(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年2月7日11時45分
播磨灘
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第十八平和丸 |
漁船明石丸 |
総トン数 |
492トン |
4.8トン |
全長 |
63.50メートル |
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登録長 |
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12.87メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
661キロワット |
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漁船法馬力数 |
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15 |
3 事実の経過
第十八平和丸(以下「平和丸」という。)は、砕石運搬に従事する船尾船橋型の貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、空倉で、船首0.8メートル船尾3.5メートルの喫水をもって、平成12年2月7日09時30分阪南港を発し、香川県小豆島東岸至近の瀬取り地点へ向かった。
ところで、平和丸は、船首甲板にクレーン及びその運転席が装備され、同運転席により、操舵室中央の操舵位置から前方を見るとき、正船首から左右各舷5度の間が死角となり、また、A受審人は、船橋当直における見張りについて、時々身体を左右に移動するなどし、同死角を補う必要性を知っていた。
A受審人は、明石海峡航路東口付近で単独の船橋当直に就き、同航路に沿って西行し、11時10分江埼灯台から329度(真方位、以下同じ。)1.4海里の地点に達したとき、針路を246度に定め、機関を全速力前進にかけ、潮流に乗じて11.6ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
11時20分A受審人は、江埼灯台から279度2.5海里の地点を航過したとき、明石海峡を過ぎて広い海域に出たので、操舵室中央の舵輪の前に置かれたいすに座り、船橋当直を続けた。
11時42分A受審人は、江埼灯台から258度6.5海里の地点に達したとき、正船首900メートルのところに明石丸を視認することができ、その後同船が漂泊中であることも、同船に向首接近していることも分かる状況であったが、前路に他船はいないものと思い、身体を左右に移動するなど、死角を補う見張りを十分に行わなかったので、明石丸に気付かなかった。
11時43分A受審人は、依然見張りを十分に行っていなかったので、漂泊中の明石丸に衝突のおそれのある態勢で600メートルに接近したことに気付かず、同船を避けないまま続航し、11時45分江埼灯台から257度7.1海里の地点において、平和丸は、原針路原速力のまま、その船首部が、明石丸の左舷側後部に前方から69度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期にあたり、西方に流れる1.6ノットの潮流があった。
また、明石丸は、底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.30メートル船尾0.35メートルの喫水をもって、同日07時20分兵庫県明石港を発し、播磨灘の漁場に向かった。
B受審人は、08時20分播磨灘航路第6号灯浮標付近の漁場に至り、約5分間の魚選別作業を挟み、投網、曳網及び揚網の一連の作業に約1時間かかる操業を繰り返した。
11時40分B受審人は、衝突地点付近で3回目の揚網を終え、船尾甲板で船尾方を向き、漁網からごみを取り除いたり、魚を選別する作業に取りかかり、潮流により西方へ圧流されながら漂泊を開始した。
11時42分B受審人は、江埼灯台から257度7.0海里の地点で、船首を135度に向けていたとき、左舷船首69度900メートルのところに平和丸を視認することができ、自船に向首接近していることが分かる状況であったが、魚の選別に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、平和丸に気付かなかった。
11時43分B受審人は、依然見張りを十分に行っていなかったので、平和丸が衝突のおそれのある態勢で600メートルに接近したことに気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための措置をとることもしないまま漂泊中、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、平和丸は、左舷船首外板に擦過傷を生じ、明石丸は、左舷後部外板に破口を伴う損傷を生じたが、のち修理された。また、B受審人は、左肩などに通院加療2週間を要する打撲傷を負った。
(原因)
本件衝突は、播磨灘において、航行中の平和丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の明石丸を避けなかったことによって発生したが、明石丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、播磨灘において、単独で船橋当直に当たる場合、クレーン運転席のため船首方に死角があったから、前路で漂泊中の明石丸を見落とすことのないよう、身体を左右に移動するなど、死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路に他船はいないものと思い、死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊中の明石丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、自船の左舷船首部外板に擦過傷を、明石丸の左舷後部外板に破口を伴う損傷をそれぞれ生じさせ、B受審人の左肩などに打撲傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、播磨灘において、漂泊して魚の選別作業を行う場合、自船に向首したまま接近する平和丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、魚の選別に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、接近する平和丸に気付かず、衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続けて同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるとともに、自らが負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。