(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年11月3日18時45分
瀬戸内海 燧灘西部海域
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第三昭惠丸 |
貨物船東晃丸 |
総トン数 |
698トン |
199トン |
全長 |
73.59メートル |
49.9メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
1,471キロワット |
588キロワット |
3 事実の経過
第三昭惠丸(以下「昭惠丸」という。)は、砂利採取運搬船で、A受審人ほか7人が乗り組み、空倉のまま、砂利採取の目的で、船首1.60メートル船尾3.30メートルの喫水をもって、平成12年11月3日17時40分愛媛県新居浜港を発し、同県伯方港沖の錨地に向かった。
A受審人は、離桟から単独で操船にあたって、17時45分船上岩灯標から236度(真方位、以下同じ。)740メートルの地点で、針路を334度に定め、機関を全速力前進にかけて12.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で自動操舵によって進行した。
18時35分A受審人は、備後灘推薦航路線(以下「推薦航路線」という。)が船首方1.3海里ばかりとなったとき、針路を北に転じようとして同方向を見たところ右舷船首45度方向に同航路線に沿って西行する船を認め、その船尾を替わせるよう針路を転じることにして手動操舵に切り換え、同時36分沖ノ瀬灯標から057度2.1海里の地点で、針路を024度に転じて続航した。
ところが、18時37分A受審人は、転針したことによって、左舷船首63度1,590メートルのところに、東晃丸の白、白、緑3灯を視認でき、その後その方位が変わらず衝突のおそれのある態勢で互いに接近する状況となったが、船首方に認めるようになった西行船の動静に気を取られ、左舷方の見張りを十分に行わなかったので、これに気付かないまま進行した。
こうして、18時41分A受審人は、東晃丸が自船の進路を避けないまま800メートルに接近したものの、依然左舷方の見張り不十分によりこれに気付かなかったので、警告信号を行わず、さらに間近に接近したものの衝突を避けるための協力動作をとることなく続航し、同時45分少し前左舷方至近のところに東晃丸の緑灯と船体とを初めて認め、右舵一杯をとって機関を中立にしたが効なく、18時45分沖ノ瀬灯標から042度3.7海里の地点において、昭惠丸は、船首が040度を向いて原速力のまま、その左舷後部が東晃丸の右舷後部に後方から14度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の北東風が吹き、潮候は高潮期であった。
また、東晃丸は、船尾船橋型液体化学薬品ばら積船で、B受審人ほか2人が乗り組み、苛性ソーダ水溶液435キロトンを載せ、船首2.40メートル船尾3.60メートルの喫水をもって、同日10時20分山口県徳山下松港を発し、大阪港に向かった。
17時00分B受審人は、安芸灘東部海域で一等機関士から単独の船橋当直を引き継ぎ、来島海峡西水道を航過したのち、18時05分龍神島灯台から149度1.3海里の地点で、針路を推薦航路線に沿う056度に定め、機関を全速力前進にかけて10.5ノットの速力で進行し、同時10分ごろ舵輪後方のいすに腰掛け、3海里レンジに設定したレーダーと目視による見張りを行い、自動操舵によって続航した。
18時32分B受審人は、沖ノ瀬灯標から022度1.6海里の地点で、備後灘航路第1号灯浮標を左舷正横0.2海里で航過し、同時37分右舷船首85度1,590メートルのところに、昭惠丸の白、白、紅3灯を視認でき、その後その方位が変わらず、同船と衝突のおそれのある態勢で互いに接近する状況であったが、それまでの経験から付近海域で推薦航路線を横切る船を見かけたことがなかったことから、専ら同航路線沿いに航行する船を監視し、右舷方の見張りを十分に行っていなかったので、これに気付かないまま進行した。
18時41分B受審人は、昭惠丸と方位が変わらず800メートルまで接近したものの、依然右舷方の見張り不十分で、このことに気付かず、その進路を避けないまま続航し、18時44分半ふと右舷方を見たとき至近のところに同船の白、紅2灯を初めて認め、手動操舵に切り換えて左舵をとったが及ばず、東晃丸は、船首が026度を向いて原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、昭惠丸は左舷後部外板に擦過傷を、東晃丸は右舷後部外板に凹損などをそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、夜間、瀬戸内海燧灘西部海域において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近した際、東行する東晃丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る昭惠丸の進路を避けなかったことによって発生したが、北上する昭惠丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、夜間、燧灘西部海域において、推薦航路線に沿って東行する場合、右方から接近する他船を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、それまでの経験から同海域では推薦航路線を横切る船を見かけたことがなかったことから、専ら同航路線沿いに航行する船を監視し、右舷方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近する昭惠丸に気付かず、その進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き、東晃丸の右舷後部外板に凹損などを、昭惠丸の左舷後部外板に擦過傷をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、夜間、燧灘西部海域において、推薦航路線を横切って北上する場合、推薦航路線に沿って左舷方から接近する東行船を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、船首方の西行船の動静に気をとられ、左舷方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、東晃丸が衝突のおそれがある態勢で自船の進路を避けないまま接近する状況に気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行して衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。