(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年7月25日07時07分
和歌山県宮崎ノ鼻南西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船八幡丸 |
漁船福神丸 |
総トン数 |
4.3トン |
0.2トン |
登録長 |
9.74メートル |
3.80メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
139キロワット |
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漁船法馬力数 |
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30 |
3 事実の経過
八幡丸は、FRP製遊漁船で、A受審人が1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成11年7月25日04時00分和歌山県初島漁港を発し、同港南西方沖の釣り場へ向かった。
A受審人は、05時ごろ釣り場に至り、2時間ほど遊漁を行っていたところ、釣り客が船酔いをしたので帰航することとし、07時00分紀伊宮崎ノ鼻灯台から226度(真方位、以下同じ。)2.2海里の地点で、針路を042度に定め、機関を回転数毎分2,200にかけ、15.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
07時02分A受審人は、紀伊宮崎ノ鼻灯台から227度1.7海里の地点に至ったとき、左舷船首20度1.3海里ばかりのところに数隻の釣り船を認め、これらの動向に注意しながら続航した。
07時05分A受審人は、紀伊宮崎ノ鼻灯台から230度1,800メートルの地点に達したとき、正船首920メートルのところに福神丸を視認することができる状況であったが、左舷前方の数隻の釣り船に気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかったので、福神丸の存在に気付かなかった。
こうして、A受審人は、福神丸が漂泊中で、同船に衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、転舵するなど、同船を避けることなく進行し、07時07分紀伊宮崎ノ鼻灯台から239度900メートルの地点において、八幡丸は、原針路原速力のまま、その船首部が、福神丸の左舷側前部に後方から35度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の南南東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
また、福神丸は、一本釣り漁業に従事する木製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、魚釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同日05時00分和歌山県矢櫃漁港を発し、宮崎ノ鼻沖合の釣り場に向かった。
B受審人は、05時15分釣り場に到着し、時々移動しながら釣りを続け、07時02分衝突地点に至り、機関を停止して漂泊し、右舷船首及び右舷船尾から4ないし5メートルの釣り竿を各1本右舷方に出し、船尾甲板で右舷方を向いて座り、竿先のしなり具合を注視していた。
07時05分B受審人は、船首を007度に向けていたとき、左舷船尾35度920メートルのところに自船に向首した八幡丸を視認することができる状況であったが、釣りに気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、同船の存在に気付かなかった。
07時06分B受審人は、八幡丸が衝突のおそれのある態勢で460メートルに接近したことに気付かず、船外機を始動するなど、衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続け、同時07分わずか前エンジン音を聞いて左舷後方を振り向き、至近に迫った八幡丸を初認したが、どうすることもできず、福神丸は、007度に向首したまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、八幡丸は、船首部に擦過傷並びに推進器翼及び同軸に曲損を生じたが、のち修理され、福神丸は、船首部に損壊及び船外機に濡れ損を生じ、修理の都合で全損となった。
(原因)
本件衝突は、和歌山県宮崎ノ鼻南西方沖合において、航行中の八幡丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の福神丸を避けなかったことによって発生したが、福神丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、宮崎ノ鼻南西方沖合を航行する場合、漂泊中の福神丸を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、左舷前方の数隻の釣り船に気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊中の福神丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、自船の船首部に擦過傷並びに推進器翼及び同軸に曲損を、福神丸の船首部に損壊及び船外機に濡れ損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、宮崎ノ鼻南西方沖合において、漂泊して魚釣りを行う場合、自船に向かって接近する八幡丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、釣りに気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、接近する八幡丸に気付かず、衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。