(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年5月2日02時10分
愛媛県宇和島湾大小島東岸
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第二宇和海 |
総トン数 |
198トン |
全長 |
46.85メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
3 事実の経過
第二宇和海(以下「宇和海」という。)は、船尾船橋型の鋼製活魚運搬船で、A受審人ほか4人が乗り組み、空倉のまま、船首2.4メートル船尾4.0メートルの喫水をもって、平成12年5月2日01時20分愛媛県宇和島港を発し、フブシノ瀬戸経由で高知県幡多郡大月町古満目に向かった。
A受審人は、出航操船後、単独で船橋当直に当たり、操舵輪後方の固定された椅子に腰掛け、いつものようにフブシノ瀬戸東側の水路を通航することとし、01時51分大小島灯台から050度(真方位、以下同じ。)3.4海里の地点に達したとき、針路をGPSのプロッタ表示により同水路中央に向けて227度に定め、自動操舵として機関を全速力前進にかけ、折からの北流により右方へ1.5度圧流されながら10.5ノットの対地速力で進行した。
ところで、フブシノ瀬戸は、宇和島市西岸とその西方沖の戸島に挟まれた幅約1キロメートルの瀬戸で、そのほぼ中央に東西200メートル南北に150メートルの楕円形の大小島(島頂58メートル)があり、その島頂には灯高61メートルの大小島灯台が設置され、同島西側の戸島との間の水域は多数の岩礁が存在しており航行が困難なところであった。一方、可航水域である同島東側は、両岸の幅が約300メートルの狭い水路で同島沿岸は、急浅になっていたうえ、水路を横断して戸島方面を往来する漁船が島陰を替わって急に見え始めることも多く、通航に際し、大小島に著しく接近しないよう、船位の確認を十分に行う必要のある海域であった。
また、A受審人は、幾度となく同海域を通航して大小島周辺の水路状況及び漁船の存在を十分に承知するとともに、当港出港前には十分な睡眠をとっていた。
こうして、02時04分A受審人は、大小島灯台から052度1.0海里の地点に達したとき、予定針路線上から70メートルほど右に偏位し、このまま進行するとさらに右偏し、水路を通過する際は大小島に著しく接近する状況となり、レーダー画面を一瞥して水路入口に近づいたことは知ったものの、他船も見当たらず、GPSプロッタ表示により水路の中央に向けているので大丈夫と思い、レーダーを利用するなどして船位の確認を十分に行わなかったので、この状況に気付かず続航した。
02時08分A受審人は、大小島灯台の北方約700メートルの地点に差し掛かったとき、予定針路線上から100メートルほど右に偏位していたが、依然、船位を確認しないまま、この状況に気付かず進行中、同時09分半、島陰から出現した漁船の紅灯を正船首方に認め、慌てて手動操舵に切り替えて右舵をとりながら進行し、02時10分宇和海は、大小島灯台から090度80メートルの大小島東岸の岩礁に257度に向首して原速力のまま乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力2の東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
乗揚の結果、船首船底に亀裂及び凹損を生じた。
(原因)
本件乗揚は、夜間、愛媛県宇和島港西方沖合のフブシノ瀬戸東側の水路を南航する際、船位の確認が不十分で、大小島に著しく接近したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、愛媛県宇和島港西方沖合のフブシノ瀬戸東側の水路を南航する場合、水路の入口に近づいたのだから、同瀬戸中央の大小島に著しく接近することのないよう、レーダーを利用するなどして船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、GPSプロッタ表示により水路の中央に向けているので大丈夫と思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、大小島に著しく接近して乗揚を招き、船首船底に亀裂及び凹損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。