(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年7月7日08時20分
瀬戸内海 尾道糸崎港
2 船舶の要目
船種船名 |
油送船富士川丸 |
総トン数 |
199トン |
全長 |
48.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
3 事実の経過
富士川丸は、船尾船橋型の油送船で、A受審人ほか3人が乗り組み、C重油400キロリットルを積載し、船首2.60メートル船尾3.45メートルの喫水をもって、平成11年7月6日16時50分岡山県水島港を発し、20時30分広島県尾道糸崎港第1区に至り、翌朝に予定している同区尾道造船所8号艤装岸壁(以下「8号岸壁」という。)での新造船への給油作業に備え、松永湾南部の戸埼北端から055度(真方位、以下同じ。)740メートルの地点で錨泊を始めた。
ところで、8号岸壁は、南向きに開いた松永湾の南西岸に南北に延びて位置し、東方の戸埼方面からの入航航路である第1航路の西口北方約300メートルのところに岸壁南東端があった。また、第1航路の北側から8号岸壁前面にかけては、干出浜及びそれを囲む水深2メートル以下の浅瀬が広がっており、浅瀬西端と岸壁南東端との間隔が約80メートルになっていて、これが富士川丸が同岸壁に近づく際の可航幅であった。
A受審人は、これまで第1航路を航行した経験があり、前示浅瀬の存在を知っていたものの、8号岸壁に着けるのは初めてで、岸壁前面の可航幅について把握していなかったが、航路を出たあと測深しながらゆっくり進行すれば無難に近づけると思い、同可航幅について、用船者から送付されていた海図119号部分図を参照するなどして水路調査を十分に行わなかった。
翌7日08時00分A受審人は、給油作業を開始するため抜錨して乗組員を船首尾の配置に就け、1人で操船に当たり、同時05分第1航路に入り、同時15分ごろ航路西口に近づき、尾道糸崎港尾道水道東第6号灯浮標(以下「6号灯浮標」という。)を右方に見て8号岸壁前面に向けて徐々に右転を始めた。
08時17分A受審人は、6号灯浮標から292度110メートルの地点で右転を終え、可航幅について調査していなかったので浅瀬に接近することとなるのに気付かないまま、8号岸壁南東端から約100メートルの距離を保つよう045度に向首し、機関を微速力前進にかけ、その後中立にするなど適宜使用して2.0ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
A受審人は、音響測深儀により測深しながら続航中、急に水深が減少したのを認め、その直後、08時20分富士川丸は、6号灯浮標から017度210メートルの地点において、原針路、原速力のまま浅所に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力1の東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、潮高は198センチメートルであった。
乗揚の結果、前部船底外板に軽微な擦過傷を生じたが、同日午後の上げ潮期に自力で離州した。
(原因)
本件乗揚は、広島県尾道糸崎港において、前面に浅瀬の拡延している岸壁に初めて着けるにあたり、水路調査が不十分で、浅瀬に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、尾道糸崎港において、前面に浅瀬の拡延している岸壁に初めて着ける場合、岸壁前面の可航幅について水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、測深しながらゆっくり進行すれば無難に近づけると思い、同可航幅について水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、浅瀬に向首進行して乗揚を招き、前部船底外板に擦過傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。