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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成13年横審第22号
件名

プレジャーボートふじ丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成13年7月11日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(葉山忠雄)

副理事官
河野 守

受審人
A 職名:ふじ丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
スクリュープロペラの先端部及び舵板に損傷

原因
針路選定不適切

裁決主文

 本件乗揚は、針路の選定が不適切であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年7月6日21時32分
 静岡県三保埼北東岸

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートふじ丸
全長 8.05メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 8キロワット

3 事実の経過
 ふじ丸は、FRP製のプレジャーボートで、A受審人が船長として乗り組み、知人2人を同乗させ、船首0.3メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、太刀魚釣りの目的で、平成12年7月6日18時30分静岡県清水港三保船だまりの係留場所を発し、三保防波堤と三保埼との間の水路を経て、三保埼の北東端にある吹合岬(ふきあいざき)沖合の釣り場に向かい、18時50分釣り場に至って機関を中立とし、スパンカーを展張して釣りを開始した。
 A受審人は、釣りをする間に船体が移動したら元の位置に戻る、潮のぼりの動作を繰り返す方法で釣りを続けていたところ、21時30分清水灯台から070度(真方位、以下同じ。)510メートルの地点において4回目の潮のぼりのため発進することとした。
 A受審人は、吹合岬沖合において30年間週1回の割合で魚釣りの経験があり、同岬沖合の状況には精通していたので、吹合岬付近の海岸は、人家の明かりなどがなく、陸地も平坦で、夜間にあっては海岸との距離を判定するのが困難であることを知っていたが、清水港三保防波堤北灯台に向けて航行すれば大丈夫と思い、吹合岬から十分に離れる針路とするなど、針路の選定を適切に行うことなく、同灯台に向く322度の針路とし、機関を全速力前進にかけ、6.0ノットの対地速力で進行した。
 A受審人は、21時32分少し前吹合岬に接近する針路となっていたもののこれに気づかず、依然針路の選定が不適切のまま、同岬に接近する状況で続航していたところ、引き波で船体が低下してスクリュープロペラが海底の小石を巻き上げ、船体外板に当たって異音を生じた。同受審人は、異音に驚き、機関を停止して船体の点検を始めたとき、波により船体が海岸に打ち上げられ、21時32分清水灯台から024度520メートルの地点において、吹合岬付近の砂浜に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力1の北北西風が吹き、潮候はほぼ満潮時であった。
 乗揚の結果、船体は引船によって砂浜から引きおろされて発航地点に引きつけられ、スクリュープロペラの先端部及び舵板に損傷を生じたが、のち、修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、静岡県三保埼北東端の吹合岬沖合において、魚釣り中、潮のぼりのため発進することとした際、針路の選定が不適切で、吹合岬に接近する針路で進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、静岡県三保埼北東端の吹合岬沖合において、魚釣り中、潮のぼりのため発進することとした場合、吹合岬の地形が平坦で、海岸までの距離の判断が困難であったから、同岬から十分に離れる針路とするなど、針路の選定を適切に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、清水港三保防波堤北灯台に向けて航行すれば大丈夫と思い、針路の選定を適切に行わなかった職務上の過失により、同岬に接近する針路で進行して同岬付近の砂浜に乗り揚げ、スクリュープロペラの先端部及び舵板に損傷を生じさせるに至った。





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