(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年2月14日02時10分
和歌山県日ノ御埼西岸
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船雪風 |
総トン数 |
199トン |
全長 |
55.5メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
3 事実の経過
雪風は、船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、鋼材輸送に従事していたところ、平成12年2月12日10時40分山口県徳山下松港第4区の新日本製鉄株式会社専用岸壁に着岸し、鋼材588トンを積み込み、船首2.60メートル船尾3.65メートルの喫水をもって、翌13日06時00分同港を発し、名古屋港に向かった。
ところで、A受審人は、徳山下松港において、荷役はすべて業者が行ったことから、十分休息をとって発航したものであった。
A受審人は、船橋当直を01時から07時の間を自身が、07時から13時の間を一等航海士がそれぞれ単独で行う6時間交替に定め、瀬戸内海を東行したのち、翌々14日01時05分和歌山県日ノ御埼北西方5海里ばかりの地点に達したとき、一等航海士から引き継いで当直に就き、機関を全速力前進にかけ、8.7ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で紀伊水道を南下中、左舷方近くに自船より速力の速い同航船3隻を見るようになり、これらと針路が交差する状況から、このまま接近することを避けるつもりで適宜左転し、順次それらの船尾を替わしながら航行した。
01時40分A受審人は、紀伊日ノ御埼灯台から307度(真方位、以下同じ。)4.3海里の地点において、3隻目の同航船を替わしたので、針路を139度に定め、折からの北に流れる潮流により、左方に9度ばかり圧流されながら、8.2ノットの速力で自動操舵により進行した。
定針時、A受審人は、暖房を効かせた状態で、操舵スタンドとその左側に設備されたレーダーとの間に立ち、同スタンドに右肘をついてレーダーに寄り掛かった姿勢でいたところ、海上平穏で視界もよく、同航船を無難に替わして周囲に注意を要する他船を見かけなくなった安堵感から気が緩み、眠気を催すようになったが、まさか居眠りすることはあるまいと思い、冷たい外気に当たるなど、居眠り運航の防止措置をとることなく続航し、間もなく居眠りに陥った。
こうして、A受審人は、日ノ御埼西岸の浅礁域に向首進行中であることに気付かず、02時10分紀伊日ノ御埼灯台から256度550メートルの地点において、雪風は、原針路原速力のまま、岩礁に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力1の北風が吹き、視界は良好で、潮候は下げ潮の中央期にあたり、付近には1.4ノットの北流があった。
乗揚の結果、船首部船底外板に亀裂を伴う凹損を生じたが、引船の来援を得て離礁し、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、紀伊水道を南下中、居眠り運航の防止措置が不十分で、日ノ御埼西岸の浅礁域に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、単独の船橋当直に就いて紀伊水道を南下中、操舵スタンドに右肘をつき、同スタンド左側のレーダーに寄り掛かっているうち、眠気を催すようになった場合、居眠り運航とならないよう、冷たい外気に当たるなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、まさか居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、日ノ御埼西岸の浅礁域に向首進行して乗揚を招き、船首部船底外板に亀裂を伴う凹損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。