(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年8月24日04時50分
北海道花咲港
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第八萬盛丸 |
総トン数 |
9.7トン |
全長 |
19.20メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
496キロワット |
3 事実の経過
第八萬盛丸(以下「萬盛丸」という。)は、さんま棒受け網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか6人が乗り組み、操業の目的で、船首1.0メートル船尾2.5メートルの喫水をもって、平成12年8月23日15時00分北海道花咲港を発し、同港南東方約20海里の漁場に向かい、17時ごろ同漁場に到着して操業を開始し、さんま約5トンを漁獲したのち操業を打ち切り、翌24日03時30分花咲灯台から121度(真方位、以下同じ。)11.8海里の地点を発進して帰途に就いた。
ところで、萬盛丸は、当時さんま漁の最盛期で、連日15時ごろ出港して夜間操業を行った後、翌朝05時ごろ帰港する操業形態をとっており、A受審人は、漁労長の職務を兼ねていて、漁場往復航時の操船や操業指揮などで疲労が蓄積し、睡眠不足の状態となっていた。
発進時、A受審人は、単独で船橋当直に就き、針路を300度に定め、機関を全速力前進にかけ9.0ノットの対地速力で、自動操舵により進行した。
04時00分A受審人は、花咲灯台から120度7.5海里の地点に達し、操舵室左舷側に設置された背もたれ付きの椅子に腰を掛けたまま食事をとった直後、連日の操業による疲労の蓄積や睡眠不足から眠気を催すようになったが、居眠りすることはあるまいと思い、休息中の甲板員を見張りに立てるなど居眠り運航の防止措置をとることなく続航し、同時37分少し前花咲灯台から120度2.0海里の地点で、自動操舵のまま針路を花咲港東外防波堤に向く285度に転じ、前示の椅子に腰を掛けたまま見張りを行って進行中、居眠りに陥った。
こうして萬盛丸は、居眠り運航となり、花咲港内に向けて針路が転じられず、同港の東外防波堤に向首続航し、04時50分花咲灯台から
199度980メートルの地点で、同防波堤基部の消波ブロックに原針路、原速力のまま衝突した。
当時、天候は晴で風力1の南西風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。
防波堤衝突の結果、球状船首部に破口などを生じたが、自力で消波ブロックから離れて花咲港に向かい、のち修理された。
(原因)
本件防波堤衝突は、漁場から花咲港に向け帰航中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同港の東外防波堤に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、単独で船橋当直に就き、漁場から花咲港に向け帰航中、連日の操業による疲労の蓄積や睡眠不足から眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、休息中の甲板員を見張りに立てるなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、居眠りすることはあるまいと思い、休息中の甲板員を見張りに立てるなど居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、操舵室の椅子に腰を掛けたまま当直を続けているうち居眠りに陥り、居眠り運航となって、同港の東外防波堤に向首進行して衝突を招き、球状船首部に破口などを生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。