(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年7月16日05時30分
瀬戸内海 岡山県笠岡港沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第八実穂丸 |
遊漁船利丸 |
総トン数 |
470トン |
1.2トン |
全長 |
63.20メートル |
|
登録長 |
|
6.50メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
58キロワット |
3 事実の経過
第八実穂丸(以下「実穂丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製砂利運搬船で、A受審人ほか3人が乗り組み、海砂採取の目的で、空倉のまま、船首0.8メートル船尾2.9メートルの喫水をもって、平成12年7月16日05時ごろ広島県福山港を発し、岡山県竪場島周辺の採取予定地に向かった。
A受審人は、05時20分神島外港沖の黒土瀬戸において、船長から船橋当直を引き継ぎ、単独で操船にあたり、同瀬戸を東行して東口付近に至り、同時24分神島外港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から155度(真方位、以下同じ。)1,000メートルの地点に達したとき、針路を下津井瀬戸に向く092度に定め、機関を全速力前進にかけて9.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、自動操舵により進行した。
定針したとき、A受審人は、右方を一瞥したものの、白石島南方を北上する利丸を視認することができず、同島付近に他船を見かけなかったので、その後操舵スタンド後方の椅子に腰掛けて専ら進行方向の見張りにあたった。
05時27分A受審人は、西防波堤灯台から126度1,600メートルの地点に達したとき、右舷船首72度1.2海里のところに前路を左方に横切る利丸を視認することができ、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近したものの、定針したとき、白石島付近に他船を見かけなかったので、右方から接近する他船はいないものと思い、右方の見張りを十分に行うことなく、利丸に気付かず、同船の進路を避けないまま続航中、同時30分少し前ふと右方を見たとき、至近に迫った利丸を初めて認め、慌てて左舵一杯及び機関停止したものの効なく、05時30分西防波堤灯台から115度2,300メートルの地点において、実穂丸は、原針路、原速力のまま、その船首が利丸の左舷側後部に後方から86度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好で、衝突地点付近には約0.7ノットの西流があった。
また、利丸は、汽笛設備を有しない遊漁船業に従事するFRP製漁船で、B受審人が単独で乗り組み、釣り客を迎えに行く目的で、同月16日05時20分岡山県笠岡市北木島の金風呂漁港を発し、笠岡港港口の横江漁港横島地区の船だまりに向かった。
ところで、利丸は、船体中央部に操舵室を備え、しぶきを防ぐため操舵室後部両舷側に幅約50センチメートルの板が設置され、同室右舷側に出て立つと、左舷船首方を見通すことができない状況となり、B受審人は、このことを知っていた。
B受審人は、穏やかな海上を白石島東岸に沿って北上し、05時26分西防波堤灯台から154度2.3海里の地点に達し、同島北東端の仕切ノ鼻を左舷方200メートルに見るころ、左舷船首23度1.6海里のところに実穂丸が東行中であったが、左舷後方の定置網に気を取られ、周囲を一瞥したものの同船に気付かず、その後操舵室右舷側に出て立った姿勢で風に当たりながら左手で舵輪を操作し、針路を笠岡港口第2号灯浮標に向けて006度に定め、機関を毎分回転数3,000にかけて23.2ノットの前進速力とし、折からの潮流により左方に2度圧流されながら進行した。
05時27分B受審人は、西防波堤灯台から149度2.0海里の地点に達したとき、左舷船首22度1.2海里のところに前路を右方に横切る実穂丸を視認することができ、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近したものの、左方から接近する他船はいないものと思い、操舵室左舷側に移動するなどして左方の見張りを行うことなく、このことに気付かず、同時30分少し前実穂丸が避航の気配のないまま間近に接近したが、依然、左方に対する見張り不十分で、同船に気付かず、右転するなど衝突を避けるための協力動作をとることなく続航中、利丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、実穂丸は、船首部外板に擦過傷を生じただけであったが、利丸は、船体船尾部を折損して沈没し、のち引き揚げられて廃船処理された。一方、B受審人は、衝突の衝撃によって海に投げ出され、通りかかったプレジャーボートに救助されたが、1週間の通院加療を要する手掌部皮膚びらん、全身皮膚擦過傷及び左下肢打撲を負った。
(原因)
本件衝突は、岡山県笠岡港沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、実穂丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る利丸の進路を避けなかったことによって発生したが、利丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、笠岡港沖合において、下津井瀬戸に向けて東行する場合、右方から接近する利丸を見落とすことのないよう、右方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、白石島付近に他船を見かけなかったことから、右方から接近する他船はいないものと思い、右方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を左方に横切り、衝突のおそれがある態勢で接近する利丸に気付かず、同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き、実穂丸の船首部に擦過傷を生じさせ、利丸の船尾部を折損し沈没させ、B受審人に手掌部皮膚びらん、全身皮膚擦過傷及び左下肢打撲を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、笠岡港沖合において、同港に向けて北上する場合、左舷方を十分に見通せない状況であったから、左方から接近する実穂丸を見落とすことのないよう、操舵室左舷側に移動するなどして左方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、操舵室外の右舷側に立って操舵にあたり、左方から接近する他船はいないものと思い、左方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、実穂丸に気付かず、衝突を避けるための協力動作をとることなく進行して衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせ、自らは負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。