(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年10月11日17時40分
長崎県臼浦港沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船海幸丸 |
プレジャーボート義丸 |
総トン数 |
6.89トン |
|
登録長 |
11.39メートル |
10.40メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
|
114キロワット |
漁船法馬力数 |
100 |
|
3 事実の経過
海幸丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.6メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成12年10月11日17時15分長崎県臼浦港梶ノ浦を発し、同港西方沖合の漁場に向かった。
17時35分A受審人は、牛ケ首灯台から355度(真方位、以下同じ。)2.0海里の地点に達し、針路を263度に定め、機関回転数1,600の全速力前進にかけ、11.0ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
17時36分半A受審人は、牛ケ首灯台から343度2.0海里の地点において、左舷船首22度1.5海里のところに自船の前路を右方に横切る義丸を初めて認めたが、同船がやがて自船の進路を避けてくれるものと思い、折から自船の右舷前方で操業中の漁船群に気をとられて同船に対する動静監視を行うことなく、続航した。
17時39分A受審人は、牛ケ首灯台から345度2.1海里の地点において、義丸が左舷船首22度800メートルに接近し、その後も同船の方位が変わらず接近して衝突のおそれのある態勢であったが、右前方で操業中の漁船群に気をとられたままで、同船に対する動静監視を行っていなかったため、そのことに気付かず、有効な音響信号を行わないで、更に接近しても行きあしを停止するなど衝突を避けるための協力動作を行わないまま進行し、同時40分少し前左舷船首22度100メートルに迫ったとき、ようやく同船に気付いて同船の進路を避けるつもりで機関回転数700に減じて、その後同船から目を離し右舷前方の前示の操業中の漁船の動静を見ているうち、同船が至近に迫って機関を中立にしたが、17時40分牛ケ首灯台から330度2.2海里の地点において、海幸丸は、原針路のままほぼ停止したとき、その左舷中央部に義丸の船首が前方から35度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の西風が吹き、視界は良好であった。
また、義丸は、FRP製のプレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、釣りの目的で、船首0.4メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日08時00分臼浦港小佐々浦を発し、同港南西方14海里ばかり沖合の釣場に至って、釣りを行い、17時05分牛ケ首灯台から230度13.8海里の地点を発進して帰路に就いた。
17時33分B受審人は、牛ケ首灯台から284度2.5海里の地点において、針路を048度に定め、機関を全速力前進にかけ、16.0ノットの対地速力で、手動操舵によって進行した。
17時39分B受審人は、牛ケ首灯台から323度2.15海里の地点において、操舵用のいすに腰掛けて船首の浮上により船首方各舷20度の死角を生じる状況で進行していたとき、右舷船首15度800メートルのところに自船の前路を左方に横切る態勢の海幸丸を認めることができたが、前路には船がいないものと思い、いすから立ち上がるなど死角を補う見張りを厳重に行っていなかったため、接近する海幸丸に気付かず、続航した。
その後B受審人は、海幸丸が衝突のおそれがある態勢で接近していたが、いすに腰掛けたままでこのことに気付かず、速やかに同船の進路を避けることなく進行し、同時40分わずか前いすから立ち上がったとき船首方至近に同船を初めて認め、機関を後進にかけ、右舵一杯としたが及ばず、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、海幸丸は左舷中央部外板に破口及び構造物が損壊し、A受審人が左大腿打撲傷を負い、義丸は船首部水面下に破口を生じて機関室に浸水して機関に濡れ損を生じたが、その後それぞれ修理された。
(原因)
本件衝突は、長崎県臼浦港沖合において、義丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切って衝突のおそれのある態勢で接近する海幸丸の進路を避けなかったことによって発生したが、海幸丸が、動静監視不十分で、有効な音響信号を行わず、行きあしを停止するなど衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、長崎県臼浦港沖合において、北上する場合、前路を左方に横切る海幸丸を見落とすことのないよう、見張りを厳重に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、前路には船がいないものと思い、見張りを厳重に行わなかった職務上の過失により、接近する海幸丸に気付かずに衝突を招き、海幸丸の左舷中央部外板に破口及び構造物に損傷を生じさせ、A受審人に左大腿打撲傷を負わせ、義丸の船首部水面下に破口及び機関に濡れ損を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、長崎県臼浦港沖合において、西航中、前路を右方に横切る態勢で接近する義丸を認めた場合、衝突の有無を確認できるよう、同船に対する動静監視を行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、義丸が自船の進路を避けてくれるものと思い、同船に対する動静監視を行わなかった職務上の過失により、有効な音響信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらずに衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。