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平成13年長審第16号
件名

漁船第二十三勝丸プレジャーボート伸丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年9月18日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(平田照彦)

副理事官
尾崎安則

受審人
A 職名:第二十三勝丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:伸丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
勝丸・・・右舷船首部に破口
伸丸・・・両舷前部外板に破口、き裂、のち廃船
船長が頭部、左大腿部等に打撲

原因
勝丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
伸丸・・・船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、第二十三勝丸が、見張り不十分で、漂泊中の伸丸を避けなかったことによって発生したが、伸丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年3月21日16時32分
 長島海峡

2 船舶の要目
船種船名 漁船第二十三勝丸 プレジャーボート伸丸
総トン数 6.6トン  
登録長 13.27メートル 6.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
漁船法馬力数 100  
出力   20キロワット

3 事実の経過
 第二十三勝丸(以下「勝丸」という。)は、鯛養殖の餌や資材の運搬に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、作業員4人を乗せ、船首0.2メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成12年3月21日08時30分熊本県牛深港を発し、同港の北東4海里ばかりの松崎湾に設置した養殖筏に至り、業務に従事したのち、作業員4人のうち3人は僚船に乗せ、16時30分山ノ浦港4号防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から081度(真方位、以下同じ。)600メートルの地点を発航して帰途に就いた。
 ところで、勝丸は、機関回転数を毎分2,200ばかりの全速力前進で航行すると船首部が水平線から浮上し、各舷約7度の死角が生じる状況にあった。
 A受審人は、筏に挟まれた幅50メートルばかりの水路に沿って低速力で南下し、16時30分半少し過ぎ増速しながら左転することとしたが、このとき、左舷船首6点530メートルのところに漂泊中の伸丸を視認できる状況にあったが、転針方向の見張りを行わなかったので、同船に気付かなかった。
 16時31分A受審人は、防波堤灯台から097度590メートルの地点に達したとき、針路を132度に定め、機関を15.0ノットの全速力前進にかけ、手動操舵で進行した。
 A受審人は、針路を定めた後は伸丸を正船首に見る衝突のおそれのある態勢となり、死角に入って視認できない状況で接近していたが、操舵室の左舷側のいすに腰をかけ、船首を振るなどして死角を補う適切な見張りを行っていなかったので、このことに気付かず、伸丸を避けないで続航し、16時32分防波堤灯台から112度1,000メートルの地点において、勝丸の船首が、原針路、原速力のまま伸丸の右舷前部に前方から42度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力2の南西風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。
 また、伸丸は、ほぼ中央部に操舵室を設けたFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、鯛釣りの目的で、船首0.3メートル船尾0.9メートルの喫水をもって、同日15時30分熊本県山ノ浦漁港を発し、松崎湾の釣場に向かった。
 15時35分B受審人は、防波堤灯台の東南東方0.5海里ばかりの地点に至って、船首を西方に向け、機関を停止回転数とし、クラッチを中立として釣りを始めた。
 B受審人は、操舵室の左舷側後方で船首に向かって腰をかけたり、立ち上がったりしながら釣りを続け、前示衝突地点に至った16時31分船首が270度に向首したとき、右舷船首42度460メートルのところを勝丸が自船に向首し、その後同態勢で接近していたが、見張りを十分に行うことなく、釣りに熱中していたので、このことに気付かなかった。
 16時31分半少し過ぎB受審人は、釣り糸を巻き上げようと立ち上がったとき、右舷船首42度150メートルに自船に向首して接近する勝丸を視認したが、どうにか右舷側を替わして航過しそうに思えたことから、速やかに機関を後進にかけるなど衝突を避けるための措置をとることなく、釣り糸を巻いていたとき、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、勝丸は、右舷船首部に破口を生じたが、のち、修理され、伸丸は、転覆し、両舷前部外板に破口、き裂を生じて廃船とされ、衝撃で投げ出されたB受審人が頭部、左大腿部等に打撲を負った。

(原因)
 本件衝突は、長島海峡松崎湾において、勝丸が、見張り不十分で、前路で漂泊して釣りをしている伸丸を避けなかったことによって発生したが、伸丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、死角のある勝丸で松崎湾を航行する場合、前路で漂泊して釣りをしている伸丸を死角で見落とさないよう、転針方向の見張りを十分に行うとともに死角を補う適切な見張りを行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、転針方向の十分な見張り及び死角を補う適切な見張りを行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の伸丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、勝丸の船首部に破口を生じさせ、伸丸の両舷外板を損傷させて廃船とさせたほか、B受審人の頭部等に打撲を負わせるに至った。
 B受審人は、松崎湾において、機関を中立として釣りのため漂泊中、自船に向首して近くに迫った勝丸を視認した場合、速やかに機関を後進にかけるなど衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、勝丸との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるとともに打撲を負うに至った。


参考図
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