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平成12年広審第91号
件名

貨物船第十進栄丸漁船清祥丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年7月26日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(竹内伸二、勝又三郎、伊東由人)

理事官
道前洋志

受審人
A 職名:第十進栄丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
B 職名:清祥丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
進栄丸・・・左舷船首部に擦過傷
清祥丸・・・折損して分断、沈没、のち廃船
船長が頭部外傷及び左前額部裂傷

原因
進栄丸・・・見張り不十分、各種船間の航法(避航動作)不遵守(主因)
清祥丸・・・動静監視不十分、注意喚起信号不履行、各種船間の航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、第十進栄丸が、見張り不十分で、トロールにより漁ろうに従事している清祥丸の進路を避けなかったことよって発生したが、清祥丸が、動静監視不十分で、音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年10月6日14時40分
 瀬戸内海 備讃瀬戸東部

2 船舶の要目
船種船名 貨物船第十進栄丸 漁船清祥丸
総トン数 491トン 4.6トン
全長 60.02メートル  
登録長   11.10メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット  
漁船法馬力数   15

3 事実の経過
 第十進栄丸(以下「進栄丸」という。)は、船首部に荷役用クレーンを備えた船尾船橋型の砂利採取石材運搬船で、A受審人ほか4人が乗り組み、海砂1,500トンを積載し、船首4.1メートル船尾5.3メートルの喫水をもって、平成11年10月6日13時25分岡山県宇野港を発し、和歌山県由良港に向かった。
 発航後A受審人は、単独で船橋当直に就いて直島、局島間を通航し、13時50分井島南端の鞍掛鼻南方沖合に達したころ、乗組員が船橋前の甲板上でクレーンに取り付けられたバケット開閉用ワイヤロープの振替え作業にかかったので、船橋からその様子を見ながら豊島、直島間を南下した。
 14時05分A受審人は、男木島灯台から353度(真方位、以下同じ。)900メートルの地点で針路を100度に定め、機関を全速力前進にかけ、9.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)で備讃瀬戸東航路に沿って手動操舵により進行し、同時23分カナワ岩灯標から317度1.0海里の地点に達したとき、針路を113度に転じ、引き続き同航路に沿って東行した。
 A受審人は、舵輪後方で手動操舵にあたりながら船橋中央の窓からワイヤロープ振替え作業を見てときどきマイクで部下に注意を与えていたところ、14時30分右舷船首2度1.8海里にトロールにより漁ろう中の清祥丸を視認することができ、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近したが、ワイヤロープ振替え作業に気を奪われ、前路の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船の進路を避けることなく続航した。
 14時40分少し前前示作業を見ていたA受審人は、クレーン操作のため船首部に赴いた機関長が船内スピーカーで「前方に漁船がいる」と告げるのを聞いて前方を見たところ、右舷船首100メートルに迫った清祥丸を初認し、急いで右舵一杯をとったが及ばず、14時40分進栄丸は、稲毛島灯台から074度1.4海里の地点において、133度を向首したとき、その船首が清祥丸の右舷船首に前方から25度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力2の北北西風が吹き、潮候は下げ潮の末期にあたり、付近には弱い西流があった。
 また、清祥丸は、主に男木島と小豆島地蔵埼間の海域で小型底びき網漁業に従事するFRP製の漁船で、汽笛を備えず、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首尾とも0.3メートルの等喫水をもって、同日05時00分香川県庵治町江ノ浜を発し、同時30分ごろ同町北方の備讃瀬戸東航路付近の海域に至り、操業を開始した。
 B受審人は、前部マストに鼓形の法定形象物を掲げ、ワイヤロープ100メートル、繊維ロープ30メートル及びチェーン5メートルから成るえい網索2本の先端に、開口用ビームを取り付けた長さ約27メートルの底引き網を連結し、これを船尾から投入してえい網した。
 B受審人は、備讃瀬戸東航路中央第6号灯浮標と同第5号灯浮標の間の海域で、1ないし2時間えい網したあと網を引き揚げて潮上りをしては次の投網を繰り返していたところ、14時15分稲毛島灯台から088度1.8海里の地点で6回目の投網を行い、針路を312度に定め、機関を回転数毎分1,800の前進にかけてえい網し、1.2ノットの速力で進行した。
 えい網開始後B受審人は、舵を中央にして甲板の水洗いを行い、その後操舵室前の甲板上に前方を向いて座り、捕獲していけすに入れてあった魚の選別作業にかかった。
 14時30分B受審人は、稲毛島灯台から080度1.6海里の地点に達し、備讃瀬戸東航路を斜めに横切る態勢でえい網中、左舷船首17度1.8海里に航路を東行する進栄丸を初認し、その後同船が衝突のおそれのある態勢で接近したが、いちべつしただけで自船の前方を無難に航過するものと思い、同船に対する動静監視を十分に行うことなく、魚の選別作業を続けた。
 14時38分少し過ぎB受審人は、進栄丸が漁ろう中の自船の進路を避けないまま300メートルに近づいたが、依然魚の選別に気を奪われて同船の接近に気付かず、霧中信号用に備え付けていたホラ貝を鳴らして進栄丸の注意を喚起する音響信号を行わず、直ちに機関を停止して行きあしを止めるなど衝突を避けるための協力動作をとらないで進行中、同時40分少し前波を切る音が聞こえたので顔を上げたところ、至近に迫った同船を認め、急いで船尾に赴き船橋後方の舵輪で左舵一杯をとったが効なく、清祥丸は、288度を向首したとき、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、進栄丸は左舷船首部に擦過傷を生じ、清祥丸は折損して分断され、船橋と機関室を含む後部船体は西方に流されてカナワ岩北方の海底に沈没し、その後前部及び後部とも回収されたが廃船となった。 また、B受審人が頭部外傷及び左前額部裂傷を負って海中に転落したものの進栄丸に救助された。

(原因)
 本件衝突は、備讃瀬戸東部において、進栄丸が、備讃瀬戸東航路を東行中、見張り不十分で、同航路付近でトロールにより漁ろうに従事中の清祥丸の進路を避けなかったことによって発生したが、清祥丸が、動静監視不十分で、音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、単独で船橋当直に従事して備讃瀬戸東航路を東航する場合、航路付近でトロールにより漁ろうに従事中の清祥丸を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、乗組員が甲板上で行っていたバケット開閉用ワイヤロープの振替え作業に気を奪われ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、清祥丸に気付かず、同船の進路を避けないで進行して衝突を招き、進栄丸の船首部に擦過傷を生じさせ、清祥丸を折損して分断し、廃船に至らせるとともに、B受審人に頭部外傷などを負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用し、同人を戒告する。
 B受審人は、備讃瀬戸東航路付近において、底びき網を引き、同航路を斜めに横切る態勢で進行中、航路内を東行する進栄丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、いちべつしただけで自船の前方を無難に航過するものと思い、魚の選別作業に気を奪われ、進栄丸に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船が自船の進路を避けないまま衝突のおそれがある態勢で間近に接近したことに気付かず、備え付けてあったホラ貝を鳴らして注意を喚起することも、機関を停止して衝突を避けるための協力動作をとることもしないまま進行して衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、清祥丸を廃船に至らせるとともに、自らも頭部外傷などを負うに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用し、同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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