(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年7月29日18時40分
福井県敦賀港沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボート海幸二世 |
プレジャーボート福雄丸 |
総トン数 |
11トン |
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全長 |
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5.35メートル |
登録長 |
15.61メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
496キロワット |
14キロワット |
3 事実の経過
海幸二世は、船体中央部に操舵室を有するFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、いか釣りの目的で、船首0.7メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、平成12年7月29日18時15分福井県敦賀港第3区を発し、同県立石岬北方沖合の釣り場に向かった。
18時31分半A受審人は、立石埼灯台から144度(真方位、以下同じ。)2.8海里の地点で、針路を337度に定め、機関を回転数毎分1,400にかけ、12.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
A受審人は、右舷側操縦席に腰掛けて見張りにあたり、18時37分立石埼灯台から137度1.8海里の地点に達したとき、正船首1,100メートルのところに福雄丸を視認できる状況であったが、GPSの調子が悪かったことから、その操作に気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかったので、福雄丸の存在に気付かなかった。
こうして、A受審人は、その後福雄丸が錨泊中の形象物を表示していないものの、船首を風上に向け、移動していない様子から、錨泊していることが分かる状況で、同船に衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、福雄丸を避けることなく続航中、18時40分立石埼灯台から127度1.3海里の地点において、海幸二世は、原針路原速力のまま、その左舷船首部が福雄丸の左舷船首部に平行に衝突した。
当時、天候は晴で風力4の南南東風が吹き、視界は良好で、潮候は上げ潮の初期であった。
また、福雄丸は、船外機付のFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、いか釣りの目的で、船首0.4メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同日17時00分敦賀港第5区を発し、同港沖合の釣り場に向かった。
17時20分B受審人は、前示衝突地点の釣り場に至って機関を停止し、船首から四爪錨を投じ、錨索として直径9ミリメートルの合成繊維索を35メートル延出し、錨泊中の形象物を表示しないまま、折からの南南東風に船首を立てて錨泊を始め、しばらくして、自らは右舷中央部で、また、同乗者は右舷前部で、それぞれ右舷方を向き、暗くなってからの釣りの準備に取り掛かった。
18時37分B受審人は、船首が157度を向いていたとき、正船首1,100メートルのところに、自船に向首した海幸二世を初めて視認したが、自船は錨泊しているので、そのうち相手船が避けるものと思い、その後海幸二世の動静を十分に監視しなかったので、同船が自船を避けずに接近していることに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行わなかった。
18時40分少し前B受審人は、ふと船首方を向いたとき、至近に迫った海幸二世を認め、あわてて救命胴衣の笛を吹きながら手を振って合図したが効なく、福雄丸は、157度に向首したまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、海幸二世は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、福雄丸は、左舷船首部外板に破口を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、福井県敦賀港北方沖合において、北上中の海幸二世が、見張り不十分で、錨泊中の福雄丸を避けなかったことによって発生したが、福雄丸が、動静監視不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、福井県敦賀港北方沖合を釣り場に向けて北上する場合、前路で錨泊中の福雄丸を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、GPSの操作に気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、福雄丸の存在に気付かず、同船を避けずに進行して福雄丸との衝突を招き、海幸二世の左舷船首部外板に擦過傷を、福雄丸の左舷船首部外板に破口をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、福井県敦賀港北方沖合で錨泊中、自船に向首した海幸二世を認めた場合、同船が避航措置をとっているかどうかを判断できるよう、その動静を十分に監視すべき注意義務があった。しかるに、同人は、そのうち相手船が避けるものと思い、海幸二世の動静を十分に監視しなかった職務上の過失により、同船が自船を避けずに接近していることに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行わないまま錨泊を続け、海幸二世との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。