(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年5月7日10時40分
静岡県御前埼南西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第五大兵丸 |
貨物船ユニオン ラッキー |
総トン数 |
19.86トン |
3,857トン |
全長 |
|
105.57メートル |
登録長 |
17.34メートル |
|
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
573キロワット |
2,795キロワット |
3 事実の経過
第五大兵丸(以下「大兵丸」という。)は、はえ縄漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか2人が乗り組み、キンメダイ樽流し漁の目的で、船首0.60メートル船尾1.80メートルの喫水をもって、平成12年5月6日23時30分静岡県御前崎港を発し、伊豆諸島八丈島沖合の漁場に向かった。
ところで、大兵丸は、船首楼後壁から船橋前面までの間に長さ約9メートルの前部甲板があり、操業時における風防などのため、船首楼後壁から後方約4.5メートルにわたり、甲板上の高さが最前部で約1.2メートル、最後部で約1.8メートルのキャンバス製オーニングが設けられていた。
A受審人は、発航後1人で船橋当直に就き、翌7日02時ごろから他の乗組員と交代して3時間ばかり休息したのち、05時00分から再度1人で同当直に就き、同業船の無線による情報で、御前埼沖合における漁模様が良いことを知り、漁場を変更するため、05時30分北緯33度38.3分東経138度32.5分の地点に達したとき、針路を310度(真方位、以下同じ。)に定め、機関を半速力前進にかけ、8.2ノットの対地速力(以下「速力」という。)とし、自動操舵で進行した。
A受審人は、船橋当直に就いたまま、前路の見張りに不適切な場所であったものの、操舵室を離れて前示オーニングに覆われた状態の前部甲板に行き、他の乗組員とともに漁場変更に伴う漁具の模様替え作業を行い、20分に1回の割合で操舵室に戻って周囲の様子を見るなどしながら続航し、09時40分北緯34度00.0分東経138度01.5分の地点で、漁場到着時刻調整のため、機関を微速力前進に減じ、7.5ノットの速力で進行した。
10時30分少し過ぎA受審人は、北緯34度04.3分東経137度55.3分の地点に達したとき、左舷船首47度2.5海里のところに前路を右方に横切る態勢のユニオン ラッキー(以下「ユ号」という。)が存在し、操舵室であればこれを視認できる状況であったが、10分ばかり前に操舵室に戻ったとき、自船が避航船となる右舷側に他船を見なかったので大丈夫と思い、操舵室での継続した見張りを十分に行うことなく、前部甲板で前示作業を続け、ユ号に気付かないまま続航した。
10時36分少し過ぎA受審人は、ユ号の方位が変わらず、衝突のおそれのある態勢で1.0海里に接近したものの、依然見張り不十分で、同船に気付かず、同船に対して警告信号を行わず、更に接近しても、衝突を避けるための協力動作をとらずに進行中、同時40分少し前、オーニングに映った同船の船影に気付き、急ぎ操舵室に戻って機関を後進にかけたが効なく、10時40分北緯34度04.8分東経137度54.6分の地点において、原針路、原速力のまま、大兵丸の船首がユ号の右舷側中央部やや船尾寄りに後方から60度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
また、ユ号は、船尾船橋型鋼製貨物船で、船長B及び三等航海士Cほか21人が乗り組み、ドロマイト5,677トンを積載し、船首6.20メートル船尾6.70メートルの喫水をもって、平成12年5月2日15時00分(現地時刻)中華人民共和国池州港を発し、京浜港川崎区に向かった。
B船長は、午前及び午後の0時から4時までを二等航海士に、4時から8時を一等航海士に、8時から0時までをC三等航海士に、それぞれ船橋当直にあたらせて航海を続け、同月7日00時ごろ和歌山県潮岬南方沖合に至った。
08時00分C三等航海士は、北緯33度50.6分東経137度22.2分の地点で、一等航海士から船橋当直を引き継ぎ、合直の操舵手とともに同当直に就き、針路を063度に定め、機関を全速力前進にかけ、11.5ノットの速力とし、自動操舵で進行した。
10時20分ごろB船長は、テレックスを見るために昇橋し、同時25分北緯34度03.6分東経137度51.9分の地点で、右舷船首22度3.9海里のところに前路を左方に横切る態勢の大兵丸を、C三等航海士とともに初めて視認したものの、船橋当直を同航海士に委ねていたのでテレックスを読み始めた。一方、C三等航海士は同船初認後、同船の様子を見ながら続航した。
10時30分少し過ぎC三等航海士は、北緯34度03.9分東経137度52.6分の地点で、右舷船首20度2.5海里のところに接近した大兵丸を認め、航過距離を離すために針路を055度に転じたところ、同船の方位が右舷船首28度となり、その後方位が変わらず衝突のおそれのある態勢となったが、転針したので同船は替わってゆくものと思い、コンパス方位を測定するなど、同船に対する動静監視を十分に行うことなく、このことに気付かず、速やかに右転するなど同船の進路を避けずに続航中、同時38分同方位0.5海里に接近した大兵丸に衝突の危険を感じ、汽笛により短音5回を吹鳴した。
短音5回を聞いたB船長は、接近した大兵丸を認めて衝突の危険を感じ、機関の半速力前進及び左舵一杯を令し、同時39分機関停止を令したが及ばず、ユ号は010度を向首してほぼ原速力のまま前示のとおり衝突した。
ユ号は、衝突後しばらく機関を停止していたものの、10時44分機関をかけて航海を続け、大兵丸の通報により捜索した海上保安部により、所在が突き止められ、目的地に到着したところで取り調べられた。
衝突の結果、大兵丸は船首部に破損を生じたが、自力で静岡県焼津港に入港して修理され、ユ号は右舷外板に擦過傷を生じた。
(原因)
本件衝突は、御前埼南西方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、ユ号が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る大兵丸の進路を避けなかったことによって発生したが、大兵丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、御前埼南西方沖合において、1人で船橋当直に就き、漁具の模様替え作業のため操舵室を離れた状態で漁場に向けて航行中、左舷前方に前路を右方に横切る態勢のユ号が存在し、操舵室であればこれを視認できる状況であった場合、同船を見落とさないよう、操舵室での継続した見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、10分ばかり前に操舵室に戻ったとき、自船が避航船となる右舷側に他船を見なかったので大丈夫と思い、前部甲板で同作業を続け、操舵室での継続した見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、ユ号に気付かず、同船に対して警告信号を行わず、更に接近しても、衝突を避けるための協力動作をとらずに進行して同船との衝突を招き、大兵丸の船首に破損及びユ号の右舷外板に擦過傷をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。