(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年7月4日16時55分
富山県伏木富山港
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船五平丸 |
プレジャーボートリバティ−ウインド |
総トン数 |
0.5トン |
|
全長 |
|
6.60メートル |
登録長 |
5.05メートル |
|
機関の種類 |
電気点火機関 |
電気点火機関 |
出力 |
|
47キロワット |
漁船法馬力数 |
30 |
|
3 事実の経過
五平丸は、刺網漁業に従事する船外機装備のFRP製漁船で、A受審人及び同人の妻の2人が乗り組み、操業の目的で、船首0.1メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成11年7月4日16時20分伏木富山港内港国分区の船着場を発し、同船着場の北東方1海里沖合の漁場で漁網を設置したのち、同時52分少し前国分東防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)から044度(真方位、以下同じ。)1,790メートルの地点を発進して帰途についた。
発進時、A受審人は、針路を223度に定め、機関を全速力前進にかけ、13.0ノットの対地速力で、妻を前部甲板に座らせ、自らは右舷船尾端に腰掛け、左手で舵柄を握り進行した。
ところで、五平丸は、全速力にすると船首が浮き上がり、右舷船尾端に腰掛けた状態で右舷船首10度から左舷船首20度にわたる死角を生じていた。
A受審人は、右舷船首方の岩崎ノ鼻灯台付近を見ながら操舵に当たっていたところ、16時53分東防波堤灯台から045度1,300メートルの地点に達したとき、ほぼ正船首方800メートルのところに、船首を東方に向けて漂泊しているリバティ−ウインド(以下「リ号」という。)を視認することができる状況であったが、前方には航行の妨げになる他船はいないものと思い、同船を見落とさないよう、立ち上がるなどして死角を補う見張りを十分に行うことなく、リ号の存在に気付かないまま南下した。
こうして、A受審人は、その後リ号に衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、右転するなど、同船を避けることなく続航中、16時55分東防波堤灯台から047度500メートルの地点において、五平丸は、原針路原速力のまま、その右舷船首部が、リ号の左舷船首部に前方から57度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の西北西風が吹き、視界は良好であった。
また、リ号は、船体中央部に操舵室を備えたFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、魚釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.4メートルの喫水をもって、同日13時00分伏木富山港内港伏木区吉久の係留地を発し、同区小矢部川口付近の釣り場に向かった。
B受審人は、13時05分目的地に到着して魚釣りを行い、その後釣り場を移動してこれを繰り返し、16時40分前示衝突地点付近に至り、機関を停止のうえ漂泊し、魚釣りを行ったものの釣果がなく、帰航することとし、同時50分甲板の水洗い作業を始めた。
16時53分B受審人は、船首が100度に向いていたとき、左舷船首57度800メートルのところに、自船に向かって接近する五平丸を視認できる状況であったが、甲板の水洗い作業に気を取られ、接近する他船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うことなく、五平丸の存在に気付かないまま漂泊を続けた。
こうして、B受審人は、16時54分五平丸が衝突のおそれがある態勢で400メートルに近づいたことに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行うことも、その後間近に迫ったとき、機関を使用するなど、衝突を避けるための措置をとることもしないまま漂泊中、リ号は、船首が100度を向いて、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、五平丸は右舷船首部に破口を伴う凹損を生じ、リ号は船首部手すりに曲損を生じたが、のちいずれも修理され、A受審人の妻Cが右尺骨骨幹部骨折を負った。
(原因)
本件衝突は、富山県伏木富山港において、帰航中の五平丸が、見張り不十分で、漂泊中のリ号を避けなかったことによって発生したが、リ号が、見張り不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、富山県伏木富山港において、漁場から帰航する場合、操舵位置から船首方向に死角があったから、前路で漂泊している他船を見落とさないよう、立ち上がるなどして死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前方には航行の妨げになる他船はいないものと思い、死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、リ号の存在と接近とに気付かず、同船を避けないまま進行してリ号との衝突を招き、五平丸の右舷船首部に破口を伴う凹損を、リ号の船首部手すりに曲損をそれぞれ生じさせ、自身の妻に右尺骨骨幹部骨折を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、富山県伏木富山港において、魚釣りを終え、帰航に先立ち、漂泊して甲板の水洗い作業を行う場合、接近する他船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、甲板の水洗い作業に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、五平丸の存在と接近とに気付かず、衝突を避けるための措置をとらずに漂泊を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせ、A受審人の妻を負傷させるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。