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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成12年門審第77号
件名

プレジャーボートアズサ乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成13年7月25日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(西村敏和)

理事官
今泉豊光

受審人
A 職名:アズサ船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
バラストキール及び舵柱に損傷

原因
水路調査不十分

裁決主文

 本件乗揚は、水路調査が不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年7月14日21時25分
 博多港第3区鵜来島北西方

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートアズサ
登録長 5.80メートル
機関の種類 電気点火機関
出力 4キロワット

3 事実の経過
 アズサは、船外機を備えたFRP製クルーザー型ヨットで、A受審人が1人で乗り組み、知人4人を乗せ、博多港内を遊覧する目的で、船体中央部のバラストキール下端までの深さ1.5メートルをもって、平成11年7月14日20時48分博多港第1区箱崎船だまりを発し、機走で同港第3区の福岡ドーム沖合に向かった。
 A受審人は、博多港中央航路から博多港鵜来島北灯浮標(以下「北灯浮標」という。)の北方を経由して目的地に向かうことにし、これまで同航路を何回も航行したことがあり、同航路から目的地に至る経路の水路事情についてはよく知っていたことから、発航に先立って、備付けの海図などにより、水路調査を行わなかった。
 A受審人は、法定の灯火を表示し、コックピットの左舷船尾側に右舷方を向いた姿勢で腰を掛け、船外機のハンドルを中央の位置に固定し、右手でティラーを操作して手動操舵に当たり、博多港第1区東浜ふ頭沖合に差し掛かったところで、目的地までの航程を短縮するため、中央航路を航行しないで、博多港西防波堤南側の開口部(以下「南口」という。)から鵜来島北方を経由して目的地に向かう経路に変更し、21時00分博多港東防波堤灯台から090度(真方位、以下同じ。)1,550メートルの地点において、針路を239度に定め、船外機を全速力前進にかけ、5.0ノットの対地速力で南口に向かった。
 ところで、鵜来島は、博多港西防波堤南灯台(以下「西防波堤南灯台」という。)から264度1,050メートルのところにある直径約60メートル高さ24メートルの島で、同島の北西方約270メートル及び南南東方約300メートルのところまで、東西方向に最大約160メートル幅で干出岩が拡延し、更に同干出岩の周囲には、同島の北西方約400メートルのところまで2メートル等深線が張り出して、危険な洗岩や暗岩が点在するなど、同島周辺の浅所が小型船舶にとっても航行に危険な海域となっていることから、鵜来島頂から336度500メートルのところに右舷標識である北灯浮標が設置されていた。
 A受審人は、中央ふ頭沖合に差し掛かったころ、備付けのヨット・モーターボート用参考図H−192(倉良瀬戸−福岡湾)により、南口から目的地に至る海域の航路標識などの調査を行ったが、同参考図が小尺度であったため、鵜来島周辺の浅所の状況が十分に調査できず、これまで何回か南口を通過して同島と北灯浮標との間を航行したことがあったことから、同島北方にはそれほど浅所は拡延していないものと思い、同島北方の浅所の拡延状況について、備付けの海図第1227号(博多港)により、水路調査を十分に行わなかったので、同島北方に広範囲にわたって浅所が拡延していることに気付かなかった。
 21時17分少し過ぎA受審人は、南口に達し、西防波堤南灯台から190度120メートルの地点において、針路を北灯浮標を右舷船首方に見る275度に転じたところ、鵜来島北西方に拡延する水没中の干出岩の先端付近に向首することになったが、その後も海図により同島北方の浅所の拡延状況についての調査を行わず、同浅所に向首していることに気付かないまま進行中、同時25分少し前、船首方至近のところに波浪を認めて浅所の存在に気付き、急いで機関を中立にして右舵一杯にとったが、効なく、21時25分西防波堤南灯台から274度1,200メートルの地点に当たる、鵜来島島頂から320度260メートルに水没中の干出岩に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力2の北風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、潮高は約163センチメートルであった。
 乗揚の結果、バラストキール及び舵柱に損傷を生じた。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、博多港第3区において、機走により鵜来島北方を航行する際、水路調査が不十分で、鵜来島北西方の浅所に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、博多港第3区において、機走により鵜来島北方を航行する場合、同島周辺には浅所が存在することを知っていたのであるから、同島北方の浅所の拡延状況について、備付けの海図により、水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、これまで何回か鵜来島と博多港鵜来島北灯浮標との間を航行したことがあったので、同島北方にはそれほど浅所が拡延していないものと思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、鵜来島北方に浅所が広範囲に拡延していることに気付かず、同浅所に向首したまま進行して乗り揚げ、バラストキール及び舵柱に損傷を生じさせるに至った。





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