(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年5月13日22時30分
宮崎県日南市海岸
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船政功丸 |
総トン数 |
4.95トン |
全長 |
13.50メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
14キロワット |
3 事実の経過
政功丸は、かつお引き縄漁に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.4メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成12年5月11日22時00分宮崎県土々呂漁港を発し、鹿児島県種子島東方沖合10海里付近の漁場へ向かった。
翌12日06時00分A受審人は、漁場に至って操業を行い、翌々13日かつお約350キログラムを漁獲したのち、操業を終えて帰途に就くこととし、同日15時00分喜志鹿埼灯台から139度(真方位、以下同じ。)15.0海里の地点で、針路を013度に定めて自動操舵とし、機関回転数を全速力前進の毎分1,800にかけ、8.0ノットの対地速力で進行した。
ところで、A受審人は、漁港から漁場までの操船に引き続き、漁場に在っては早暁から日没まで引き縄漁に従事していたので、操業日数が1週間にも及ぶときには近隣の港に一旦寄港して休息を取ることにしていたが、今操業は比較的短い3日間の操業日数であり、その間、夜間には操業を休止して睡眠を取っていたことから、操業を終えたのち、そのまま発航地の土々呂漁港に向かったものであった。
A受審人は、漁場を発進したのち、操舵室の左舷後方に設けられた高さ約1メートル縦横60センチメートル四方の台に腰を掛け、前方へ両足を投げ出して、後ろの壁に寄り掛かった姿勢で見張りを行い、折からの風潮流による左方への偏位を、適宜、右に約10度の当て舵を取って修正しながら北上した。
20時37分半A受審人は、都井岬灯台から082度5.1海里の地点に至ったとき、操業による疲れなどが起因して眠気を覚えたが、これまで居眠りしたことがなかったことから、まさか居眠りに陥ることはあるまいと思い、立ち上がって操舵室の外に出て、冷たい外気に触れるなどの居眠り運航の防止措置をとらず、台に腰を掛け、後方の壁に寄り掛かったまま、その後の偏位の修正を行わずに続航した。
こうして、A受審人は、22時00分都井岬灯台から026.5度13.0海里の地点に達したころ、いつしか居眠りに陥り、左方に圧流されながら進行中、同時30分鵜戸埼灯台から201度2,000メートルの地点において、政功丸は、原針路、原速力のまま、宮崎県日南市鵜戸埼南方の海岸に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、付近海域には海岸に向かって流れる約1.5ノットの潮流があった。
乗揚の結果、船首部船底外板に破口を伴う亀裂を生じ、のち廃船処分とされた。
(原因)
本件乗揚は、夜間、宮崎県日南市沖合において、種子島東方の漁場から発航地の同県土々呂漁港へ向けて帰航中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同市鵜戸埼南方の海岸に向かって進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、宮崎県日南市沖合において、操業を終えて種子島東方の漁場から発航地の同県土々呂漁港へ向けて帰航中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、立ち上がって操舵室の外に出て、冷たい外気に触れるなどの居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。ところが、同受審人は、これまで居眠りしたことがなかったことから、まさか居眠りに陥ることはあるまいと思い、操舵室の外に出て冷たい外気に触れるなどの居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、いつしか居眠りに陥り、折からの風潮流によって左方へ圧流されながら、同市鵜戸埼南方の海岸に向かって進行して乗揚を招き、船首部船底外板に破口を伴う亀裂を生じさせ、のち廃船処分とさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。