(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年4月25日02時20分
瀬戸内海 愛媛県高井神島西岸
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船福運丸 |
総トン数 |
699トン |
全長 |
73.62メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
1,471キロワット |
3 事実の経過
福運丸は、主として大分県大分港から大阪湾内諸港等への海砂輸送に従事する船尾船橋型の鋼製砂利採取運搬船で、海砂2,000トンを積載し、平成12年4月24日07時45分大分港を発し、途中乗組員の交替や船用品の積込み等のため愛媛県今治港に寄せ、船長B及びA受審人ほか5人が乗り組み、船首3.95メートル船尾5.00メートルの喫水をもって、翌25日01時05分同港を発し、大阪港堺泉北区に向かった。
ところで、B船長は、船橋当直を自らとA受審人及び甲板長の3人による単独3時間半交替の3直制とし、平素、当直者に対して体調不調時や眠気を催したときなどにはいつでも知らせるよう指示していた。
発航操船を終えたB船長は、01時20分ごろ今治港北東方2.5海里ばかりの来島海峡東口付近で、船首での片付けを終えて昇橋したA受審人と当直を交代することとしたが、同人が休暇を終えて今治港で乗船したばかりで特に寝不足気味で疲れているといった様子も見られなかったので、当直を引き継いで降橋し、少しの間食堂で他の乗組員と雑談したのち、自室で休息した。
A受審人は、船長と交代して単独の船橋当直に就き、機関を全速力前進にかけ、12.0ノットの速力で、自動操舵のまま前路の操業中の漁船を避けながら進行し、01時46分半高井神島灯台から239度(真方位、以下同じ。)7.0海里の地点に達したとき、予定の針路線付近には漁船などを多く認めていたので、針路を高井神島に向く061度に定め、操舵室前部中央の舵輪左横に置いたいすに腰掛けて同じ速力で続航した。
A受審人は、高井神島に近づいてから針路を左に転じるつもりで進行したところ、天気が良く海上も平穏で、前方に他船を見かけなかったことから気が緩み、眠気を催すようになったが、いったんいすから立ち上がり、操舵室内やウイングを歩き回わっているうち、一時的に眠気が覚めたので、手動操舵に切り換えて立った姿勢のままで操舵を行ったり、他の乗組員を呼んで見張りに当たらせたりするなどの居眠り運航の防止措置をとらないで、再びいすに腰掛けて当直を続けたところ、間もなく居眠りに陥り、転針の措置をとることができないまま、高井神島西岸に向かって続航し、02時20分高井神島灯台から199度650メートルの地点において、福運丸は、原針路、原速力のまま、高井神島西岸に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風はなく、視界は良好で、潮候は上げ潮の末期であった。
B船長は、自室で休息中、衝撃で目覚めて急ぎ昇橋し、事後の措置に当たった。
乗揚の結果、福運丸は、船首部から中央部にかけての船底外板に亀裂(きれつ)を伴う凹損を生じたが、サルベージ船により引き下ろされ、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、瀬戸内海の愛媛県高井神島西方沖合を東行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同島西岸に向かって進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、愛媛県高井神島西方沖合をいすに腰掛けたまま、単独の船橋当直に当たって東行中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、手動操舵に切り換えて立った姿勢のままで操舵を行ったり、他の乗組員を呼んで見張りに当たらせたりするなどの居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、いったんいすから立ち上がり、操舵室内やウイングを歩き回っているうち、一時的に眠気が覚めたので再びいすに腰掛けたまま当直を続け、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、高井神島西岸に向かって進行して乗揚を招き、福運丸の船首部から中央部にかけての船底外板に亀裂を伴う凹損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。