(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年6月19日08時50分
関門港新門司区東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船竜良丸 |
漁船栄丸 |
総トン数 |
699トン |
4.2トン |
全長 |
70.00メートル |
14.37メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
46キロワット |
3 事実の経過
竜良丸は、専らセメント原料の輸送に従事する船尾船橋型の貨物船で、船長F及びA受審人ほか4人が乗り組み、空倉のまま、船首0.9メートル船尾3.0メートルの喫水をもって、平成12年6月19日08時10分福岡県苅田港を発し、長崎県松浦港に向かった。
08時30分F船長は、苅田港第8号灯浮標から230度(真方位、以下同じ。)400メートルの地点で、出航配置を終えて昇橋してきたA受審人に単独の船橋当直を委ねて降橋し、自室で休息をとった。
08時36分少し前A受審人は、新門司防波堤灯台から146度3.8海里の地点に達したとき、針路を000度に定め、機関を全速力前進にかけ、11.0ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
定針した後、A受審人は、船首中央部に装備されたバケットエレベーターで、正船首から各舷3度の範囲に死角が生じていたので、船橋内を左右に移動して前方を確認したところ、他船を認めなかったことから、08時40分自動操舵に切り換え、操舵スタンドの右舷後方に立ち、見張りに当たって続航した。
08時47分少し前A受審人は、新門司防波堤灯台から119度2.4海里の地点に差し掛かったとき、正船首わずか右1,000メートルのところに、漁ろうに従事していることを示す形象物を掲げ、船首を南方に向けてゆっくりとした速力で後進しながら揚げかご中の栄丸を視認でき、その後、同船と衝突のおそれがある態勢で接近したが、前路には支障となるような他の船舶はいないものと思い、見張りを十分に行っていなかったので、船首死角に入った栄丸に気付かず、同船の進路を避けないまま進行中、08時50分新門司防波堤灯台から105度2.2海里の地点において、竜良丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首が栄丸の右舷船尾に前方から12度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力2の北西風が吹き、視界は2海里で、潮候は上げ潮の末期であった。
A受審人は、栄丸との衝突に気付くことなく航走を続け、関門港太刀浦ふ頭沖合を航行中に、巡視船からの無線で衝突したことを知らされ、F船長に報告のうえ、同船長とともに、事後の処理に当たった。
また、栄丸は、いかかご漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.4メートル船尾1.8メートルの喫水をもって、同日06時10分福岡県蓑島漁港を発し、関門港新門司区東方沖合約3海里の漁場に向かった。
ところで、B受審人の行ういかかご漁業は、直径1.2メートル高さ45センチメートルの円筒形のかご約150個を、長さ4,500メートルの幹縄に30メートル間隔で取り付けた漁具を用い、前示漁場の水深約6メートルの海底に同漁具6組を南北方向にそれぞれ沈め、3日毎に揚げるもので、揚げかご時に風潮流の影響を押さえて、幹縄の方向に移動できるよう、右舷船首から直径12ミリメートル長さ50メートルのロープに結んだ40キログラムの石を海底に投入し、機関を中立として、船尾部に設置したラインホーラーで幹縄を巻き揚げながら、ゆっくりとした速力で後進するものであった。
07時00分B受審人は、新門司防波堤灯台から136度3.7海里の地点に至り、漁ろうに従事していることを示す形象物を掲げ、船尾のラインホーラーに1組目の漁具の幹縄を取り、揚げかごを開始した。
08時47分少し前A受審人は、新門司防波堤灯台から106度2.2海里の地点で、船首を168度に向け、1.2ノットの速力で後進しながら操業していたとき、右舷船首14度1,000メートルのところに、自船にほぼ向首した竜良丸を視認でき、その後、同船が衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めることができる状況となったが、揚げかご作業に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わず、このことに気付かなかった。
こうして、A受審人は、警告信号を行うことなく操業を続けていたところ、08時50分少し前竜良丸を右舷船首至近に認め、操舵室に駆け込みエアーホーンを鳴らし、機関クラッチを後進に入れたが効なく、栄丸は、船首を168度に向けたまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、竜良丸は右舷船首にペイント剥離を生じただけであったが、栄丸は右舷船尾部ブルワークに折損を生じ、のち修理された。また、B受審人が骨盤打撲傷を負った。
(原因)
本件衝突は、関門港新門司区東方沖合において、北上中の竜良丸が、見張り不十分で、漁ろうに従事している栄丸の進路を避けなかったことによって発生したが、栄丸が、見張り不十分で、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、関門港新門司区東方沖合において、単独で船橋当直に当たり、長崎県松浦港に向けて北上する場合、船首中央部に装備されたバケットエレベーターで、正船首方に死角を生じる状況であったから、前路においてゆっくりとした速力で後進しながら、漁ろうに従事している栄丸を見落とすことのないよう、船橋内を左右に移動して死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、前路には支障となるような他の船舶はいないものと思い、船橋内を左右に移動して死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、栄丸の存在に気付かず、同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き、竜良丸の右舷船首部外板にペイント剥離を、栄丸の右舷船尾ブルワークに折損をそれぞれ生じさせ、B受審人に骨盤打撲を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
B受審人は、関門港新門司区東方沖合において、いかかご漁業に従事する場合、衝突のおそれがある態勢で接近する竜良丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、船尾方向を向いたまま、揚げかご作業に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突するおそれがある態勢で接近する竜良丸に気付かず、警告信号を行うことなく同作業を続けて同船との衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせ、自らも負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。