(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年5月5日03時50分
和歌山県潮岬半島東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートマドンナ |
総トン数 |
11トン |
全長 |
13.54メートル |
幅 |
3.57メートル |
深さ |
2.13メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
294キロワット |
3 事実の経過
マドンナは、2基2軸のFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、友人2人を乗せ、釣りの目的で、船首尾1.0メートルの等喫水をもって、平成12年5月3日06時00分岡山県岡山港を発し、翌4日和歌山県串本港に寄せた。
A受審人は、串本港に係留中、マドンナと同一マリーナ所属のプレジャーボートたけい丸船長と偶然出会い、雑談を交わすうち、潮岬南方海域の釣場で一緒に釣りを行う旨の合意に至り、出港時刻を打ち合わせ、翌々5日03時33分串本港を発し、釣場に向かった。
これより先、A受審人は、串本港に寄せた際、潮岬半島の出雲埼南東方近くに杓子礁、通夜島西方近くに虎出礁と、両危険海域があるのを知っていたので、入航時の針路模様として、両危険海域間の中央部を北上していた。
発航後、A受審人は、フライングブリッジで操船に当たり、0.75海里マイルレンジとしたレーダーと、GPS連動の魚群探知器とを監視しながら、100メートルほど先航するたけい丸に追随して東進した。
A受審人は、くしもと大橋下を通過して転針地点に差し掛かったが、たけい丸の後方に続けば良いと思い、危険海域の存在を知っており、入航時に同海域間の中央部を北上したのであるから、西側の危険海域に近づかないよう、同中央部に向かう針路を適切に選定することなく、03時41分苗我島灯台から057度(真方位、以下同じ。)150メートルの地点において、針路を164度に定め、機関を7.0ノット(対地速力、以下同じ。)の微速力前進にかけ、手動操舵により進行した。
こうして、マドンナは、03時48分少し過ぎ鵜島灯台から116度310メートルの地点に達したとき、A受審人が、西寄りの海域に近づく針路模様である点に一抹の不安を抱えながらも、たけい丸への追随に気を取られたまま、針路を222度に転じ、出雲埼南東方沖の浅所に向首進行していることに気付かず、徐々に増速しながら続航中、たけい丸が同浅所の南東方至近を通過してすぐの、03時50分鵜島灯台から188度560メートルの地点において、12.5ノットの速力で同浅所に乗り揚げ、これを擦過した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期であった。
乗揚の結果、両舷プロペラ、右舷プロペラシャフト及び舵板を曲損し、右舷プロペラシャフトブラケット取付部の船底外板に亀裂を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、和歌山県潮岬半島東方沖合を南下する際、針路の選定が不適切で、出雲埼南東方沖の浅所に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、マドンナと同一マリーナ所属のたけい丸に続き、和歌山県串本港を発して同船に追随し、同県潮岬半島東方沖合を南下する目的で、くしもと大橋下を通過し転針地点に差し掛かった場合、南下時における前路の右側に杓子礁、同左側に虎出礁があって、両礁付近が危険海域であることを知っており、入航時に同海域間の中央部を北上したのであるから、西側の危険海域に近づかないよう、同中央部に向かう針路を適切に選定すべき注意義務があった。しかるに、同人は、たけい丸の後方に続けば良いと思い、西寄りの針路模様である点に一抹の不安を抱えながらも、同中央部に向かう針路を適切に選定しなかった職務上の過失により、出雲埼南東方沖の浅所に向首進行して同浅所への乗揚を招き、これを擦過し両舷プロペラ、右舷プロペラシャフト及び舵板を曲損し、右舷プロペラシャフトブラケット取付部の船底外板に亀裂を生じさせるに至った。