(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年3月5日18時55分
広島県宮島南東岸沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
交通船アビ |
漁船道丸 |
総トン数 |
|
2.40トン |
全長 |
13.54メートル |
9.26メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
308キロワット |
102キロワット |
3 事実の経過
アビは、最大搭載人員12人のFRP製交通船で、A受審人が1人で乗り組み、船首0.3メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成11年3月5日07時00分広島県広島市似島家下の船溜まりを発し、同時35分同県大竹港に至り、港湾工事における交通船業務に従事したのち、他船の乗組員1人を同乗させ、航行中の動力船が掲げる灯火を表示してレーダーをスタンバイ状態とし、18時45分同港を出航して帰航の途に就いた。
18時49分半A受審人は、安芸俎礁灯標(以下「俎礁灯標」という。)から252度(真方位、以下同じ。)4.5海里の地点に達したとき、宮島南東岸とその沖合約300メートルのかき筏でできた狭い水路の間に向く063度の針路に定め、操舵輪の後方に立って手動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、22.0ノットの速力で進行し、同時51分同水路に入航した。同時52分半俎礁灯標から254度3.5海里の地点に達したとき、水路内に他船を見かけなかったことから、水路の左側端を広島港に向け直航しても大丈夫と思い、針路を052度に転じ、水路の右側端に寄って航行することなく、同右側から左側に斜行する針路で続航した。
ところが、A受審人は、針路を転じて間もなく右舷船首3度1.6海里に道丸の紅1灯を初認したが、その方位が左方に変わるのを認めて前路を無難に替わるものと思い、その動静監視を十分に行うことなく、引き続き狭い水路の右側端に寄らないまま進行した。
こうして、18時53分半A受審人は、左舷船首2度1.0海里のところに水路に沿うよう転針した道丸の緑1灯を認めることができ、その後その方位がほとんど変わらず、衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、同船の灯火に対する動静監視を十分に行わなかったので、その状況に気付かず、速やかに右転して水路の右側端に寄るなどして衝突を避けるための措置をとらないまま、同じ針路、速力で続航し、18時55分俎礁灯標から262度2.7海里の地点において、アビは、原針路、原速力のまま、その船首が道丸の左舷中央部に前方から45度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はなく、潮候は高潮時で、視界は良好であった。
また、道丸は、刺し網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.30メートル船尾0.37メートルの喫水をもって、両舷灯及びマスト上部に白色全周灯を表示し、同日18時24分同県安芸郡世上漁港を発し、宮島南東岸沖合の漁場に向かった。
B受審人は、宮島南東岸沖に設置されたかき養殖筏との間の狭い水路を通航して漁場に向かうつもりで、18時43分少し前俎礁灯標から046度約1.1海里の地点に達したところで、針路を255度に定め、機関を全速力前進にかけて18.0ノットの速力で手動操舵により進行した。
18時50分わずか前B受審人は、左舷船首13度3.4海里に前示水路に向かって北上するアビの白、緑2灯を初めて認め、しばらくして自船が宮島の南東岸に接近したので、陸岸を見易くするために操舵室上方のマスト上に表示していた白色全周灯を消灯して続航した。
18時52分半B受審人は、俎礁灯標から271度2.0海里の地点に達して間もなく、左舷船首20度1.6海里に水路の左側端を北上するアビの白、緑2灯を認めるようになったが、同船に対して同水路の右側端航行を促すよう有効な音響による注意喚起信号を行うことなく進行した。
18時53分半B受審人は、俎礁灯標から269度2.3海里の地点に至り、左舷船首25度1.0海里に引き続き水路の左側を北上中のアビの白、紅2灯を認めるようになったとき、そのまま水路に沿う針路に転じても互いに左舷を対して航過できると思い、その動静監視を十分に行うことなく、針路を226度に転じたところ、正船首少し右に同船の白、紅2灯を認めることができ、衝突のおそれがある態勢で互いに接近する状況となったが、陸岸の方を見ていたので、これに気付かず、速やかに右転するなどの衝突を避けるための措置をとらないまま続航した。
こうして、B受審人は、原針路、原速力で続航し、18時55分わずか前船首方向を振り返って見たところ、目前にアビの白灯を視認し、とっさに右舵一杯をとって回頭中、船首が277度を向いたとき、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、アビは船首部に擦過傷を生じたのみであったが、道丸は左舷中央部に破口を生じて沈没し、B受審人ほか1人がアビに救助され、両名は左肩と左大腿部及び左足部を打撲した。
(原因)
本件衝突は、夜間、広島県宮島南東岸沖合において、アビが、狭い水路の右側端に寄って航行しなかったばかりか、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、道丸が、動静監視不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、宮島南東岸沖合において、同島とその沖合のかき筏との間の狭い水路を航行する場合、その水路の右側端に寄って航行すべき注意義務があった。しかしながら、同人は、同水路内に他船を見かけなかったので、水路の左側端を広島港に向け直航しても大丈夫と思い、水路の右側端に寄って航行しなかった職務上の過失により、水路の左側を進行して道丸との衝突を招き、アビの船首外板に擦過傷を生じさせ、道丸の左舷外板中央部に破口を生じて沈没させ、B受審人ほか1人を負傷させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同人を戒告する。
B受審人は、夜間、宮島南東岸沖合において、同島とその沖合のかき筏との間の狭い水路に沿うよう転針する場合、同水路の左側を北上するアビの灯火を視認していたのであるから、転針により同船と衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、そのまま水路の右側に沿うよう転針しても互いに左舷対左舷で航過することができるものと思い、その動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、転針により同船と衝突のおそれがある態勢で互いに接近する状況となったことに気付かず、速やかに右転するなどの衝突を避けるための措置をとらないまま進行して、同船との衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。