(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年9月9日02時45分
長崎県樺島南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
押船第十二金栄丸 |
被押はしけ第十二金栄丸 |
総トン数 |
19トン |
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全長 |
13.8メートル |
63.0メートル |
幅 |
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12.5メートル |
深さ |
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4.8メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
1,191キロワット |
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船種船名 |
漁船明正丸 |
総トン数 |
4.4トン |
登録長 |
11.33メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
15 |
3 事実の経過
第十二金栄丸は、鋼製押船で、A受審人ほか3人が乗り組み、空倉で船首1.0メートル船尾2.8メートルの喫水の鋼製砂利採取はしけ第十二金栄丸(以下「はしけ」という。)の船尾部に、船首部を嵌合(かんごう)して全長63メートルの押船列(以下「金栄丸押船列」という。)とし、船首2.8メートル船尾3.0メートルの喫水で、平成11年9月8日21時15分長崎県小長井町の岸壁を発し、航行中の押船の灯火を掲げ、同県外海町沖合の砂利採取場に向かった。
A受審人は、早崎瀬戸を西航して通過し、翌9日00時51分五通礁灯標から003度(真方位、以下同じ。)1.0海里の地点で針路を259度に定め、機関を全速力前進にかけ、8.3ノットの対地速力で、周囲に漁船が散在するのを視野に入れながら手動操舵によって進行した。
02時41分A受審人は、樺島灯台から109度2.2海里の地点に達したとき、左舷船首18度1.0海里に明正丸の明るい作業灯を、その後白、緑2灯を視認し、同船が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近することを認めたが、相手が避航船であり、小型漁船はかなり近付いて来ることがあるのでそのうち避航するものと思い、警告信号を行うことなく、更に接近しても衝突を避けるための協力動作をとらないまま進行した。
A受審人は、明正丸が避航動作をとることを期待しながら進行し、02時45分少し前同船との距離が100メートルになったとき、依然として同船に避航の様子が見えないので危険を感じ、機関停止続けて後進としたが、効なく、02時45分樺島灯台から118度1.7海里の地点において、原針路のまま行きあしが2ノットになったとき、明正丸の船首部が、はしけの左舷船首部に前方から37度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好であった。
また、明正丸は、FRP製漁船で、B受審人が単独で乗り組み、底びき網漁の目的で、船首0.2メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同月8日09時50分長崎県茂木港を発し、長崎半島南東岸沖合の漁場に向かった。
B受審人は、10時30分漁場に至って操業を開始し、長崎半島南東岸沿いに操業を続けた後、翌9日01時45分帰途につくこととして樺島灯台から210度7.8海里の地点を発進し、マスト灯、両色灯を掲げたほか、船尾作業灯を点灯し、針路を042度に定め、機関を全速力前進にかけ、8.0ノットの対地速力で、自動操舵によって、周囲に漁船が散在するのを視野に入れながら進行した。
02時37分B受審人は、樺島灯台から154度1.8海里の地点に達したとき、右舷船首19度2.0海里に金栄丸押船列の白、白、紅3灯のうち、白2灯のみを視認し、同船は早崎瀬戸に向かう船か、停泊船と速断し、まもなく操舵室後部の甲板上で、右舷船尾方を向いて漁網の清掃作業を開始し、同船に対する動静監視を十分に行わないまま進行した。
B受審人は、02時41分樺島灯台から136度1.7海里の地点に達したとき、右舷船首19度1.0海里に金栄丸押船列の白、白2灯及び紅灯を視認でき、まもなく同船が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近することを認めることができる状況となったが、依然として漁網の清掃を続けていてその動静監視を行っていなかったので、この状況に気付かず、速やかに右転するなどして同船の進路を避けることなく、同針路、同速力のまま進行し、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、はしけは左舷船首部に擦過傷を生じ、明正丸は船首部を圧壊し、B受審人が頭部挫創等の傷を負った。
(原因)
本件衝突は、夜間、長崎県樺島南東方沖合において、明正丸が、同県茂木港に向かって帰航中、動静監視不十分で、前路を左方に横切る金栄丸押船列の進路を避けなかったことによって発生したが、金栄丸押船列が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作が遅れたことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、夜間、長崎県樺島南東方沖合において、同県茂木港に向かって帰航中、右舷前方に金栄丸押船列を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同押船列に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、漁網の清掃に気を取られ、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同押船列が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず、同押船列の進路を避けることなく進行して衝突を招き、はしけの左舷船首部に擦過傷を生じさせ、明正丸の船首部を圧壊させ、同人が頭部挫創等を負うに至った。
A受審人は、夜間、長崎県樺島南東方沖合において、砂利採取場に向かって航行中、前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する明正丸を視認し、同船に避航の様子が認められない場合、警告信号を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、更に接近すれば自船を避けるものと思い、警告信号を行わなかった職務上の過失により衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。