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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成12年神審第143号
件名

貨物船第八豊栄丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成13年8月21日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(黒田 均)

理事官
野村昌志

受審人
A 職名:第八豊栄丸船長 海技免状:五級海技士(航海)

損害
船底外板に破口、浸水

原因
船位確認不十分

裁決主文

 本件乗揚は、船位の確認が不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年2月12日05時30分
 岡山県白石瀬戸

2 船舶の要目
船種船名 貨物船第八豊栄丸
総トン数 479トン
全長 61.81メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット

3 事実の経過
 第八豊栄丸(以下「豊栄丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製砂利採取運搬船で、A受審人ほか3人が乗り組み、砂利約700トンを積載し、船首2.5メートル船尾4.5メートルの喫水をもって、平成12年2月12日05時00分広島県福山港を発し、兵庫県姫路港に向かった。
 A受審人は、発航操船に引き続き1人で船橋当直に当たり、福山港第10号灯浮標を左舷側に航過したころ、黒土瀬戸付近に多数の漁船を認めたので、普段からよく通っていた白石瀬戸通航に変更し、操舵スタンド後方に立ち、左舷横のレーダーと、その後方のGPSプロッターとを見ながら東行した。
 ところで、白石瀬戸は、福山港の東方で、岡山県高島南岸と同県白石島北岸とにより挟まれた東西方向の水路で、両島間の北から順に、それぞれ灯光による航路標識がない小高島とコゴチ島及び沖ノ白石灯台が存在していた。しかし、A受審人は、コゴチ島などの存在を知っていたものの、使用中のGPSプロッターの表示画面には、同島が記入されていないことを知らなかった。
 05時24分少し前A受審人は、百間礁灯標から200度(真方位、以下同じ。)740メートルの地点において、針路を074度に定め、機関を回転数毎分270にかけ、折からの潮流に乗じて11.0ノットの対地速力で、白石瀬戸を通航することとしたが、GPSプロッターの表示画面は正確なものと思い、小島に接近しないよう、適切なレンジとしたレーダーを見るなど、船位の確認を十分に行うことなく、自動操舵により進行した。
 豊栄丸は、A受審人がGPSプロッターの表示画面だけを見ていて、コゴチ島に向首していることに気付かずに続航し、05時30分沖ノ白石灯台から015度440メートルの地点において、原針路原速力のまま、同島西岸に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期で、1.0ノットの東流があった。
 乗揚の結果、船底外板に破口を伴う損傷を生じて浸水したが、来援した僚船により引き降ろされ、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、広島県福山港から兵庫県姫路港に向け東行中、白石瀬戸を通航する際、船位の確認が不十分で、コゴチ島に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、広島県福山港から兵庫県姫路港に向け東行中、白石瀬戸を通航する場合、GPSプロッターの表示画面には小島などが記入されていないことがあるから、小島に接近しないよう、適切なレンジとしたレーダーを見るなど、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、GPSプロッターの表示画面は正確なものと思い、同画面だけを見ていて、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、コゴチ島に向首していることに気付かないまま進行して同島西岸に乗り揚げ、船底外板に破口を伴う損傷を生じて浸水させるに至った。





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