(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年12月23日12時20分
兵庫県家島北西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第二十五 三社丸 |
漁船松幸丸 |
総トン数 |
485トン |
4.98トン |
全長 |
59.10メートル |
|
登録長 |
|
11.30メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
|
漁船法馬力数 |
|
15 |
3 事実の経過
第二十五 三社丸(以下「三社丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製砂利・石材運搬船で、A受審人ほか4人が乗り組み、空倉のまま、船首1.0メートル船尾3.0メートルの喫水をもって、平成11年12月23日11時30分兵庫県姫路港飾磨区を発し、関門港門司区に向かった。
A受審人は、発航操船に引き続き単独で船橋当直に当たり、11時56分尾崎鼻灯台から002度(真方位、以下同じ。)1.7海里の地点において、針路を243度に定め、10.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により進行した。
12時15分少し前A受審人は、尾崎鼻灯台から275.5度2.7海里の地点に達したとき、左舷船首12度1.0海里に北方に向首した松幸丸を初認したが、停船模様に見えたので松幸丸の前路を替わるものと思い、その後衝突のおそれの有無を判断できるよう、コンパス方位の変化を確かめるなど、同船の動静監視を十分に行うことなく、前路遠方の漁船数隻に着目し、トロールにより漁ろうに従事している松幸丸と衝突のおそれがあるまま接近していることに気付かず、大幅に右転するなど同船の進路を避けずに続航した。
こうして、A受審人は、12時19分半わずか前ふと左舷船首200メートルに松幸丸を認め、同船が曳網しながら低速力で北上中であることを知るに及んで、なおも同船と衝突のおそれがあることに気付かず、再び遠方の漁船に気を奪われて間もなく、左舷船首近くまで迫った松幸丸を認め、ようやく衝突の危険を感じ、右舵一杯としたが間に合わず、12時20分尾崎鼻灯台から268度3.5海里の地点において、三社丸は、右転中の船首が280度に向いたとき、原速力のまま、同船の左舷船首部に、松幸丸の船首部が、後方から80度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の初期であった。
また、松幸丸は、船体中央部に操舵室のある汽笛不装備の、小型機船底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.1メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、同日06時00分兵庫県坊勢漁港を発し、同県家島北西方沖合に至り、所定の形象物を表示して、投網、曳網及び揚網等の操業を繰り返した。
11回目の投網を終えたB受審人は、12時14分尾崎鼻灯台から264度3.5海里の地点で、針路を000度に定め、機関を全速力前進にかけ、2.5ノットの速力で曳網を開始し、同時15分少し前右舷船首51度1.0海里に、来航中の三社丸を初認したが、自船が操業中なので大丈夫と思い、操舵室を離れ船尾甲板上で魚の選別作業にかかり、その後衝突のおそれの有無を判断できるよう、三社丸の動静監視を十分に行うことなく、同船と衝突のおそれがあるまま接近していることに気付かず、有効な音響による警告のための信号を行うことも、同船が間近に接近したとき機関を中立にするなど、衝突を避けるための協力動作をとることもなく、曳網を続けた。
こうして、B受審人は、選別作業中ふと顔を上げたとき右舷船首至近に迫った三社丸を認め、急ぎ操舵室に駆け込み、機関を全速力後進に切り替えたが及ばず、わずかな前進行き脚で前示のとおり衝突した。
衝突の結果、三社丸は左舷側外板に擦過傷を生じ、松幸丸は船首部等に損傷を生じたが、のち修理された。
(原因)
本件衝突は、兵庫県家島北西方沖合において、西進中の三社丸が、動静監視不十分で、トロールにより漁ろうに従事している北上中の松幸丸の進路を避けなかったことによって発生したが、松幸丸が、動静監視不十分で、有効な音響による警告のための信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、兵庫県家島北西方沖合において、左舷船首方に北に向首した松幸丸を認めた場合、その後衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同船の前路を替わるものと思い、同船の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、トロールにより漁ろうに従事している北上中の同船に、衝突のおそれがあるまま接近していることに気付かず、大幅に右転するなど同船の進路を避けずに進行して衝突を招き、三社丸の左舷側外板に擦過傷を、松幸丸の船首部等に損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、兵庫県家島北西方沖合において、トロールにより漁ろうに従事して低速力で北上中、右舷船首方に来航中の三社丸を認めた場合、その後衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、自船が操業中なので大丈夫と思い、操舵室を離れ船尾甲板で魚の選別作業にかかり、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、三社丸と衝突のおそれがあるまま接近していることに気付かず、有効な音響による警告のための信号を行うことも、同船が間近に接近したとき機関を中立にするなど、衝突を避けるための協力動作をとることもなく、同作業を続けて衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。