(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年6月13日13時20分
八代海
2 船舶の要目
船種船名 |
交通船宝山丸 |
プレジャーボート(船名なし) |
全長 |
11.90メートル |
2.7メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
264キロワット |
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3 事実の経過
宝山丸は、船体の中央部に操舵室を設けたFRP製交通船で、A受審人が1人で乗り組み、旅客3人を乗せ、船首0.46メートル船尾0.80メートルの喫水をもって、平成11年6月13日13時13分熊本県御所浦町嵐口漁港を発し、同県倉岳町棚底港に向かった。
A受審人は、港内を低速力で航行し、同港の西口を出てから増速しながら北上し、13時17分唐網代鼻灯台から175度(真方位、以下同じ。)1,350メートルの地点に達したとき、針路を341度に定め、機関を24.0ノットの航海速力にかけ、手動操舵で進行した。
A受審人は、舵輪の右舷寄りにあるいすに腰をかけて操舵に当たって続航し、13時19分唐網代鼻灯台から265度420メートルの地点に達したとき、正船首740メートルのところに錨泊して釣りをしているプレジャーボート(以下「川畑丸」と仮称する。)を視認でき、同船が錨泊中であることを示す形象物を掲げていなかったものの、風に立って移動しないことから、錨泊していることが推認できる状況にあったが、見張りを十分に行うことなく、このころ漂泊して釣りをしている漁船を右舷前方1,000メートルばかりに3隻、左舷前方1,200メートルばかりに2隻を認め、これらに気を奪われていたので、川畑丸に気付かず、同船を避けないまま続航し、13時20分唐網代鼻灯台から319度850メートルの地点において、宝山丸の船首が川畑丸の左舷中央部に直角に衝突した。
当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の初期で、視界は良好であった。
また、川畑丸は、アキレス社製の折りたたみ式で最大搭載人員4人のオールで移動するゴム製プレジャーボートで、B指定海難関係人が1人で乗り組み、同人の子供1人を乗せ、船首0.10メートル船尾0.10メートルの喫水をもって、同日08時00分同県龍ケ岳町大道漁港を発し、沖合の釣場に向かった。
ところで、B指定海難関係人は、川畑丸の所有者である友人と今回の遊漁を計画し、自分の妻と子供も参加して4人が車2台で川畑丸のほかに船外機付きボートを搭載し、07時30分ごろ大道漁港に到着し、ゴムボートを膨らませ、板を敷き、腰掛け用の板を取り付けるなどの準備を終え、妻と友人が乗船した船外機付きボートとともに出航した。
B指定海難関係人は、友人のボートにえい航されて大道漁港の西方300メートルばかりの釣場に到着すると、全長約20メートルのロープを結んで重さ3キログラムのアンカーを投入したものの、錨泊を示す形象物を掲揚する設備がなかったところから、同形象物を掲げないで竿釣りを開始し、友人のボートが川畑丸の周辺で移動しながら釣りを行い、適宜、同ボートにえい航されて釣場を替えながら遊漁を続けた。
B指定海難関係人は、遊漁を始めてから、7、8回釣場の移動を繰り返し、13時10分ごろ前示衝突地点に移動して投錨し、船首右舷側から竿を出し、子供は船尾で後方を向いて釣りを再開し、同時18分ごろ友人のボートが、妻の所用のため大道漁港に向かい、緊急時には自力で対応しなければならない状況となったが、移動できるようにアンカーを揚収し、オールを装着するなどの措置を講ずるとともに十分な見張りを行うことなく、錨泊したまま釣りを続け、これに熱中していたので、同時19分船首が251度に向いていたとき、左舷正横740メートルのところを宝山丸が自船に向首し、その後避航しないで接近していたが、このことに気付かず、衝突を避けるための移動ができず、同時20分直前に同船を視認したものの、どうすることもできないまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、宝山丸は、損傷がなく、川畑丸は、船体中央部が破断し、B指定海難関係人が左大腿部等に打撲傷を負い、同人の子供が両大腿骨を骨折し、約半年間の入院加療を要した。
(原因)
本件衝突は、八代海において、宝山丸が、見張り不十分で、前路で錨泊中の川畑丸を避けなかったことによって発生したが、川畑丸が、緊急時の対応措置を講じていなかったことも一因をなすものである。
(受審人等の所為)
A受審人は、漁船やプレジャーボートの多い八代海唐網代瀬戸を航行する場合、十分な見張りを行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路に錨泊する川畑丸に気付かず、同船を避けないで進行して衝突を招き、川畑丸を破断させ、B指定海難関係人に左大腿部に打撲傷を負わせ、同人の子供の両大腿骨を骨折させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B指定海難関係人が、緊急時の対応措置を講じていなかったことは、本件発生の原因となる。
B指定海難関係人に対しては勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。