(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年11月12日05時30分
宮城県気仙沼湾西湾入口南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第六十八善龍丸 |
漁船第十八辰巳丸 |
総トン数 |
184トン |
9.7トン |
全長 |
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19.00メートル |
登録長 |
32.30メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
698キロワット |
384キロワット |
3 事実の経過
第六十八善龍丸(以下「善龍丸」という。)は、推進器として可変ピッチプロペラを備え、さんま棒受け網漁業に従事する鋼製漁船で、A受審人ほか15人が乗り組み、船首2.00メートル、船尾3.80メートルの喫水をもって、平成11年11月10日08時15分宮城県気仙沼港を出港し、金華山東方沖合の漁場で操業してさんま約4トンを漁獲し、翌々12日00時40分金華山東方約38海里の地点を発し、同港への帰途に就いた。
A受審人は、漁場発航時から1人で船橋当直に当たり、05時00分陸前大島灯台から142度(真方位、以下同じ。)7.5海里の地点に達したとき、針路を気仙沼湾西湾入口のほぼ中央に向く320度に定め、機関を全速力前進にかけ、航海灯を点じ、自動操舵とし、11.0ノットの対地速力で進行した。
05時24分半A受審人は、船首方向の海岸の明かりのため、手前の漁船などの灯火がやや見えにくい状況のところ、ほぼ正船首1.0海里のところに航海灯及び黄色回転灯を点じて停留している第十八辰巳丸(以下「辰巳丸」という。)があったが、右舷前方を同航する同業船や左舷前方の停留している7隻ばかりの漁船の明かりに気をとられ、双眼鏡やレーダーを有効に活用するなどの十分な見張りを行っていなかったので、同船に気付かず、その後同船に衝突のおそれがある態勢で接近したが、同船を避けないまま続航中、05時30分陸前大島灯台から148度1.9海里の地点において、善龍丸は、その船首が辰巳丸の船首部左舷側に後方から70度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力1の南風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、日出は06時12分であった。
また、辰巳丸は、1本つり(いか)、刺し網などの漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか甲板員1人が乗り組み、船首0.35メートル、船尾1.20メートルの喫水をもって、同月12日03時00分宮城県本吉郡歌津町名足漁港を発し、気仙沼湾西湾入口南東方3.5海里の漁場において固定式さけ底刺し網の投網を行い、05時00分待機のため、西湾を出入りする船舶が航行する水域である前示衝突地点付近でパラシュート型シーアンカーを投じ、漂泊した。
B受審人は、航海灯のほか黄色回転灯を点じ、機関を中立回転とし、この時刻気仙沼に入港するさんま漁の漁船が多数航行することから、操舵室でレーダーを3海里レンジとして監視するなどの見張り当直に当たった。
05時24分半B受審人は、250度に向首しているとき、左舷船尾70度1.0海里のところに、自船に向かって接近する善龍丸を認めたが、自船が灯火を掲げ、停留しているので、やがて避けていくと思い、その後善龍丸が衝突のおそれがある態勢で接近することとなったが、僚船との無線による交信を始め、動静監視を行わなかったので、このことに気付かず、速やかに警告信号を行うことも、さらに接近したとき、善龍丸の前路から退避するなど衝突を避けるための措置をとらないでいるうち、同時30分少し前至近距離となった同船を再び認め、汽笛を数回吹鳴したが、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、善龍丸は船首部に擦過傷を生じ、辰巳丸は船首部左舷側船底外板に破口を生じたほか、船首部左舷側ブルワーク及び船首マストを損傷し、同船はのち修理された。
(原因)
本件衝突は、夜間、宮城県気仙沼湾西湾入口南東方沖合において、善龍丸が、西湾入口に向かって進行中、見張り不十分で、前路でパラシュート型シーアンカーを投じて停留中の辰巳丸を避けなかったことによって発生したが、辰巳丸が、動静監視不十分で、接近する善龍丸に対して速やかに警告信号を行わず、同船の前路から退避するなど衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、気仙沼湾西湾入口に向かって航行中、船橋当直に当たる場合、海岸の明かりで前路の他船の灯火がやや見えにくい状況にあったから、双眼鏡やレーダーを有効に活用するなどして前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、右舷前方を同航する同業船や左舷前方の停留している7隻ばかりの漁船の明かりに気をとられ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で停留中の辰巳丸に気付かず、衝突のおそれがある態勢のまま進行して同船との衝突を招き、善龍丸船首部に擦過傷を生じさせ、辰巳丸船首部左舷側船底外板に破口を、船首部左舷側ブルワーク及び船首マストに損傷を生じさせた。
B受審人は、夜間、気仙沼湾西湾入口南東方沖合の船舶の往来する水域において、パラシュート型シーアンカーを投じて停留中、自船に向首して接近する善龍丸を認めた場合、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、自船が灯火を掲げ、停留しているので、善龍丸がやがて避けていくと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船が衝突のおそれがある態勢のまま接近していることに気付かず、速やかに警告信号を行うことも、善龍丸の前路から退避するなど衝突を避けるための措置もとらないまま停留を続けて同船との衝突を招き、両船に前示損傷を生じさせた。