(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年5月29日08時05分
沖縄県豊見城村地先
2 船舶の要目
船種船名 |
引船第二光勝丸 |
台船第2大誠号 |
総トン数 |
19トン |
|
全長 |
16.50メートル |
45.00メートル |
幅 |
|
16.00メートル |
深さ |
|
3.50メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
|
出力 |
588キロワット |
|
3 事実の経過
第二光勝丸は、沖縄県の各港間において台船等の曳航業務に従事する鋼製引船で、A受審人が1人で乗り組み、作業員3人が乗り空倉で喫水船首0.8メートル船尾0.4メートルの台船第2大誠号を引き、船首0.8メートル船尾2.6メートルの喫水をもって、平成12年5月29日07時40分沖縄県豊見城村地先物揚場(以下「物揚場」という。)を発し、同県渡嘉敷港へ向かった。
ところで、物揚場から外洋に至る水路は、物揚場出口から仮設灯浮標第5号(以下、灯浮標の名称については「仮設灯浮標」を省略する。)まで幅約80メートル長さ約1,100メートルにわたって掘り下げられ、物揚場出口と第3号との間の方位はほぼ260度(真方位、以下同じ。)で、第3号と第5号との間の方位は292度であった。また、水路付近の大尺度海図は発行されていなかったので、停泊中に工事計画図、灯浮標設置図などを入手して水路調査を行う必要があった。
一方、A受審人は、物揚場への入港は初めてであったことから、4日前の入航時は嚮導(きょうどう)船を使用し、その際、水路の屈曲地点に第3号と第5号が設置されているのを認め、出航時は両灯浮標を見ながら航行すれば問題ないと思い、停泊中に工事計画図、灯浮標設置図などを入手せず、物揚場出口から第5号に至る針路模様の水路調査を十分に行わなかったので、この間の正確な針路模様を知らなかった。
A受審人は、機関を微速力前進にかけ、2.5ノットの対地速力で手動操舵により、第3号を右舷船首方に見ながら水路に沿って進行していたところ、07時59分第3号の手前に差し掛かったとき、突然豪雨となって視程が50メートルに狭められ、これまで見えていた右舷船首方の第5号を視認できなくなったので、08時00分与根港第2防波堤灯台から209度1,950メートルの地点で、目見当で針路を295度としたところ、水路外の浅所に向くこととなったが、このことに気付かなかった。
第二光勝丸引船列は、同じ針路、速力のまま続航中、08時05分少し前A受審人が左舷船首前方近くに第5号を認めて左舵一杯をとったものの及ばず、08時05分与根港第2防波堤灯台から210度1,950メートルの地点において、第二光勝丸が船首を260度に向けて浅所に乗り揚げた。
当時、天候は雨で風力2の東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、視程は50メートルであった。
乗揚の結果、第二光勝丸は、船尾船底に凹損を生じ、惰力で進行してきた第2大誠号に押されて離礁し、同号のランプウェイとの接触により操舵室及びマストに損傷を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、物揚場を発航して掘り下げ水路を出航する際、水路調査が不十分で、浅所に向けて進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、物揚場を発航して掘り下げ水路を出航する場合、停泊中に工事計画図、灯浮標設置図などを入手して、物揚場出口から第5号に至る針路模様の水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、入航時に認めていた第3号と第5号を見ながら航行すれば問題ないと思い、物揚場出口から第5号に至る針路模様の水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、豪雨となって第5号を視認できなくなった際、浅所に向け進行して乗揚を招き、船尾船底に凹損を、惰力で進行してきた第2大誠号のランプウェイとの接触により操舵室及びマストに損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。