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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成12年広審第116号
件名

貨物船昭豊丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成13年9月27日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(坂爪 靖、竹内伸二、西林 眞)

理事官
道前洋志

受審人
A 職名:昭豊丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)

損害
船底外板全体に擦過傷及び推進器翼に曲損等

原因
水路調査不十分

主文

 本件乗揚は、水路調査が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年8月27日13時30分
 香川県丸亀港

2 船舶の要目
船種船名 貨物船昭豊丸
総トン数 452トン
全長 59.90メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット

3 事実の経過
 昭豊丸は、専ら化学繊維原料などの輸送に従事する船尾船橋型の鋼製引火性液体物質ばら積船兼液体化学薬品ばら積船で、A受審人ほか4人が乗り組み、空倉のまま、船首2.3メートル船尾3.8メートルの喫水をもって、平成12年8月25日18時00分千葉県千葉港を発し、積地の岡山県水島港では同月28日午後まで荷役待ちがあるため、乗組員の休息の目的で、香川県丸亀港に向かった。
 ところで、A受審人は、丸亀港に入航するのは船長として今回初めてで、同港内の水深の記載のない小縮尺の海図第137B号(備讃瀬戸西部)を備えていたものの、大縮尺の海図第1123号(丸亀港)を所持せず、同港内の水路事情がよく分からなかったが、10年ほど前船長をしていた父親と時々同港に入航したときの経験から、港内の水深は十分あるものと思い、発航に先立ち、大縮尺の海図を入手して港内の水深や浅所の位置を確かめるなどの水路調査を十分に行うことなく、同港北側港界線上にある上真島南西方沖合に水深4メートル未満の浅所が存在することを知らないまま、前示のとおり発航した。
 発航後、A受審人は、本州南岸沿いを航行して瀬戸内海に入り、備讃瀬戸東航路を西行し、同月27日12時30分ごろ瀬戸大橋の手前約1海里の同東航路と備讃瀬戸北航路の接続部付近で昇橋して二等航海士から船橋当直を引き継ぎ、乗組員を入港部署配置に就かせ、自ら手動操舵と見張りに当たり、同北航路から水島航路を南下して備讃瀬戸南航路を横断したのち、同時54分半丸亀港蓬莱町防波堤灯台(以下「蓬莱町防波堤灯台」という。)から017度(真方位、以下同じ。)2.3海里の地点に達したとき、針路を同灯台に向首する197度に定め、機関を全速力前進にかけ、8.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。
 12時57分ごろA受審人は、1.3海里ばかり前方で丸亀港入口付近の予定の針路線上に釣りをしている多数のプレジャーボートを認めたので、機関を3.0ノットの微速力に減じて続航し、13時16分半蓬莱町防波堤灯台から017度1.0海里の地点に達し、同プレジャーボートに600メートルばかりまで接近したとき、これらを避航するつもりで針路を176度に転じたところ、上真島南西方200メートル沖合の浅所に向かって進行する状況となったが、このことに気付かないまま続航中、13時30分蓬莱町防波堤灯台から051度820メートルの地点において、昭豊丸は、原針路、原速力のまま、同島南西方沖合の浅所に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力2の北風が吹き、潮候は下げ潮の末期にあたり、付近には微弱な北東流があった。
 乗揚の結果、船底外板全体に擦過傷及び推進器翼に曲損等を生じたが、自力離礁し、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、港内に浅所が存在する香川県丸亀港に寄港するため千葉県千葉港を発航する際、水路調査が不十分で、上真島南西方沖合の浅所に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、港内に浅所が存在する香川県丸亀港に寄港するため千葉県千葉港を発航する場合、船長として丸亀港に入航するのは今回初めてで、小縮尺の海図を備えていたものの、同港の大縮尺の海図を所持せず、同港内の水路事情がよく分からなかったから、発航に先立ち、大縮尺の海図を入手して港内の水深や浅所の位置を確かめるなどの水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、10年ほど前船長をしていた父親と時々同港に入航したときの経験から、港内の水深は十分あるものと思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、同港入口付近の予定の針路線上に認めていた釣りをしている多数のプレジャーボートを避航するために針路を左に転じ、上真島南西方沖合の浅所の存在に気付かないまま、これに向首進行して乗揚を招き、昭豊丸の船底外板全体に擦過傷及び推進器翼に曲損等を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 





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