(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年6月27日10時10分
鹿児島県奄美大島住用湾
2 船舶の要目
船種船名 |
押船第五十八大雄丸 |
起重機船平成6号 |
総トン数 |
99トン |
全長 |
23.50メートル |
57.00メートル |
幅 |
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21.00メートル |
深さ |
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3.50メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
1,471キロワット |
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3 事実の経過
第五十八大雄丸(以下「大雄丸」という。)は、2基2軸の鋼製押船で、A受審人ほか4人が乗り組み、船首1.6メートル船尾3.2メートルの喫水をもって、砕石250トンを積載して船首1.5メートル船尾1.7メートルの喫水となった無人の平成6号の船尾の凹部に船首部を嵌合(かんごう)して押船列(以下「大雄丸押船列」という。)を構成し、増積みの目的で、平成12年6月26日16時00分鹿児島県竜郷港を発し、同県山間港戸玉地区に向かい、22時00分同港港外に錨泊した。
発港に先立って、A受審人は、山間港への入港は初めてであったので、有限会社O海事に出向き、以前同港に入港したことのある同社の専務取締役から同港周辺の水路事情を聞いたものの、付近の水深等についての詳しい情報を入手していたわけではなかった。
翌27日、A受審人は、戸玉地区に入航することとしたが、08時00分ごろガット船が同地区に入航するのを見て水路の方向の概略を知り、付近が広く見えたことから大丈夫と思い、備え付けの海図第225号に当たるなどして付近の水深などの水路調査を十分に行わなかった。
A受審人は、10時00分大平山284メートル頂から318度(真方位、以下同じ。)1.6海里の錨地を発し、針路を270度に定め、2.3ノットの微速力で進行中、同時08分半積荷を終えて出航してくるガット船をほぼ正船首350メートルのところに認め、右舵10度をとって針路を325度に転じたが、水路調査を十分に行っていなかったので、浅所に向首していることに気付かなかった。
大雄丸押船列は、同じ針路及び速力で続航し、10時10分大平山284メートル頂から313度1.9海里の浅所に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力2の南東風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
乗揚の結果、大雄丸は船尾船底に凹損を生じ、両舷推進器翼を曲損したが、自力離礁し、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、山間港沖において、同港戸玉地区に入航する際、水路調査が不十分で、水路北側の浅所に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、山間港沖において、同港戸玉地区に入航する場合、初めて入航するのであるから、付近の水深などの水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、入港経験のあった有限会社O海事の専務取締役から同港周辺の水路事情を聞いたものの、付近の水深等についての詳しい情報を入手していなかったうえ、先に入航するガット船を見て水路の方向の概略を知り、付近が広く見えたことから大丈夫と思い、備え付けの海図に当たるなどして、付近の水深などの水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、水路北側の浅所の存在に気付かず、同浅所に向首進行して乗揚を招き、船尾船底に凹損を、両舷推進器翼に曲損を生じさせるに至らしめた。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。