(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年6月1日09時20分
大阪港堺泉北第5区
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第拾五天神丸 |
作業船第拾五天神丸 |
総トン数 |
429トン |
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全長 |
52.95メートル |
7.40メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
17キロワット |
3 事実の経過
貨物船第拾五天神丸(以下「天神丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製砂利採取運搬船で、作業船第拾五天神丸(以下「作業船」という。)を搭載し、A受審人及びB指定海難関係人ほか2人が乗り組み、砂約1,000トンを積み、船首4.10メートル船尾5.30メートルの喫水をもって、平成12年6月1日05時00分兵庫県家島沖合の錨地を発し、大阪港堺泉北区に向かった。
作業船は、天神丸のボートデッキ左舷側後部に設置された電動式ボートダビットのクレードルに、フローティングブロックを介して船首尾各1本のボートフォールにより、船首を前にして吊り下げられており、着岸時の綱取りボートや錨泊時の交通船として頻繁に使用されていた。
作業船の降下要領は、ボートウインチを操作してボートフォールを繰り出すことにより、クレードルに吊られた状態で舷外に振り出し、海面まで降下させ、着水してから船首尾のフローティングブロックを外すものであった。
こうして、A受審人は、発航操船に当たったのち、明石海峡付近から1人で船橋当直に就き、大阪湾を東航して大阪港に至り、09時10分泉北南第6号灯浮標を航過し、約6ノットの半速力に減速して港奥の株式会社真壁組桟橋に接近した。
B指定海難関係人は、度々、作業船降下時の作業指揮に当たっており、このころ、入港準備で船首に赴いたところ、一等航海士がボートデッキに向かうのを認め、その後機関長は、一等航海士とともに作業船の降下準備に掛かり、09時15分興亜石油桟橋に並んだころ、作業船を舷外に振り出し、上甲板の高さまで降下させ、着水作業開始まで待機した。
助松ふ頭沿いに右転したA受審人は、09時18分少し前泉北大津東防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)から092度(真方位、以下同じ。)1,500メートルの地点において、針路を122度として係留岸壁に向首し、機関を小刻みに使い平均4.5ノットの惰力で手動操舵により進行し、間もなく、作業船を綱取り用に着水させることとしたが、熟練者が作業に当たるので大丈夫と思い、行きあしが残ったまま着水させると危険であるから、船体を停止させるなど、行きあしに対する配慮を十分に行うことなく続航した。
上甲板左舷後部に移動したB指定海難関係人は、09時20分少し前行きあしが約3ノットに減少したとき、作業船を着水させることとしたが、船体が停止してから着水させるなど、行きあしに対する配慮を行わず、作業船の船首部に一等航海士を、船尾部に機関長を、それぞれ救命胴衣を着用しないまま乗り込ませ、自らは、同所に導かれていたボートウインチのコントローラーを操作し、着水作業を始めた。
作業船は、着水して間もなく、船首のフローティングブロックが外され、船首方を向いて船尾のボートフォールに片吊りされた状態となり、09時20分東防波堤灯台から097度1,760メートルの地点において、船首から多量の海水が流入する事態が発生し、危険を感じて機関長が左転中の左舷船尾から、一等航海士が右舷側から、それぞれ海中に飛び込んだ。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期であった。
A受審人は、事態の発生に気付かないまま係留岸壁に接近したものの、作業船が見えないので不審に思い、左舷後方を振り返ったところ、片吊りとなって船尾方を向いた作業船及び後方の海面に浮いた機関長と一等航海士とを認め、事後の措置に当たった。
その結果、作業船の機関室囲壁等を流失した。また、機関長は、自力で天神丸に泳ぎ着いたものの、一等航海士C(昭和15年11月7日生)が溺水により死亡した。
(原因)
本件遭難は、大阪港堺泉北第5区において、係留岸壁に向け航行中、搭載している作業船を着水させる際、行きあしに対する配慮不十分で、前進行きあしのまま着水させたことによって発生したものである。
なお、乗組員が死亡したのは、救命胴衣を着用していなかったことによるものである。
(受審人等の所為)
A受審人は、大阪港堺泉北第5区において、係留岸壁に向け航行中、搭載している作業船を綱取り用に着水させることとした場合、行きあしが残ったまま着水させると危険であるから、船体を停止させるなど、行きあしに対する配慮を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、熟練者が作業に当たるので大丈夫と思い、行きあしに対する配慮を十分に行わなかった職務上の過失により、着水した作業船が、船首フローティングブロックを外され、船尾ボートフォールに片吊りとなり、船首部から浸水する事態を招き、機関室囲壁等を流失させ、危険を感じて海中に飛び込んだ一等航海士を溺死させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B指定海難関係人が、係留岸壁に向け航行中、搭載している作業船を着水させる際、船体が停止してから着水させるなど、行きあしに対する配慮を行わなかったことは、本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。