(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年9月10日22時50分
兵庫県姫路港
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船新栄丸 |
総トン数 |
4.9トン |
全長 |
13.30メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
279キロワット |
3 事実の経過
新栄丸は、船体中央部に操舵室を設けたFRP製遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、知人など9人を同乗させ、船首0.8メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成12年9月10日22時40分兵庫県姫路港飾磨区に注ぐ野田川河口右岸の船だまりを発し、同県家島漁港に向け帰途についた。
ところで、船だまりから防波堤出入口までの水路は、東側の中島岸壁と西側の飾磨岸壁とに挟まれて南南西方に伸び、飾磨岸壁先端の南方約1,000メートルのところに、飾磨新西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)があり、そこから北西方に伸びる飾磨西防波堤の東端と、飾磨東防波堤灯台から東北東方に伸びる飾磨東防波堤の西端とにより防波堤出入口が形成されていた。
A受審人は、レーダーを3海里レンジとして1人で見張りに当たり、低速力で前示の河口に至り、いつもは西防波堤灯台を船首わずか右に見て防波堤出入口に向かっていたものの、折からの降雨のため同灯台の灯光を視認できなかったので、少し右転し、明るい灯火に照らされていた飾磨岸壁に寄せて南下することとした。
22時44分A受審人は、西防波堤灯台から025度(真方位、以下同じ。)1.3海里の地点において、針路を210度に定め、機関を回転数毎分1,000にかけ、12.9ノットの速力(対地速力、以下同じ。)とし、手動操舵により、飾磨岸壁を右舷側に約100メートル離して進行した。
22時47分半A受審人は、西防波堤灯台から019度1,000メートルの地点に達し、飾磨岸壁の南東端に並んだとき、豪雨のため視程100メートルの視界不良となったが、間もなく西防波堤灯台の灯光が見えてくるものと思い、防波堤出入口に向首できるよう、レーダーによる船位の確認を十分に行わず、7.0ノットに減速し、肉眼により船首方を見張りながら続航した。
22時48分半A受審人は、飾磨岸壁の灯火が途絶え、西防波堤灯台の灯光を認めないまま、同灯光の視認を期待して12.9ノットの速力に戻し、飾磨西防波堤に向首していることに気付かずに進行中、22時50分西防波堤灯台から328度220メートルの地点において、原針路原速力のまま、同防波堤に衝突した。
当時、天候は豪雨で風力2の北風が吹き、潮候は下げ潮の初期にあたり、視程は100メートルで、兵庫県南部全域に雷注意報が発表されていた。
衝突の結果、船首部を圧壊したが、のち修理され、また、同乗者7人が重軽傷を負い、自らも顔面裂傷などを負った。
(原因)
本件防波堤衝突は、夜間、兵庫県姫路港を同県家島漁港に向け出航中、豪雨のため視界不良となった際、レーダーによる船位の確認が不十分で、飾磨西防波堤に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、兵庫県姫路港を同県家島漁港に向け出航中、豪雨のため視界不良となった場合、船首目標としていた西防波堤灯台の灯光を認めることができなかったから、防波堤出入口に向首できるよう、レーダーによる船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、間もなく同灯光が見えてくるものと思い、レーダーによる船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、飾磨西防波堤に向首していることに気付かずに進行して衝突を招き、船首部を圧壊し、同乗者7人に重軽傷を負わせ、自らも顔面裂傷などを負うに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の二級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。