(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年10月12日18時20分
大分県佐賀関漁港
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第二十六萬吉丸 |
総トン数 |
173トン |
登録長 |
30.83メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
367キロワット |
3 事実の経過
第二十六萬吉丸(以下「萬吉丸」という。)は、可変ピッチプロペラ1基を装備し、金目鯛底はえ縄漁業に従事する鋼製漁船で、A受審人ほか7人が乗り組み、操業の目的で、平成11年10月12日10時19分大分県佐賀関漁港を発航して足摺岬南方沖合約150海里の漁場に向かい、その途中、氷と清水を補給するため同県松浦漁港に立ち寄ったところ、主機冷却水パイプに腐食による破口を生じたので、出漁を取り止め、佐賀関漁港に戻って修理することとし、船首1.2メートル船尾3.0メートルの喫水をもって、16時18分松浦漁港を発し、佐賀関漁港に向かった。
ところで、佐賀関漁港は、臼杵湾湾口の北部に位置して港口を南方に開き、港口の東側には、西端部に佐賀関漁港幸の浦南防波堤灯台(以下「南防波堤灯台」という。)を設置した長さ300メートルの防波堤があり、同灯台から242度(真方位、以下同じ。)260メートルの地点を起点として247度方向に30メートル、次いで221度方向に260メートル、さらに246.5度方向に80メートル延びる防波堤(以下「沖防波堤」という。)が築造中で、同防波堤の東端及び東端から30メートル西側の屈曲部にそれぞれ黄色点滅灯が設置されていた。
A受審人は、長年萬吉丸に船長として乗船し、しばしば佐賀関漁港に入港していたので、同漁港の状況を知っており、臼杵湾を北上して同漁港に入港する際、針路を沖防波堤東端から30メートル西側の屈曲部に向く322度として進行し、同防波堤まで約360メートルに接近したとき、針路を345度に転じ、同防波堤と東側の防波堤とのほぼ中間を通航して係留する岸壁に向かっていた。
16時30分A受審人は、松浦漁港の港外に至り、出港操船を終えたところでいったん船橋当直を甲板員に委ねて降橋し、夕食を済ませ、17時25分保戸島南方沖合約1海里の地点に差し掛かったころ、再び昇橋して単独の当直に就いた。
A受審人は、日没後航行中の動力船の灯火を表示して津久見湾を北上したのち臼杵湾に入り、17時50分地無垢島西方沖合700メートルの、楠屋埼灯台から055度3.1海里の地点に達したとき、針路を322度に定め、機関を全速力前進から少し下げた回転数毎分310とし、可変ピッチプロペラ翼角(以下「翼角」という。)を14度に保って13.3ノットの対地速力で、自動操舵により進行した。
18時12分少し過ぎA受審人は、蔦島灯浮標及び佐賀関海洋牧場浮標灯間を通過したとき、レーダーを0.75海里レンジに切り替えて周囲の状況を確認したあと、入港に備えて乗組員を船首尾に配置するとともに、機関を回転数毎分300に下げ、翼角を12度に変えて6.0ノットの対地速力に減じ、引き続き同じ針路で自動操舵のまま、沖防波堤東端から30メートル西側の黄色点滅灯に向首して続航した。
減速したあとA受審人は、出港時に利用するデータを舵輪右舷側に隣接して設置したGPSプロッターに入力することを思い付き、舵輪後方に置いていたいすに腰を掛け、下を向いて同プロッターの操作を始め、18時18分少し過ぎ沖防波堤から360メートルの転針予定地点に至ったが、減速したのでしばらくは大丈夫と思い、レーダーを活用して沖防波堤までの距離を測定するなど、船位の確認を十分に行わなかったので、このことに気付かず、依然GPSプロッターの操作を続けて進行した。
A受審人は、18時20分わずか前ふと顔を上げて正船首方を見たところ、至近に沖防波堤の黄色点滅灯を認め、急いで翼角を中立に、続いて後進に変えたが、及ばず、18時20分南防波堤灯台から242度290メートルの地点において、萬吉丸は、原針路、原速力のまま、同防波堤屈曲部付近の壁面に衝突した。
当時、天候は曇で風力2の南風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、視界は良好であった。
衝突の結果、船首外板に破口を含む凹損を生じたほか、バルバスバウを圧壊し、沖防波堤のケーソン部などに破損を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件防波堤衝突は、夜間、大分県佐賀関漁港に向けて航行中、沖防波堤に接近したのち針路を転じる際、船位の確認が不十分で、転針予定地点を通過し、同防波堤に向首したまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、大分県佐賀関漁港に向けて航行中、沖防波堤に接近したのち針路を転じる場合、レーダーを活用して同防波堤までの距離を測定するなど、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、減速したのでしばらくは大丈夫と思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、転針予定地点に至ったことに気付かず、沖防波堤に向首したまま進行して同防波堤との衝突を招き、船首外板に破口を含む凹損及びバルバスバウを圧壊させるとともに、沖防波堤のケーソン部などを破損させるに至った。