(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年10月10日04時40分
石川県輪島港北西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船伸栄丸 |
漁船禊丸 |
総トン数 |
8.5トン |
4.98トン |
全長 |
17.43メートル |
|
登録長 |
|
9.75メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
120 |
70 |
3 事実の経過
伸栄丸は、船体中央部に操舵室を設けたFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、漁業監視の目的で、船首0.4メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、平成11年10月10日04時00分石川県輪島港を発し、所定の灯火を表示して同港北西方の監視区域に向かった。
監視区域は、外国漁船の操業状況を把握するため、北緯37度30分から38度50分及び東経135度30分から136度00分の範囲に設けられており、輪島市漁業協同組合が組合員に監視業務を割り当て、自主的に監視活動を行っていた。
A受審人は、04時08分半竜ケ埼灯台から077度(真方位、以下同じ。)1.0海里の地点で、針路を監視区域に向く302度に定めて自動操舵とし、機関を回転数毎分1,800にかけ、13.0ノットの対地速力で進行した。
ところで、伸栄丸は、速力が13ノットで航走すると船首が浮き上がり、操舵室の操舵位置からは、正船首方の左右各舷約15度の範囲が死角となり、前方の見通しが妨げられる状況であった。
A受審人は、舵輪後方の畳敷きの台に腰掛けて見張りに当たり、04時35分竜ケ埼灯台から310度5.1海里の地点に達したとき、右舷船首2度1.0海里のところに、禊丸の紅色全周灯、黄色回転灯及び作業灯を視認できる状況となり、同全周灯の下に白色全周灯が点灯されていなかったものの、極低速力で航行していることからも同船が漁ろうに従事している地元の漁船と判断でき、その後同船の後方から衝突のおそれのある態勢で接近したが、6海里レンジとしたレーダーを一瞥(いちべつ)して他船の映像を認めなかったので、前路に他船はいないものと思い、船首を左右に振るなど、船首方の死角を補う見張りを十分に行うことなく、船首方で漁ろう中の禊丸に気付かず、同船の進路を避けないまま続航した。
04時40分わずか前A受審人は、船首至近に禊丸の船影を視認したが、どうすることもできず、04時40分竜ケ埼灯台から308.5度6.2海里の地点において、伸栄丸は、原針路、原速力のまま、その船首が禊丸の左舷中央部に後方から27度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の東北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
また、禊丸は、船体中央部に操舵室を設けたFRP製漁船で、B受審人と同人の父とが乗り組み、こぎ刺網漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日03時30分輪島港を発し、同港北西方沖合6海里の漁場に向かった。
ところで、禊丸のこぎ刺網漁は、直径16ミリメートル長さ260メートルの引き索に、長さ700メートルの刺網を取り付け、同網の端と旗付のボンデンとを長いロープで結び、これを目印として海面上に浮かべ、ボンデンからの距離を1,000メートルばかりに保つようにし、同網をボンデンを中心とした円状に低速力で底引きするものであった。それゆえ、B受審人は、他船が接近して危険なときには、引き索に樽を取り付けてから刺網を放し、衝突を回避していた。
B受審人は、04時05分前示漁場に着き、操舵室前部に設けた鳥居型マストの右舷側一番高いところの紅色全周灯1個、同マスト中央部の両色灯とその上部の黄色回転灯を点灯し、船尾灯を点灯しなかったものの、同マストの左右舷の100ワットのかさ付き作業灯各1個及び操舵室後部外側の同作業灯1個をそれぞれ点灯した状態で、漁網を投入して操業を開始した。
04時25分B受審人は、竜ケ埼灯台から310度6.0海里の地点で、針路を275度に定め、機関を回転数毎分700にかけてえい網を開始し、1.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
B受審人は、えい網後間もなく、父と一緒に右舷側船首部甲板上に座り、右舷前方を向いて漁網の修理を開始し、04時35分竜ケ埼灯台から309度6.1海里の地点に達したとき、左舷船尾29度1.0海里のところに、伸栄丸の白、緑2灯を視認でき、その後衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況であったが、自船の灯火模様などから他船が避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかったので、伸栄丸の存在と接近状況に気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもしないまま続航中、禊丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、伸栄丸は、船首部外板に亀裂を伴う破口などを生じ、禊丸は、左舷側中央部外板に破口を生じて浸水したが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、夜間、両船が輪島港北西方沖合を西行中、伸栄丸が、見張り不十分で、漁ろうに従事している禊丸の進路を避けなかったことによって発生したが、禊丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、輪島港北西方沖合を漁業監視区域に向けて西行する場合、船首方に死角を生じた状態であったから、前路の他船を見落とさないよう、船首を左右に振るなど、死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、6海里レンジとしたレーダーを一瞥して他船の映像を認めなかったので、前路に他船はいないものと思い、死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漁ろう中の禊丸に気付かず、同船の進路を避けないまま進行して衝突を招き、伸栄丸の船首部外板に亀裂を伴う破口などを生じさせ、禊丸の左舷側中央部外板に破口を生じて浸水させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、夜間、輪島港北西方沖合において、刺網を底引きしながらえい網する場合、後方から接近する他船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、自船の灯火模様などから他船が避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、伸栄丸の存在と接近状況に気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもしないまま操業を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。