丸引船列を視認できる状況となり、共栄丸引船列は、右舷船首17度670メートルのところに、幸徳丸を初認し、その後いずれも衝突直前まで直進しており、予防法第15条の横切り船の航法の適用が考えられる。しかし、見合い関係の発生時期が衝突の2分前で時間的余裕がなく、狭い水道で航行の自由が束縛されているので、定型航法を適用できない。したがって、本件は、予防法第38条の船員の常務により律するのが相当である。
(原因)
本件衝突は、大阪港大阪第3区において、共栄丸引船列が、狭い水道の右側端に寄って航行しなかったばかりか、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、幸徳丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人等の所為)
C受審人は、大阪港において、国際フェリー岸壁から大正内港はしけ桟橋に向け、はしけを曳航して大阪第3区を東進する場合、狭い水道の右側端に寄って航行すべき注意義務があった。しかるに、同人は、反航する他船がいなかったので、早めに左側に寄っておこうと思い、狭い水道の右側端に寄って航行しなかった職務上の過失により、幸徳丸とはしけとの衝突を招き、幸徳丸の船首部外板に凹損を生じさせ、はしけの左舷船首部外板に破口を生じて浸水し、沈没させ、はしけの船長に打撲傷を負わせるに至った。
以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
A受審人は、大阪港大阪第3区を西進する場合、空倉となって船首部が浮上し、船首方に死角を生じていたから、左舷前方から接近する共栄丸引船列を見落とさないよう、左右に移動するなど、船首方の死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、左舷側を反航する第3船以外に他船を認めなかったので、前路に他船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、共栄丸引船列に気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための措置をとることもしないまま進行して、はしけとの衝突を招き、前示の損傷と負傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B指定海難関係人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。