(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年2月7日13時45分
瀬戸内海 安芸灘
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船幸重丸 |
漁船隆生丸 |
総トン数 |
7.51トン |
4.98トン |
全長 |
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12.00メートル |
登録長 |
10.60メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
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46キロワット |
漁船法馬力数 |
90 |
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3 事実の経過
幸重丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、たち魚一本釣り漁の目的で、船首0.2メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成13年2月7日05時30分広島県豊島の豊島漁港を発し、大館場島北方の漁場に向かった。
07時00分A受審人は、漁場に到着し、船尾からたち魚一本釣りの仕掛けを投入して操業を始め、数回これを繰り返したのち、たち魚約30キログラムを獲たので帰航することとし、13時10分少し過ぎ三ツ石灯台から087度(真方位、以下同じ。)1.3海里の地点で、針路を044度に定め、機関を回転数毎分1,300の前進にかけて9.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、手動操舵により進行した。
13時35分A受審人は、安居島灯台から280度3.8海里の地点に達したとき、左舷船首25度1.6海里のところにトロールにより漁ろうに従事しながら南下中の隆生丸を視認できる状況であったが、周囲を一瞥しただけだったので同船を見落とし、前路に航行の妨げとなる他船はいないものと思い、見張りを十分に行うことなく、この状況に気付かず、漁具の修理を始めながら続航した。
13時43分A受審人は、正船首600メートルのところで機関を中立にして引網中の隆生丸が停留していたが、依然漁具の修理に気をとられ、このことに気付かず、同船を避けることなく、原針路、原速力のまま進行中、幸重丸は、13時45分安居島灯台から300度3.2海里の地点において、その船首が、隆生丸の右舷側中央部に後方から85度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力2の北東風が吹き、視界は良好だった。
また、隆生丸は、汽笛装置を備えた小型機船底引網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、底引網漁の目的で、船首0.5メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、同日06時00分広島県安芸郡音戸町の音戸漁港を発し、安芸灘の漁場に向かった。
07時00分B受審人は、広島県倉橋島亀ケ首東方1.0海里の漁場に到着し、トロールにより漁ろうに従事していることを示す鼓形形象物を操舵室上方のマストに掲げ、長さ355メートルのワイヤーの先端に戦車マンガと呼称されている錘を、更にその先に約4メートルの網を取り付け、これを船尾から海中に投じてトロールによる漁ろうを始めた。
13時15分B受審人は、安居島灯台から303度5.1海里の地点で潮上りを終え、8回目の操業を始めるため、針路を129度に定め、4.0ノットの速力で手動操舵により進行し、同時40分右舷船首78度1,480メートルのところに、自船の前路に向けて航行中の幸重丸を初認し、同時43分同船が右舷船尾85度600メートルに近づいたとき、自船が後方に引いていた漁具との接触を避けようとして、自船の前路を通過させるために機関を中立としたところ、幸重丸が網を引いたまま停留中の自船に向かって接近する態勢になったが、幸重丸が自船を視認しているので右転して避航するものと思い、警告信号を行うことなく、同時45分至近に迫った幸重丸に対して大声を出したが、効なく、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、幸重丸は船首部に破口を生じ、隆生丸は右舷側中央部に亀裂を生じ、操舵室を圧壊するなどしたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、安芸灘において、幸重丸が、見張り不十分で、トロールにより漁ろうに従事中の隆生丸を避けなかったことによって発生したが、隆生丸が、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、安芸灘において、操業を終えて帰航する場合、トロールにより漁ろうに従事中の隆生丸を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、周囲を一瞥しただけで同船を見落とし、前路には航行の妨げとなる他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、隆生丸に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、幸重丸の船首部に破口を、隆生丸の右舷側中央部に亀裂及び操舵室を圧壊するなどの損傷をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、安芸灘において、トロールにより漁ろうに従事中、帰航中の幸重丸が自船に向かって接近する状況となっていることを知った場合、接近する幸重丸に対して警告信号を行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、同船が自船を視認しているので前路を替わして行くものと思い、接近する幸重丸に対して警告信号を行わなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。