(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年3月28日04時15分
広島県呉港
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船博宝丸 |
プレジャーボートリョ丸 |
総トン数 |
4.93トン |
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登録長 |
10.30メートル |
4.96メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
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7キロワット |
漁船法馬力数 |
15 |
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3 事実の経過
博宝丸は、小型機船底びき網漁業に従事する木製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、前日の漁獲物を水揚げする目的で、平成12年3月28日04時00分広島県小用港を発し、白色全周灯1個と舷灯1対を表示して同県呉港呉区の中央卸売市場に向かった。
発航後、A受審人は、操舵室の舵輪後方のいすに腰掛けて手動操舵と見張りに当たり、04時06分少し前小麗女島灯台から290度(真方位、以下同じ。)1,940メートルの地点で、針路を小麗女島南岸沖合200メートルに向く116度に定め、機関を全速力前進にかけて6.5ノットの速力で進行した。
04時13分半A受審人は、小麗女島灯台から268度400メートルの地点に達したとき、正船首300メートルのところに漂泊中のリョ丸の白灯1個を視認でき、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、定針して間もなく前方に他船を見かけなかったうえ、0.75海里レンジとしたレーダー画面を一瞥(いちべつ)して前方に他船が映っていなかったことから、前路で漂泊中などの他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかったので、リョ丸に気付かず、同船を避けないまま続航中、04時15分小麗女島灯台から224度200メートルの地点において、博宝丸は、原針路、原速力のまま、その船首がリョ丸の右舷船尾に後方から40度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の初期にあたり、視界は良好であった。
また、リョ丸は、船外機付の和船型FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、同日03時15分呉港吉浦湾内の係留地を発し、白色全周灯1個と両色灯を表示して同時22分前示衝突地点付近に至り、船外機を停止して船内に収め、船首を東北東方に向けて釣りを始めた。
04時13分半B受審人は、船首が076度を向いた状態で、船尾部で立って船首方を向き、左手で櫓を握り、右手で釣竿を持って釣りをしていたとき、左舷船尾40度300メートルのところに博宝丸の白、紅、緑3灯を視認でき、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、急に魚が釣れ始めて釣りに気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、自船を避けずに接近する博宝丸に気付かず、注意喚起信号を行うことも、櫓を漕いで移動するなどの衝突を避けるための措置もとらないまま漂泊を続け、同時15分少し前ふと後方を振り向いたとき、船尾至近に迫った同船を認め、慌てて櫓を漕いだが効なく、リョ丸は、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、博宝丸は船首に塗料の剥離を生じたのみであったが、リョ丸は、右舷船尾外板に亀裂(きれつ)及び転覆して機関に濡損などを生じ、博宝丸により呉港に曳航され、のち修理された。また、B受審人は衝突の衝撃で左下腿打撲傷を負った。
(原因)
本件衝突は、広島県呉港港内の小麗女島南西方沖合において、同港呉区の中央卸売市場に向けて航行中の博宝丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中のリョ丸を避けなかったことによって発生したが、リョ丸が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、広島県呉港港内の小麗女島南西方沖合において、同港呉区の中央卸売市場に向けて1人で操船に当たって航行する場合、前路で漂泊中の他船を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、定針して間もなく前方に他船を見かけなかったうえ、レーダー画面を一瞥して前方に他船が映っていなかったことから、前路で漂泊中などの他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊中のリョ丸に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、博宝丸の船首に塗料の剥離を、リョ丸の右舷船尾外板に亀裂及び同船を転覆させて機関に濡損などをそれぞれ生じさせ、B受審人に左下腿打撲傷を負わせるに至った。
B受審人は、広島県呉港港内の小麗女島南西方沖合において、漂泊して釣りを行う場合、自船に接近する他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、急に魚が釣れ始めて釣りに気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船を避けないまま接近する博宝丸に気付かず、注意喚起信号を行うことも、櫓を漕いで移動するなどの衝突を避けるための措置もとらないまま漂泊を続けて衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。