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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成12年門審第89号
件名

プレジャーボートかず丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成13年8月7日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(原 清澄)

理事官
今泉豊光

受審人
A 職名:かず丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
舵軸及び推進器翼などに曲損

原因
水路調査不十分

裁決主文

 本件乗揚は、水路調査が不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年6月9日08時30分
 福岡県藍島南端沖合

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートかず丸
総トン数 1.3トン
登録長 7.80メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 51キロワット

3 事実の経過
 かず丸は、航行区域を限定沿海区域とするFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、友人1人を同乗させ、きすの流し釣りを行う目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成11年6月9日06時40分関門港門司区第2船だまりを発し、福岡県藍島の東方1,000メートルばかりに存在する、古敷岩の東北東1,000メートルばかりの釣り場に向かった。
 ところで、A受審人は、藍島周辺海域で釣りを行うにあたり、今まで古敷岩の周辺で3回ばかり釣りを行った経験はあったものの、これまで藍島周辺で釣りを行ったことがなかったので、同島周辺の水路状況を十分に把握していなかったが、周囲の状況に注意しながら航行すれば何とかなるものと思い、出港に先立ち、海図第1264号にあたるなどして藍島周辺の水路状況を十分に調査することなく出港した。
 07時11分A受審人は、釣り場に至り、スパンカーを展張して釣りを始め、その後、数回潮上りをしながら釣りをしていたところ、全く釣果が得られなかったので、藍島西方の釣り場に向けて移動することにし、08時23分少し前機関回転数を半速力前進となる毎分1,500にかけて10.8ノットの速力で、藍島港本村南2防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から070度(真方位、以下同じ。)1.3海里ばかりの釣り場を発進した。
 08時26分少し過ぎA受審人は、古敷岩にほぼ並航する、防波堤灯台から056.5度1,280メートルの地点で、針路を藍島南端沖に向く215度に定めて進行し、同時28分同灯台から080度670メートルの地点に達したとき、右舷船首6度500メートルのところに、藍島漁業協同組合が設置した、付近に岩礁が存在することを示す立標を視認し、先航していた漁船群が同立標に接近する進路で西行しているように見えたことから、同立標が岩礁の南端を示しているものと理解して続航した。
 08時30分少し前A受審人は、防波堤灯台から121度475メートルの地点に達したとき、古敷岩に並航したころ、藍島の西方で操業している漁船群を視認していたので、漁船が操業しているのであれば、その付近に行けば釣果が得られるものと考え、立標をつけ回すつもりで、針路を徐々に右方に転じながら進行した。
 こうして、A受審人は、前路に岩礁が存在することに気付かないまま転舵続航中、08時30分防波堤灯台から128度425メートルの地点において、かず丸は、船首がほぼ西方に向いたとき、原速力のまま、岩礁に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の末期であった。
 衝突の結果、かず丸は、舵軸及び推進器翼などに曲損を生じたが、通りすがりの漁船によって引き下ろされたのち、来援した巡視船に安瀬泊地までの曳航(えいこう)を依頼し、その後、漁船により係留地に引きつけられ、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、福岡県藍島西方の釣り場に向けて同島南端沖合を航行する際、水路調査が不十分で、同島南端沖合の岩礁に向かって転舵進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、福岡県藍島西方の釣り場に向けて同島南端沖合を航行する場合、今まで同島周辺海域を航行した経験がなく、同海域の水路状況を十分に把握していなかったのであるから、付近に存在する岩礁などに著しく接近することのないよう、出港に先立ち、海図第1264号にあたるなどして藍島周辺の水路状況を十分に調査しておくべき注意義務があった。しかるに、同人は、周囲の状況に注意しながら航行すれば何とかなるものと思い、水路状況を十分に調査しなかった職務上の過失により、藍島南端沖合の岩礁に向かって転舵進行し、同岩礁への乗揚を招き、舵軸や推進器翼に曲損などを生じさせるに至った。





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