(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年9月29日12時10分
北海道昆布盛漁港南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第二十三卓漁丸 |
漁船第三十八清進丸 |
総トン数 |
4.9トン |
4.6トン |
全長 |
14.70メートル |
13.30メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
279キロワット |
235キロワット |
3 事実の経過
第二十三卓漁丸(以下「卓漁丸」という。)は、たこかご漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、船首0.2メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、平成12年9月29日04時00分北海道昆布盛漁港を発し、同港南方10海里ばかりの漁場で操業中、たこ約500キログラムを獲たところで漁場移動することとし、11時55分落石岬灯台から156度(真方位、以下同じ。)5.65海里の地点で、10本目のたこかご漁具敷設地点に向け発進した。
ところで、たこかご漁業は、幹縄に50個のかごを枝糸で取り付けた漁具を海底にあらかじめ敷設し、かごに入るたこを待って幹縄をラインホーラにより巻き揚げ、漁獲物を取り込んだのち再び投入する形態を繰り返し、たこを漁獲する漁法であった。
発進時、A受審人は、単独で船橋当直に就き、針路を092度に定め、自動操舵として機関を全速力前進にかけ、12.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。
12時05分A受審人は、落石岬灯台から140度6.80海里の地点に達したとき、船首少し右1.00海里のところに、小型船を初認し、その船型及び同船に群れ集まっている海鳥の状況から、僚船で揚縄中の第三十八清進丸(以下「清進丸」という。)であると認めたものの、原針路、原速力のまま同船の船首方を替わせるものと思い、操舵室左舷後方に設置されたGPSプロッターを注視し、動静監視を十分に行わなかったので、その後同船に衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船を避けることなく続航中、船尾に居た甲板員の叫び声を聞き、直ちに機関を後進にかけたが及ばず、卓漁丸は、12時10分落石岬灯台から134度7.55海里の地点において、原針路、原速力のまま、その船首部が清進丸の左舷後部に後方から55度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の南西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
また、清進丸は、たこかご漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.2メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、同月29日05時00分昆布盛漁港を発し、同港南東方10海里ばかりの漁場に向かった。
11時47分B受審人は、落石岬灯台から136度7.60海里の地点で、機関を中立とし、左舷船首部に装備されたラインホーラの船尾側に立って、6本目の幹縄の引揚げにかかり、縄の巻揚げに伴って037度方向に0.9ノットの速力で移動した。
11時55分B受審人は、落石岬灯台から135.5度7.55海里の地点に達したとき、左舷船尾58度3.00海里のところに、卓漁丸を初認したが、同船が操業中の自船を避航するものと思い、揚縄作業を続行した。
12時05分B受審人は、落石岬灯台から134.5度7.55海里の地点に達したとき、卓漁丸を左舷船尾55度1.00海里のところに視認できる状況で、その後同船が衝突のおそれのある態勢で避航の気配のないまま接近していたが、動静監視を十分に行っていなかったので、このことに気付かず、警告信号を行わず、更に接近しても機関を使用するなど衝突を避けるための措置をとることなく揚縄中、清進丸は、037度を向首したまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、卓漁丸は、船首船底部に破口を生じ、清進丸は、左舷後部外板に破口を生じたが、のち両船とも修理された。また、B受審人が右小環指指尖損傷を負った。
(原因)
本件衝突は、漁場移動中の卓漁丸が、動静監視不十分で、前路で停留中の清進丸を避けなかったことによって発生したが、清進丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、漁場移動中、船首少し右で停留して揚縄中の清進丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、原針路、原速力のまま同船の船首方を替わせるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、その後同船に衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、卓漁丸の船首船底部に破口を、清進丸の左舷後部外板に破口をそれぞれ生じさせ、また、B受審人を負傷させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、停留して、たこかご漁の揚縄作業中、左舷後方に卓漁丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同船が操業中の自船を避航するものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、その後卓漁丸が衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、警告信号を行わず、更に接近しても衝突を避けるための措置をとることなく同作業を続けて衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせ、また、自身が負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。