(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年7月30日01時15分
相模湾北部
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートグレートピープル |
全長 |
9.58メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
5キロワット |
3 事実の経過
グレートピープルは、FRP製プレジャーボートで、A受審人ほか7人が乗り組み、財団法人日本セーリング連盟主催の第41回鳥羽パールレースに参加して平成12年7月28日10時00分三重県菅島南方のヨセマル灯浮標付近を出発し、翌29日20時50分静岡県初島でレースを終え、セールを収納して機走により、1.98メートルの最大喫水をもって、21時20分初島灯台から290度(真方位、以下同じ。)1,000メートルの地点を発し、定係港である神奈川県湘南港に向かった。
ところで、相模湾沿岸には、多数の定置網が設置されていて、湘南港付近には、江の島片瀬漁業協同組合が、神奈川県知事から定置漁業免許を受け、江ノ島灯台から186度880メートル、186度920メートル、188度940メートル、185度1,750メートル、195度1,820メートル、198度1,620メートル、194度1,570メートル及び203度960メートルの各地点を順次結んだ区域を定置網設置区域とし、周年にわたってあじ、さば漁を目的とした定置網(以下「江ノ島沖定置網」という。)を設置しており、また、夜間にはその存在を示す光達距離約3海里の白色1閃光の小型標識灯が、身網の東西両端及び垣網北端に1個ずつ計3個設置され、A受審人は、長年付近海域を航行していたことから、同定置網の存在を承知していた。
A受審人は、自らがコックピットで舵柄による操舵操船に当たり、乗組員3人を見張りに就け、21時30分初島灯台から311度1,400メートルの地点で、針路をGPSに記録させた江ノ島東方沖合に向く047度に定め、機関を4.7ノットの航海全速力前進にかけ、そのころから0.9ノットの北東方に向く潮流の影響を受け、5.6ノットの対地速力となって進行した。
22時30分ごろA受審人は、前方が霧模様となって江ノ島灯台が見え隠れする状況のもとでGPSによる針路を基に続航中、バッテリーの電力を温存しようとGPSの使用を控えることとし、GPSの電源を切って船位の測定をしないで進行した。
A受審人は、翌30日01時03分江ノ島灯台から211度1.9海里の地点に至り、江ノ島沖定置網の設置区域が前路1.0海里となり、更に同区域に向首接近する状況となったが、同区域に接近するまでにはまだ間があると思い、GPSを使用するなどして十分に船位の確認をすることなく、そのまま続航した。
01時08分A受審人は、江ノ島沖定置網の設置区域と1,000メートルに近づいたものの、依然、船位の確認が不十分でこれに気付かないで進行し、原針路、原速力のまま、01時15分江ノ島灯台から191度1,680メートルの地点において、グレートピープルの船首船底部が江ノ島沖定置網に衝突した。
当時、天候は霧で風力3の南南西風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、視程は約100メートルであった。
衝突の結果、グレートピープルは舵にロープが絡まって航行不能となり、乗組員は来援した海上保安庁の巡視艇に救助され、船体は翌日江ノ島沖定置網の管理者らによって引き出され、センターボード及び舵板に亀裂(きれつ)等の損傷を生じ、同定置網は登網部分等に損傷を生じたが、のちそれぞれ修理された。
(原因)
本件定置網衝突は、夜間、相模湾北部において、江ノ島沖定置網の設置区域付近を定係港に向け航行する際、船位の確認が不十分で、同区域に接近したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、相模湾北部において、江ノ島沖定置網の設置区域付近を定係港に向け航行する場合、同区域までの距離を判断できるよう、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、同区域に接近するにはまだ間があると思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、同区域に接近して江ノ島沖定置網との衝突を招き、グレートピープルのセンターボード及び舵板に亀裂等の損傷並びに同定置網の登網部分等に損傷をそれぞれ生じさせるに至った。