(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年5月8日23時30分
佐賀県馬渡島
2 船舶の要目
船種船名 |
油送船第一礼文丸 |
総トン数 |
699トン |
全長 |
75.02メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
1,471キロワット |
3 事実の経過
第一礼文丸(以下、「礼文丸」という。)は、鋼製油送船で、A受審人ほか6人が乗り組み、空船で、船首1.8メートル船尾3.8メートルの喫水をもって、平成12年5月8日12時20分熊本県八代港を発し、岡山県水島港に向かった。
ところで礼文丸は、積地が鹿島、袖ヶ浦、知多、水島港などで、揚地は定まっておらず、船橋当直を単独の4時間3交代制とし、07ないし08時頃入港着桟して荷役を行い、その日の正午ごろ目的地に向けて出航する形態の繰り返しで、乗組員の休養は沖待ちを利用した不定期なものとなっていた。
A受審人は、ここのところ瀬戸内海の航行を連続して2航海しており、連日の荷役、航海当直、出入港及び狭水道通過の操船指揮で睡眠不足気味であった。
同日20時00分A受審人は、大立島北西約3海里の地点において船橋当直について五島列島東岸を北上し、22時06分大碆鼻灯台から115度(真方位、以下同じ。)4.0海里の地点に達し、針路を067度に定め、機関を全速力前進にかけ、自動操舵により13.0ノットの対地速力で進行した。
23時00分A受審人は、二神島灯台から124度3.3海里の地点において、前路4海里ばかりに操業中の漁船群の灯火を多数認め、これらを避ける090度の針路としたところ、馬渡島に向首することとなったがいずれ復針することになるので、同速力で自動操舵のまま続航した。
23時15分A受審人は、操舵スタンドに寄りかかって当直をしていたところ、二神島灯台から107度6.6海里の地点に至ったとき眠気を催したが、居眠りすることはないものと思い、操舵室内を歩き回るなどして居眠り運航の防止措置をとることなく、同姿勢で当直中、間もなく居眠りに陥った。
その後、A受審人は、眠りから覚めず、23時28分半昇橋した機関長が目前に迫った馬渡島の島影に気付いて急いで機関を後進にかけたが及ばず、23時30分肥前馬渡島灯台から301度1.2海里の地点において、同針路、11.0ノットの速力で、同島西岸の浅瀬に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力1の北北東風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
乗揚の結果、船底板に凹損及び右舷ビルジキールに曲損を生じたが、自力で離礁し、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、壱岐島南方沖合を東進中、居眠り運航の防止措置が不十分で、馬渡島に向首したまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、壱岐島南方沖合を前路の漁船群を避けて東進中、連日の荷役及び航海当直のため睡眠不足気味で眠気を催した場合、居眠り運航に陥ることのないよう、操舵室内を動き回るなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかしながら、同人は居眠りすることはないものと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、間もなく居眠りに陥り、馬渡島に向首したまま進行して乗揚を招き、船底板に凹損及び右舷ビルジキールを曲損させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。