(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年12月4日07時20分
山口県特牛(こっとい)港西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船第五盛幸丸 |
プレジャーボートはやぶさIII世 |
総トン数 |
6.1トン |
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全長 |
14.52メートル |
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登録長 |
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6.60メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
235キロワット |
128キロワット |
3 事実の経過
第五盛幸丸(以下「盛幸丸」という。)は、FRP製遊漁船で、A受審人が1人で乗り組み、平成11年12月4日06時00分山口県油谷湾内の久津漁港を発港し、途中同湾内粟野港に寄せて釣り客4人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.4メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、同時20分同港を発し、角島南南西方7海里ばかりのたい釣り場に向かった。
A受審人は、操舵室内右舷側に設置されたいすに腰を掛けて手動で操舵に当たり、油谷湾を西行して角島東側の海士ケ瀬戸に入り、適宜機関を使用して同瀬戸を航過したのち、07時14分特牛灯台から328度(真方位、以下同じ。)1.55海里の地点に達したとき、針路を209度に定め、機関を全速力前進にかけて18.0ノットの対地速力で、引き続き手動操舵により進行した。
07時17分A受審人は、特牛灯台から292度1.35海里の地点において、正船首方向1,700メートルのところに漂泊中のはやぶさIII世(以下「はやぶさ」という。)の船体船尾側を初認したが、同船が付近で漂泊して一本釣りを行っている漁船と異なり、スパンカーをその船尾に揚げていなかったことから、一瞥(いちべつ)して自船とほぼ同じ速力で同航するプレジャーボートで、しばらくの間接近することはないものと思い、操舵室内前部左舷側に設置されたGPSプロッターの画面上に入力されている数カ所のたい釣りポイントのうち、どのポイントに向かうことにするか、その選定に当たり、はやぶさに対する動静監視を十分に行わず、その後、同船に衝突のおそれがある態勢で急速に接近していることに気付かないまま続航した。
07時19分A受審人は、はやぶさの方位が変わらないまま550メートルに接近したが、依然として、はやぶさに対する動静監視を行わず、これを避けることなく進行中、07時20分特牛灯台から261度1.7海里の地点において、盛幸丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首部が、はやぶさの左舷中央部に後方から10度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の南南西風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、視界は良好であった。
また、はやぶさは、FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、義弟1人を同乗させ、釣りの目的で、船首0.4メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、同日05時40分同県肥中漁港を発し、途中、特牛港に寄せて釣り餌を購入し、06時10分同港を発して同港西方沖合1.5海里ばかりの釣り場に至り、直径約3.5メートルのパラシュート型シーアンカーを船首から投入し、引索を約10メートル延出して船首部右舷側のクリートにとり、さらにパラシュート頂部に結んだ長さ約16メートルのガイド索を船首部左舷側のクリートにとり、同時40分ごろ北に流れる微弱な潮流に乗じて漂泊しながら釣りを開始した。
07時17分B受審人は、前示衝突地点付近において、船首を風に立てた状態で199度に向け、右舷方を向いて釣りをしていたところ、左舷船尾方向10度1,700メートルのところに、自船に向首して来航する盛幸丸を視認でき、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近したが、釣りに気を奪われて周囲の見張りを十分に行わず、このことに気付かなかった。
07時19分B受審人は、盛幸丸が避航の気配を見せないまま550メートルに接近したが、依然として見張りが不十分でこれに気付かず、同乗者にパラシュート型シーアンカーの引索を外させて機関を使用するなど、衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続け、同時20分少し前、左舷方を向いて釣りをしていた同乗者の声で振り向き、近くに迫った同船を初めて視認し、操縦席に装備されているモーターホーンのスイッチボタンを押したものの、故障していて吹鳴できず、2人で大声で叫んだが効なく、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、盛幸丸は右舷船首部外板に擦過傷を生じたのみであったが、はやぶさは左舷中央部外板に亀裂を生じたほか、操舵室風防を破損し、のち修理され、また、同乗者が右膝等に打撲傷を負った。
(原因)
本件衝突は、山口県特牛港西方沖合において、盛幸丸が、動静監視不十分で、漂泊中のはやぶさを避けなかったことによって発生したが、はやぶさが、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、単独で操船に当たり、山口県特牛港西方沖合を釣り場に向けて南下中、正船首方向にはやぶさの船体船尾部を視認した場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、同船の船体船尾部を一瞥し、同航船であるからしばらくの間接近することはあるまいと思い、GPSプロッターに入力しておいた釣り場の選定に当たり、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊中のはやぶさに衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、同船を避けずに進行して衝突を招き、盛幸丸の右舷船首部外板に擦過傷を、はやぶさの左舷中央部外板に亀裂等をそれぞれ生じさせたほか、はやぶさの同乗者に打撲傷を負わせるに至った。
B受審人は、山口県特牛港西方沖合において漂泊して釣りを行う場合、衝突のおそれがある態勢で接近する他船を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、釣りに気を奪われて周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、避航の気配を見せないまま衝突のおそれがある態勢で接近する盛幸丸に気付かず、パラシュート型シーアンカーの引索を外して機関を使用するなど、衝突を避けるための措置をとらないで漂泊を続けて同船との衝突を招き、両船に前示のとおりの損傷を生じさせ、同乗者に打撲傷を負わせるに至った。